締切り済みの質問
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回答(3件中 1~3件目)
再び失礼します。
<収入>と<所得>についてですが・・(結構、ごちゃごちゃしていますよね)
簡単に言うと、<収入>から経費を差し引いたものが<所得>になります。
例えば、1億円売り上げたお店があったとしても(収入1億円)、その売上にかかる経費が1億円だったとしたら、所得金額はゼロということになってしまいます。
<収入>-<経費>=<所得>です。
お店の場合は自分で<経費>を計算しますが、給与の場合はその<経費>にあたる部分が、<給与所得控除額>として、給与の年収額に応じて定められています。
給与等の収入金額 が162万5,000円以下の場合には、<給与所得控除額>は65万円です。
(給与所得者の特定支出控除というのもありますが、一般的ではないのでここでの説明は割愛します)
源泉徴収票を見ると、一番左端の欄に記載してあるのが<給与収入>で、その右隣に記載してあるのが給与所得控除後の金額、すなわち<給与所得>です。
参考リンク先の『給与所得と所得税のしくみ』のページに、具体的な源泉徴収票の見本などが掲載されています。よかったら参考にしてください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/all.pdf
投稿日時 - 2007-12-05 19:46:35
お礼
piano22neko さんへ
いつもご丁寧にわかりやすく、しかも、即効のご回答
有り難うございます。
税の事を少しずつ勉強していきたいと思いました。
また、よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2007-12-07 22:49:21
再びNO.1です
すみません、先ほどの回答で誤った箇所がありました。
『もしも、給与収入が131万円だと・・』のところの【所得税】の金額です。
誤って平成19年からの税率を適用してしまっていました。
質問者様の所得は平成18年分のことですから、【所得税】の金額は25,200円になります。(税率10%・定率減税あり)
「自信あり」としながら、申し訳ありませんでした。
ところで、
>納税通知書における賦課決定明細書【給与】の欄は661655円となっています。 → すでに<給与所得控除>65万円を引いた額が記載されているということでいいのでしょうか?
この件についてですが、給与の収入金額と所得金額と両方とも記載されていませんでしょうか?
ちょっと様式が思い出せないので、すみません。
しかし、
>基礎33万が控除され、【総所得】額は30万少しです・・
ということですので、すでに<給与所得控除>65万円を引いた額が記載されているということだと思います。
また、質問者様の記憶では、月に5~6万円くらいの収入でしたか?それとも10万円以上ありましたか?これでも検討できると思うのですが。
会社に源泉徴収票の再発行をお願いされてみてはどうでしょうか?
投稿日時 - 2007-12-05 07:48:37
お礼
ありがとうございます。
本日さっそく、18年度源泉徴収票の再発行を依頼しました。
多分、130万超しているのかもしれません。忙しい時と暇な時で、月によって、バラバラでした。
●<収入>と<所得>って意味がちがうみたいですね。
なんとなく分かりましたが、明確な定義について、教えてください。
また、質問です。 宜しくお願いします。
投稿日時 - 2007-12-05 18:53:59
>賦課決定明細書の【給与】金額は70万未満です。基礎33万が控除され、【総所得】額は30万少しです・・
とありますが、給与所得だけで、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となりますが、これに該当しますか?
もしもそうなら【勤労学生控除】というのが、所得から控除できる場合があるのですが。
>【給与】金額は70万未満です・・のところがとても微妙です。
▼勤労学生に該当するかどうかは、次のサイトで確認してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
勤労学生控除の控除額は「所得税27万円・住民税26万円」と、なっていますので、
【所得税】
給与収入130万円-給与所得控除(最低65万円)=給与所得金額65万円で
総所得金額65万円-基礎控除(38万円)-勤労学生控除(27万円)=課税対象額0円 *所得税はかからない
【住民税】
給与収入130万円-給与所得控除(最低65万円)=給与所得金額65万円で
総所得金額65万円-基礎控除(33万円)-勤労学生控除(26万円)=課税対象額6万円 *住民税の税率は10%なので、6千円の税額がかかります(プラス均等割りも)
もしも、給与収入が131万円だと、
131万円-給与所得控除(最低65万円)=給与所得金額66万円で
年間の総所得が65万円を超えてしまうので勤労学生控除の対象とならなくなってしまいます。
【所得税】
総所得金額66万円-基礎控除(38万円)=課税対象額28万円 *所得税額14,000円 (源泉徴収されていませんか?)
【住民税】
総所得金額66万円-基礎控除(33万円)=課税対象額33万円 *住民税額33,000円(プラス均等割り) (決定通知がきます)
ちなみに勤労学生に該当していて控除を受けるなら・・・
学生である証明書が必要になりますので、学校に発行してもらいましょう。そして、自分で確定申告に行きましょう。
>親の扶養内と思っていました・・
これは、給与収入が年間103万円(所得金額38万円)まででないと該当しません。
>基礎33万が控除されて【総所得】額が30万少し・・
ということであれば、基礎控除などを引く前の金額で判定されますから、扶養親族には該当しなくなります。
<長文になり失礼しました>
投稿日時 - 2007-12-05 00:13:16
お礼
ありがとうございました。
納税通知書における賦課決定明細書【給与】の欄は661655円となっています。 → すでに<給与所得控除>65万円を引いた額が記載されているということでいいのでしょうか?
源泉徴収票をなくしてしまい、明確な給与収入がわかりません。 どうも131万円以上だったのですね。
投稿日時 - 2007-12-05 03:27:09