自己破産の手続きをする際の注意点と回収方法

このQ&Aのポイント
  • 夫の多額の借金で月々の返済が困難になり、自己破産の手続きを検討しています。手続きの前に資産を動かすことは避けるべきです。
  • 自己破産の手続き前には資産を動かさないように注意してください。解約した定期預金や生命保険は手続きに必要な費用に充てるためです。
  • 連帯保証人を立てた借金については、他社の返済も必要です。ただし、連帯保証人から回収できる場合もありますので、事前に相談することが重要です。
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自己破産の手続きをするにあたって

夫が多額の借金をしていまい、月々の返済が夫婦の収入を超えるほどになってしまったため、自己破産の手続きを取ります。弁護士に1度相談には行きましたが、正式な手続きの申込みは再来週にすることになっています。 手続きの日までに返済期日が来る分や弁護士費用・破産管財人費用は、夫名義や私名義の定期預金と生命保険を解約して準備しましたが、解約の手続きをした後、弁護士より自己破産の正式な手続き前に資産(資金)を動かしてはならないような事を伺いました。 なぜしてはならないのでしょうか?その理由と、してしまった場合の対処方法を至急教えて下さい。 それから、1社ほど連帯保証人を立ててしまった分があり、その分だけ先に返済しようと思ったのですが、それも弁護士から止められました。「他社すべて返済してもらえないからあきらめ、痛み分けするという制度だから」とのことでしたが、連帯保証人を立てている所は、本人から回収できなくとも、連帯保証人から回収できるのだから、その社は痛くないのでは?と思うのですが・・・ 大変困っています。是非よいアドバイスをお待ちしております。よろしくお願い致します。

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  • takeup
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回答No.1

お金を借りて、それが返せなくなった時、債権者は色々な手段によって債務者の財産に強制執行をしてきますね。 しかし、債務者が債務超過になって、債務を完済できなくなった時に、債権者が多数いて、その人たちがそれぞれ個別に、債務者の個々の財産に強制執行をするとなるとお互いに大変ですね。不公平も生じます。 それで国は、総債権者のために債務者の総財産を対象として、清算あるいは再建の手続を一括して公平に行うことにしました。 それが、倒産とか再生の手続で、破産は倒産手続の代表です。 従って、そこでは債権者の公平ということが基本となることが理解できると思います。 さて、ご質問の「手続の前に資産を動かしてはならない」というのは、その債権者の公平のためですね。 そこで「動かしてしまった場合」ですが、原則的には、元に戻させるように管財人に否認権などの権限を与えていますが、総財産といっても差押できないものもあるわけですから、具体的に何をいつどうしたか弁護士に相談されることです。そのための弁護士ですから。 そしてここにいう財産は「夫の」ですよ。妻の固有財産(自分の収入で買ったものとか、持参したものなど)は関係ありません。 それから、連帯保証人の件ですが、夫の債務への連帯保証ですね。連帯保証人に迷惑がかかっては申し訳ないからといって、その分を別に払うとなると、先の公平性が無くなりますね。 連帯保証を取っている債権者は、債務者が破産した場合、回収できない分は保証人に請求することになります。 弁護士の言っている「痛み分け」というのは、破産すると債権者としては「債務者からは」公平(債権割合)にしか取れないからそう言っているのでしょうね。

921fu
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しい回答をありがとうございました。 弁護士への書類提出は済みました。しかし、退職金額証明書を職場からもらうにあたり、「このまま勤務させられるかどうか役所に確認しなければならない。」(・・・役所の外郭団体なもので)なんてことにもなり、まだまだ先行き不安ですが、子供も小さいのでがんばるしかないと思っています。 本当にありがとうございました。

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