解決済みの質問
「それでは50万円放棄するから50万円返してくれ」
と言うことの趣旨は,
「50万円の返済を条件に残り50万円を放棄する」
と言うことであろうと思われます.
50万円の返済がない以上,Bの債務は100万円残ってますので,Cに対しても100万円の請求ができるでしょう.
もし,純粋に無条件で50万円を放棄したのであれば,保証人は(C)は主債務者(B)より重い責任を負う事はありませんので(民法448条),Cに対しても50万円しか請求できないでしょう.
民事再生法による再生計画で放棄させられた場合,Cに対して100万円の請求が可能でしょう.
再生計画は,再生債権者(A)が再生債務者(B)の保証人(C)に対して有する権利に影響を及ぼさないことになっています(民事再生法177条2項).
投稿日時 - 2002-09-19 16:24:15
お礼
実務でこの問題に直面しており、その後、調べましたが、
民事再生法177条2項、破産法326条、同法366の13、会社更生法240条2条などなどの条文で、全て、民法の原則を除外していることに気が付きました。
正に、kanarin-yさんが正解のようです。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-09-19 17:12:38
4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
保証人はその金額の保証をしているのですから
Bさんが破産したらCさんに請求が行きます。
Bさんに払う能力がなくても保証人さえしっかりした人なら
町金融みたいな所は貸すわけです。
保証人も破産すれば取れませんが。
保証人になるのは本当に気をつけましょう・・・。
投稿日時 - 2002-09-18 19:48:29
お礼
>保証人はその金額の保証をしているのですから
>Bさんが破産したらCさんに請求が行きます。
早速ありがとうございました。
私の質問は、任意に放棄した場合と民事再生法によって放棄させられた場合の2つですが、hapさんは保証人に請求するなら両方とも100万円請求できると云ういわけですよネ?
投稿日時 - 2002-09-19 08:23:47