解決済みの質問

借金とその保証人

例えば、AさんがBさんに100万円貸し、CさんがBさんの保証人となった場合、Bさんが返済しないので、AさんはBさんに「それでは50万円放棄するから50万円返してくれ」と云った場合、Bさんがそれでも支払わないので、AさんはCさんに請求しました。
その場合、AさんはCさんに100万円請求できるでしようか?
また、Aさんの放棄が民事再生法によって「放棄させられた」場合はどうでしようか?

投稿日時 - 2002-09-18 17:28:52

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QNo.361314

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質問者が選んだベストアンサー

「それでは50万円放棄するから50万円返してくれ」
と言うことの趣旨は,
「50万円の返済を条件に残り50万円を放棄する」
と言うことであろうと思われます.
50万円の返済がない以上,Bの債務は100万円残ってますので,Cに対しても100万円の請求ができるでしょう.
もし,純粋に無条件で50万円を放棄したのであれば,保証人は(C)は主債務者(B)より重い責任を負う事はありませんので(民法448条),Cに対しても50万円しか請求できないでしょう.

民事再生法による再生計画で放棄させられた場合,Cに対して100万円の請求が可能でしょう.
再生計画は,再生債権者(A)が再生債務者(B)の保証人(C)に対して有する権利に影響を及ぼさないことになっています(民事再生法177条2項).

投稿日時 - 2002-09-19 16:24:15

お礼

実務でこの問題に直面しており、その後、調べましたが、
民事再生法177条2項、破産法326条、同法366の13、会社更生法240条2条などなどの条文で、全て、民法の原則を除外していることに気が付きました。
正に、kanarin-yさんが正解のようです。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-09-19 17:12:38

ANo.2

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

hap

保証人はその金額の保証をしているのですから
Bさんが破産したらCさんに請求が行きます。
Bさんに払う能力がなくても保証人さえしっかりした人なら
町金融みたいな所は貸すわけです。
保証人も破産すれば取れませんが。

保証人になるのは本当に気をつけましょう・・・。

投稿日時 - 2002-09-18 19:48:29

お礼

>保証人はその金額の保証をしているのですから
>Bさんが破産したらCさんに請求が行きます。

早速ありがとうございました。
私の質問は、任意に放棄した場合と民事再生法によって放棄させられた場合の2つですが、hapさんは保証人に請求するなら両方とも100万円請求できると云ういわけですよネ?

投稿日時 - 2002-09-19 08:23:47

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