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労働保険についての事業主全額負担について。

お世話になります。 労災保険、一般拠出、育児手当拠出は労働保険の一部となり、事業主全額負担するとおもいますが、全ての従業員に対して全額負担しなければならないのですか。この負担分に対して現在率と算出式教えていただけますでしょうか。 以上宜しくお願い致します。 学生純

  • 経済
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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 労災保険、一般拠出、育児手当拠出は労働保険の一部となり、 > 事業主全額負担するとおもいますが、全ての従業員に対して >全額負担しなければならないのですか。 例えば64歳以上の労働者に対する雇用保険料は免除されますので、必ずしも全員分ではありません。 【労災保険の対象となる労働者と雇用保険の被保険者となる労働者】http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/hokentekiyou/roudouhoken05-03.html >この負担分に対して現在率と算出式教えていただけますでしょうか。 労働保険料(一般保険料)の算出には、労災保険料率と雇用保険料率を使いますが、事業によって保険料率が異なります。 【労働保険のしくみ】 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/hokenryou/hokenryou02.html 【労災保険料率】 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/hokenryou/hokenryou06.html 例えば上記に付したURLでも確認できますが ◎建設業の場合 ・労災保険料率  「水力発電施設、ずい道等新設事業」1000分の118  「舗装工事業」1000分の14 ・雇用保険料率  全体1000分の18   =事業主1000分の11+被保険者1000分の7  ◎小売業の場合 ・労災保険料率  1000分の5 ・雇用保険料率  全体1000分の15   =事業主1000分の9+被保険者1000分の6  又、アスベスト健康被害救済のための『一般拠出』は、事業の種類に関係なく1000分の0.5です。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/chousyu/index.html 保険料の計算方法や保険料率は、本屋に行かれて社会保険労務士試験のテキストで「徴収法」(労働保険の保険料の徴収に関する法律)のページで確認するのも一つの方法だと思います。 ところで、不勉強なため『児童手当拠出』が何を指しているのか理解できません。労働保険の一般保険料に係る保険料率を定める「徴収法」(労働保険の保険料の徴収に関する法律)第12条や雇用保険法第66条、労災保険法第30条を斜め読みしてみましたが斯様な単語は見つかりませんでした。労働保険に含まれていると書かれているのですか? 児童手当拠出金(1000分の1.3)ならば厚生年金保険と一緒に徴収されますがそちらのことでしょうか?

jun0909
質問者

お礼

srafpさん、 ご説明頂きありがとうございました。 私は日本語の学生です(学生純)。 日本の給与仕組みでは、給与支払者が徴収する社会保険、労働保険、源泉所得税、住民税という法定控除がありますね。 従業員と事業主負担する社会保険==>健康保険(介護保険)、厚生年金(基金と保険料)。 労働保険ー従業員と事業主負担する雇用保険。 労働保険の一部の労災保険、一般拠出、育児手当拠出は事業主全額負担。 宜しくお願い致します。 学生純

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

#2です 昨日書いたアスベスト一般拠出の率は「1000分の0.05」のが正しいので、改めて書き直しました。 お知りになりたいことが上手く攫めないのですが、こんな形では如何ですか? [平成19年10月現在] 全 体  事業主負担  被保険者負担 健康保険[政府管掌型]:  8.200%  4.100%   4.100% 介護保険[政府管掌型]:  1.230%  0.615%   0.615% 厚生年金[一    般]:  14.996%  7.498%   7.498% 児 童 手 当 拠 出 金   :  0.130%  0.130%   0.000% 雇用保険料[一  般]:  1.500%  0.900%   0.600% (内、雇用保険事業分)  (0.300%) (0.300%)  (0.000%) 労災保険料[小 売 業]:  0.505%  0.505%   0.000% (内 一般保険料分)   (0.500%) (0.500%)  (0.000%) (内 アスベスト一般拠出) (0.005%) (0.005%)  (0.000%) 尚、労災保険(一般保険料)分の料率には「通勤災害部分0.1%」が含まれておりますので「業務災害0.4%+通勤災害0.1%」と書くことも出来ます。 > 算出式教えていただけますでしょうか 夫々の料率がどの様な数値(必要額や被保険者数など)から導かれているのかと言うご質問でしたら、お力になれません。

jun0909
質問者

お礼

srafpさん、 了解致しました。 はっきり質問できなくて申し訳ありませんでした。 知りたいのは従業員が育児手当拠出(事業主全額負担)対象とどう決めるのですか。例え、従業員が労災保険対象となっていると言う理由で育児手当拠出対象となると言えますでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
jun0909
質問者

お礼

ありがとうございました。

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