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鍼灸

違法行為をしていない整骨院・鍼灸院は少ないのでしょうか。 私は鍼灸師免許保持者ですが臨床経験はありません。どこへ見学に行っても「無免許でマッサージなんかどこでもやってる」という業界人ばかりです。鍼灸師なのでマッサージはやれと言われてもできません。 鍼灸の腕を磨いて開業できればよいのですが、家庭の事情で地元である北海道を離れるのは難しく狭い選択肢の中で行き詰っています。 厚生労働省は無資格マッサージ取締りに消極的な印象を受けます。社会のニーズと法律が合ってなくて国家資格外のマッサージが許される社会が訪れそうな気もしますが、なんか釈然としません。 今後、この業界はどうなるとおもわれますか。 ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

  • srdbs
  • お礼率33% (1/3)

みんなの回答

回答No.3

はじめまして、鍼灸・あん摩マッサージ(訪問マッサージ)の経営をしているものです。(三療師です) わたくしたちの業界も、本当に・・・一筋縄では行かない業界ですね、srdbsさんのお困りは、とても良く分かります。 わたくしなりの解釈で貴方のお役にたてればと思い、恐れながら回答致します。 Q1.違法行為をしていない整骨院・鍼灸院は少ないのでしょうか。 私は鍼灸師免許保持者ですが臨床経験はありません。どこへ見学に行っても「無免許でマッサージなんかどこでもやってる」 という業界人ばかりです。鍼灸師なのでマッサージはやれと言われてもできません。 A1.ごもっともです。 あん摩マッサージ指圧師が業として行う事ができるのはあん摩マッサージ術及び指圧術の範囲に限られております。 (違反すれば、法第13条の7第1項第1号の規定により50万以下の罰金)ご存じの通り、関係法規に準じております。 さて、その下にはこのような文章も記載されています。 実際に個々の行為がこれらの施術に当たるかどうか、(省略~)実態に基づいて具体的に判断しなければならないわけである。 具体的に判断とは、どのような事でしょうか?具体的に【前揉捏】を例に挙げてみたいと思います。 さて、実際の治療現場に判断・検査監督が来たとします。(ないとは思いますが)【前揉捏】(鍼を刺入前の治療行為)をしていたとして、その何も知らない、検査監督が それは・・・。マッサージ行為である。 なんて言われたら、いかがでしょうか?ひとたまりもありませんよね。 逆も然り、全身マッサージをしていても、これは【前揉捏】です。なんていうこともあるかもしれません。 水掛け論になる可能性は低くはない・・・。 結局、私たちはそうゆう曖昧な法律の上で成り立っています。 Q2.「無免許でマッサージなんかどこでもやってる」 A2.こちらで定義している無免許とは、民間資格の整体師なのか、マッサージ資格を持っていない無免許なのか、判断がつきかねますので省略させていただきました。 しかし、前後の文章から察するに、鍼灸師でマッサージ資格がないのにそれを強制させられる、腹立たしさ また、開業に至っても、臨床経験がないこと・精神的に不安な事・北海道を離れるのは難しく狭い選択肢の中で行き詰っていて先にすすめないもどかしさ があるのではないのでしょうか? はずかしながら、わたくしも開業させていただき、今はでは随分安定してきましたが・・・資金0での開業は想像していたより生易しいものではありませんでした。正直なおはなし、おすすめできません。 Q3.厚生労働省は無資格マッサージ取締りに消極的な印象を受けます。 A3.今後も現状継続が容易に想像できます。 摘発される際は、同業者の足の引っ張り合いが基本です。 Q4.社会のニーズと法律が合ってなくて国家資格外のマッサージが許される社会が訪れそうな気もしますが A4.いいえ、現時点で、実際に許されています。(リラクゼーション・慰安目的であるのであれば) Q5.なんか釈然としません。 A5.まったくもって、同感です。 Q6.今後、この業界はどうなるとおもわれますか。 A6.現時点で、整体院(無資格者達)の価格低下競争が激しくなっています。これは、整体師さんたちのとっては、自分で自分の首を絞めていると思っても過言ではないと思います。 ただ、わたくしの見解ですと、本当に一生懸命やっている方はそれなりだし、「技術」だけでなく「接客態度」その他etc・・・・など見習う部分盗むだってたくさんあります。 低価格競争がなぜこのように激しくなってきているのか・・・。この背景には、わたくしたち国家資格者達による訪問マッサージ(医療保険)が安価な料金で高齢者たちに普及しているのも影響があると踏んでいます。 東洋医学にしろ、まだまだ誤解はありますし。 訪問マッサージなどもまだまだ、世間には認知されていません。 地道・真面目にに歩んでいきませんか?簡単な事ではないと思いますが、同業者として無理せず、頑張りましょう。

参考URL:
http://www.hyuga-houmon.com/
  • oozora1
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.2

こんにちわ。 >違法行為をしていない整骨院・鍼灸院は少ないのでしょうか。 とは、どうゆう意味でしょうか。柔道整復師や鍼灸師がマッサージを正業としているという意味でしょうか。もし、そうならば違法行為をしている整骨院や鍼灸院は少ないでしょうね。もともと、厚生労働省の通達にもあるように、柔道整復師や鍼灸師もおのおのも業務の範囲内で行うマッサージ行為は許されていますよ。 >この業界はどうなるとおもわれますか。 なぜ、このような状態になってしまったのかご存知ですか。 もともと、あはき法の19条でマッサージ学校の新設が制限されている事に起因しています。マッサージの需要があるので、マッサージの資格を取って生業としたくても養成校が少なすぎて資格が取れない。養成校の新設を国の法律で制限しているので、職業選択の自由を国が制限している可能性があり、厚生労働省は無資格者の取り締まりに消極的なのです。  今後、あはき法が鍼灸法・マッサージ法に分離し、今の19条がなくなれば、マッサージの養成校が多く新設され、無資格者の取り締まり本格化することでしょう。 最後にちょっと気になったので一言、下のお礼のなかに 過去に裁判で「害を及ぼす行為でなければ禁止の対象にならない」という判決 とありますが、多分昭和35年の最高裁判決のことを指していると思いますが、正確には、「人体に有害の恐れがあるので、医業類似行為を禁止した12条は憲法22条の職業選択の自由に抵触しない」です。害がなければ何をしても良いという事ではありませんのでご注意を。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

確か、リラックスを目的としたマッサージは、無資格でもOKだったとおもいますが。「治療院」では、無免許はいけませんが。 リラクゼーションという表現ですね。 よく、入口にことわりがあります。 「当店は、リラックスを目的としたもので、治療ではありません」と。 足の裏のマッサージにいたっては、完全に、個人の認定する資格が多く、国家資格でもありませんものね。

srdbs
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 マッサージに関する法律「あはき法」によれば何の目的であろうがマッサージを生業とするにはマッサージ国家資格が必要です。 過去に裁判で「害を及ぼす行為でなければ禁止の対象にならない」という判決が出ている為、治療でなければいいんだと無資格でマッサージをする人が多いですが最近ホテルの出張マッサージなどいわゆるリラクゼーション目的の無資格マッサージをして「あはき法」違反で捕まっている人もいます。 無資格でも腕の良い人はいますが、少数だと思います。 マッサージを受ける際には事故に巻き込まれないようきちんと知識と技術を身につけた評判のいい有資格者のところへ行かれるのをお勧めします。

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