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窃盗の時効

知り合いが、私から盗んだ物を質屋に売却してしまいました。「お金を返す」と言っているのですが、なかなか返してくれません。時効が近いようなら警察に行こうと思います。どなたか時効が何年か教えてください。また、この場合、証拠が必要になるのでしょうか?

noname#2801
noname#2801

みんなの回答

noname#864
noname#864
回答No.3

あなたが知りたい「時効」はなんの時効ですか?刑事事件としてその知り合いの人 が処罰されるまでの時効としては No.3 のとおりです。民事事件として、知り合い の人に損害賠償請求をできる期間ということであれば3年です。現在、その物を所有 している人に対して返還請求をできる期間ということなら No.2 の回答の期間です。 なお、刑事告訴をする場合、裁判所が有罪であると認められるほどの証拠は必要あ りませんが、捜査機関に対して犯罪があったと理解してもらえる程度の資料は必要 (法律上要件ではないが、なければなにもしてくれない)です。

  • piccoli
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.2

 窃盗罪の時効は刑法の235条、刑事訴訟法の250条3号により、7年です。 証拠を集めたりするのは警察の仕事ですので、告訴の際には証拠は必要ないと思います(あるに越したことはないですし、最終的に警察が証拠を見つけられなければ罪には問われないということになりますが)  知り合いというのがどの程度なのかわかりませんが、我慢ならないというのであれば、まずは弁護士に相談することをすすめます、そのうえで相手との関係、盗品の金額などを考慮して、適当な手続きを取ってはいかがでしょう。告訴ということになったときにも、代理人として手続きしてくれるはずですし。

  • yutaro
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.1

これは、民法の193条、194条で定められてあります。2年間は返却の要求が可能です。192条から194条までが主に動産についての所有について書かれてありますが、193条は(盗品、遺失物の特則)で、194条は(盗品、遺失物の特則)です。しかし、盗んだ相手が売ったお金をあなたが支払わなくてはならないというものもあるので様々ですが、盗難は許されないことです。法の上では人の良さが命取りになる場合もあります。このままほっておいてしまうと、「法の権利の上に眠っている」ということになり、請求できなくなります。なお、ぼくはまだ法律を学んでいる学生なので、専門家の方のアドバイスも聞いてみてください。

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