解決済みの質問
来年1月中旬から、海外に住むパートナーと住む予定です。
結婚はまだせずに、パートナービザで滞在します(住んでみてお互い問題なければ、一年後ぐらいに結婚してその後永住?)。
健康保険のことで質問があります。
数ヶ月だけ勤めた派遣の仕事を12月末で退職するのですが、
社会保険から、国民健康保険に切り替えるか、
それとも社会保険の任意継続をするか、
それとも、会社勤めの姉の扶養家族に入れるのか(父は定年)、
どれを選ぶのが賢い選択なのでしょう?
アドバイスをお願いいたします。
投稿日時 - 2007-12-16 21:01:01
まず、海外移住後の保険はどうされるのでしょうか。
移住後、居住国の健康保険に加入されるのであれば、
わざわざ日本の健康保険に加入する必要はないと思います。
出国される前に役所で海外転居届けを提出すれば、
健康保険の加入、年金、税金の支払い義務はなくなります。
ただ、退職後から出国までの保険を、とおっしゃるのであれば、
国民保険が無難ではないでしょうか。
社会保険の任意継続は退会の条件が料金未払い、再就職、死亡時などと
決まっており、海外転居は当てはまらなかったと思います。
兄弟の扶養にはいるのも、No2さんがおっしゃるよう、
結構手続きが面倒だったように思い、何分、1ヶ月未満のことで
お姉さんやその会社の方の手を煩わすこともないと思います。
お父様が現在国保加入しておれば、その扶養にはいることもできると思いますが、
質問者さんの過去の収入によっては無理かもしれません。
また、保険料も過去の収入によって計算されるので、退職後2年間は
かなり高い保険料となりますが、窓口でこれからの収入がないことなどを説明すれば、
保険料は若干安くしてもらえるかもしれません。
まずは役所の窓口で相談されてみるとどうでしょうか。
投稿日時 - 2007-12-17 02:10:45
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
どちらのお国か分かりませんが、パートナービザ=移民権ではないのですか?移民権があれば、現地の国民保険に入れるところもあると思うのですが、違うのでしょうか?
保険はどなたかがおっしゃっていたように、海外転居届を出せば免除になります。年金も同様です。
国民保険(社会保険は知りません)なら、海外で病気をしても何割かは戻ってくると聞いていますが、微々たるものです。年金の賭け年数が足りないのなら継続するのもいいと思いますが、それ以外に、日本の保険を継続するメリットはないと思います。
もし1年後に日本に帰ってきたなら、転入届を出してください。
前年(海外にいた時)の収入がゼロなら、保険料も下がります。
投稿日時 - 2007-12-18 01:02:49
海外に長期滞在されるなら、年単位の海外旅行保険を掛けていくことをお勧めします。
結婚して永住権を取得されたら、その国の健康保険に加入できるでしょう。
成人しておられるならば、お姉さんの扶養家族になるのは難しいです。
社会保険の任意継続でも国民健康保険でも1年となると支払う金額は大きくなるのに、現行の海外療養費制度では海外での医療費を全てカバーできるとは限らないです。
アメリカなど医療費が高い国では、海外療養費で返還される額は数十パーセントでしょう。大きな病気をしたら1000万円くらいの借金が残ります。
東南アジアなどの医療費の安い国に行かれるならば継続してもいいですが、それでも海外旅行保険の方が使いやすいです。
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kaigai/index.htm
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/hoken/kokuho/kaigai.htm
住民票で海外転出届を出せば、国民健康保険や住民税の加入義務は免除されます。
日本へ帰国したときに申請書を出せば、国民健康保険への再加入が可能です。
投稿日時 - 2007-12-17 01:54:09