大規模小売店舗立地法とは?申請に関する疑問と審議方法について解説

このQ&Aのポイント
  • 大規模小売店舗立地法による申請は建築許可とは別に必要であり、申請をしない状態では法的に問題がある可能性があります。
  • 今後、業者が申請を出す場合は、住民側として意見書の提出をする機会があります。
  • 審議の方法については、具体的な進め方や問題点の定義はケースバイケースであり、地域や自治体によって異なる可能性があります。
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大規模小売店舗立地法について教えて下さい!

私の住む町では、現在、11月30日に施行された”改正 都市計画法”を免れるべく、 住民の意見を無視する形で、11月29日より大型商業施設のための駆け込み建築が推し進められました。 通常、このような施設は建築許可とともに大規模小売店舗立地法に基づく申請がされると 聞きますが、今回は、建築許可のみで、未だ、大規模小売店舗立地法に基づく申請が されていない状態です。 このような申請のされ方は法的に許されるのでしょうか。 (大規模小売店舗の新設の届出という観点から言わせて頂くとおかしいのでは?) また、今後、業者が大規模小売店舗立地法に基づいて申請が出された場合に、 住民側として意見書の提出をする機会があるかと思いますが、 この審議のされ方は、どのような進め方で、どのように審議するのでしょうか。 (例:案件の取り上げ方、審議の仕方、問題点の定義など・・・) なんとか、今の状況より少しでも住環境を守りたく、ぜひ、皆様のお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>ちなみに、11/22に建築確認が下りたにもかかわらず、未だに計画地には建築確認の看板が掲げられていません。 法的には、建築着手しているなら 設置義務は施工者の責任です。 http://www.city.toyama.toyama.jp/division/toshiseibi/kenchikushidou/%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%9D%BF.htm これも、「違反」です。

oitoite
質問者

お礼

今週ようやく看板が設置されたようです。 いろいろな他の大型商業施設の話をきいたりしましたが、 今回のように、住民の意見を100%無視したケースはなく、 少なからず当初から計画が変更されているようです。 そういう点からみても、事業主の姿勢に対し、大きな疑問符がつきます。 この規模(駐車場台数1300台)で出入り口が1箇所だけの大型ショッピングセンター施設なんて見たことがありません。 (しかも出口はなかなかあかない踏み切りへ続く南向き方向の片側1車線の道路のみ) この計画を少しも変更する気がなく、 住民に対し、「土地のパフォーマンスを最大限生かしたい。」 「住民の皆さんには、理解して頂きたい」と言い切る事業主。 事業主の態度を知ったら、怒らないほうがおかしいと思います。 すべてにおいて事業主にしてやられ、 何の対策も打ち出せないでいる蟹江町。 このまま、やられっぱなしなのでしょうか。。 http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/kani/index.html

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>このような申請のされ方は法的に許されるのでしょうか。 愛知県のライオンズの隣接の店舗ですね? これ以上の立地は記入しません。 この物件は 11月22日に確認申請は降りました。 着手は、法的に改正都計法以前じゃないと許可できません。 隣接市町村のイオンタウンでも同様な自体が 平成7年にもあったけれど 指して渋滞があったわけではありません。

oitoite
質問者

補足

町長も役場も警察も議員の方も発生するであろう渋滞に困っていました。この問題は議会でも議論されました。 しかし、「町には予算がなく、道路整備に回す予算がないのが現状」とのことでした。 先日、愛知県に署名(5060名)を提出させていただきましたが、 愛知県の方も、真摯に受け止めていました。 また、「法律的に問題がなければ何をやってもよいというものではない。」とのお言葉も頂きました。 今後、さらに住民と行政が一体となって、事業主に譲歩を求めて生きたいと思います。 ちなみに、11/22に建築確認が下りたにもかかわらず、未だに計画地には建築確認の看板が掲げられていません。

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