遺産相続で株の配当金の処理方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続における株の配当金の処理方法について教えてください。
  • 株式の配当金の支払いには期限があるのか、また父名義の配当金を他の相続人が受け取れるのかについても教えてください。
  • さらに、遺産分割協議書作成前や名義変更後の配当金の扱いについても教えてください。
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遺産相続で株の配当金をどう処理していいか教えてください

私の父が亡くなり遺産相続することになりました。状況は以下のとおりです。 (1)父死亡日 98年11月 (2)相続人 母、兄、私、妹の4人 (3)遺産分割協議書作成日 99年8月 (4)遺産分割協議書作成後、妹が家庭裁判所にこの遺産相続に関する調停を申し立て00年9月から12月まで調停した。 (5)00年12月調停成立。内容は「遺産分割協議書は有効、解決金として妹に母、兄、私が50万円ずつ支払う」 (6)土地、株式等の名義変更手続きを現在行っている。※つまり今までは土地、株式等は父の名義のまま 上記のような状況で遺産相続が解決しましたが、私の質問は「父名義の株式には死亡してから今まで配当金がついていたが、その配当金を今からもらうことは出来るのか?」ということです。 まず問題1は「株の配当金の支払いには期限があるのか?」ということだと思います。通常、配当金の支払通知書には払渡しの期間というのが書いてありますがそれを過ぎると配当金はもらえないのでしょうか? 問題2は「父名義の配当金を父以外の人間がもらえるのか?」通常名義人以外の人がもらうことは不可能だと思いますが、相続の場合は特例等はないのでしょうか? 問題3は次の期間の配当金はどのような扱いになるのでしょうか。具体的には 1.父が死亡する前の配当金(98年9月の配当金) 2.父が死亡してから遺産分割協議書を作成するまでの配当金(99年3月の配当金) 3.遺産分割協議書を作成してから各人に名義変更するまでの配当金(99年9月、00年3月、00年9月の配当金) 私は株や相続に関する法律等に全く疎いので、的外れな事を書いているかもしれませんが、ご回答よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

株式の配当金は通常、支払開始の日から満3年経過すると、その会社のものとなってしまい支払われません。 また、それまでの利息もつきません。 貴方の場合、98年9月決算の配当金ですから、まだ受け取る権利はあります。 手続に就いては、その会社の証券代行事務をしている信託銀行に問い合わせてください。もし、証券代行事務をしている信託銀行がわからない場合は、直接その会社の総務部 等に電話をして聞けば判ります。 其の時に、名義については説明すれば大丈夫です。

syosyo
質問者

補足

ありがとうございました。助かりました。 申し訳ありませんが、もうひとつ質問があるのですが過去にさかのぼって配当金をもらった場合、例えば2001年に98,99,00年の配当金をもらった場合、その配当金はいつの所得になるのでしょうか? 2001年の所得なのか、98,99,00年それぞれの所得なのかどうでしょうか? 出来れば配当控除も行おうと考えていますので所得がいつの年度なのか気になります。

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