化粧品の購入トラブル 2

解決済みの質問

化粧品の購入トラブル 2

私は1月~4月まで自分で求人広告を実費で(会社に費用の負担を申し出ましたが出ないの返答)2回目までAさんが同行、在庫は減らず3月に何も連絡無くAさん退社!その後次々と営業担当が退社!商品の在庫が、約100万支払いも出来ない為主人に50万の在庫が有ると話す。その後、Dさんが今回担当に成りましたと連絡が有主人が不信に思い10万の変換を。Dさんが自宅に来ました。主人が今までのAさんの経緯を話、Dさんの回答は、会社からの顧客の紹介は一切しません!と言いましたが紹介など有るから契約!約束は、守れ!と言いました。Dさんは、7月20~8月20までに自分の力で20万円売りますと!約束今現在、何の連絡も有りません!商品の返品も4月に申し出たのですが取り合ってくれません!商品を返品し購入金額を返してもらえる方法は無いか!教えて下さい!また、Aさん・Dさん の約束は口約束です。宜しくお願いします!!

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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=361199

投稿日時 - 2002-09-18 14:36:50

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QNo.361203

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

大変申し訳ありませんが、kourilyacuhouさんの文章は、省略されている部分などが多く、
文意がはっきりと伝わってこないところが少なくありません。
そのため、非常に部分的に解答させていただきたく思います。

結論から言いますと、これは明らかにマルチ商法あるいはマルチまがい商法です。
よって、被害額も100万円と少なくないことから、すぐにお近くの消費者センターか、
弁護士等へ相談されることをお勧めします。

まず、「昨年10月求人広告を見て興味を持ち電話で問い合わせ」とあり、
また、「会社が出している求人広告で顧客を紹介します!」とありますが、
このようなマルチ(まがい)商法の求人広告は、
求人雑誌、新聞などの通常の求人媒体では、掲載基準によって禁止されています。
おそらく、あなたのいう「求人広告」はチラシではないでしょうか。
チラシやダイレクトメールなどの募集広告には、いかがわしいものが少なくないので、
今後は絶対に気を付けて下さい(とはいっても新聞でもいかがわしいのもあるんですよ。
テープ起こしの通信教育とか)。

以下蛇足です。
「絶対儲けさせます!」は、特定商取引法上、違法な勧誘だったと思いますので、
これをもとに契約を無効にすることが可能かなと思ったりするんですが、
自信がないので、やはり消費者センターか、弁護士等へご相談下さい。

投稿日時 - 2002-10-15 02:36:37

お礼

回答、有難う御座います。!現在、消費者センターに相談して内容証明を送り結果を待っています。悪徳会社で消費者相談の方でも苦情の対応歴が数件あるみたいです。 求人広告は、新聞内の折込広告です。  

投稿日時 - 2002-10-16 14:18:31

ANo.1

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