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生命保険の告知書

結婚したので夫とともに保険市場に行き色々保険を組んでもらい契約書に色々書いたのですが、告知書に自分の過去の病気を書かないといけないということが分かりました。 私は去年の11月、切痔の手術で9日間入院し、その後も1,2ヶ月10日に一度ほど病院に行ってました。今はすっかり完治してます。 でも主人には恥ずかしくて痔のことは隠していましたし、その場で告知書に自分の病歴を書くのはできず、なんとかごまかして、その告知書だけは後ほど郵送にしたのですが、また家に帰ってきて保険を一部見直したいとこがあったのでまた、保険市場に行くので郵送は無理そうです。 そこで聞きたいのは、痔の手術だけで、これを告知しないでおくと、後々どうなるのでしょうか? 私は普通の入院の保険と夫婦でガンのときの保険と三大疾病の保険に入り、大きな死亡保障は主人のみで私は入りませんでした。 契約後、すぐに自分で保険会社に電話して痔の手術のことを事情を話して追加告知したら契約解除になってしまうのでしょうか? 5年経てばカルテの保存もなくなるので5年経てば安心でしょうか? 何百と病院があるなか、しかも結婚前のことなのに私の病歴をどうやって調べるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

旦那さんに知られたくないこともありますよね。 しかし、告知義務違反は絶対ダメですよ。 完治していても、例えば風邪でもどんな ささいなことでも告知はしてください。 実際告知せずに健康でいれば分からない話なのですが あなたが何か病気になり給付金を請求する際に 過去の病気に関連していたりすると調査したりします。 少し前新聞でも問題になったりしていましたので 旦那さんに打ち明けるか、保険会社に連絡して 告げてください。保険会社のあくまで判断ですが 保険料が上がったり、不担保(一定期間は給付されない制限) になったりする可能性もあります。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

告知義務違反の場合、契約者の保護のために、2年間保険会社がきづかなければ、契約を解除することができなくなります。 でも、それは死亡保障の場合のみです。 医療保障の場合は、後になって取り消されたり、その部分に関して保障の対象外となることもあります。 保険会社に知られるのは、医師の診断書によることが多いです。 「いつから」という経過の記載です。 質問者様の場合、追加告知しても、契約解除にはならないと思われます。一定期間、その部分には保障がありませんよ、という位です。 大腸がんなどになった場合、告知義務違反を理由にかいじょされることもありますので、今のうちに追加告知しておいた方がすっきりしてよいと思いますけど。 告知は、営業担当には知られないよう、本社に直接封書で送付する方法もあります。また、告知に関する専用の問合わせコールセンターがあるところもあります。

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