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物損事故(交通事故)における修理費以外の費用請求について

交通事故で車両に損傷を負ってしまいましたが、相手方は修理費の支払いについては認めたものの、その他の費用について支払う必要は無いと拒んでいます。 当方は停車中であったため、過失割合は100%相手方にあることも認めています。 相手方の保険会社は、「修理費については保険で対応するが、その他の費用は当事者同士で話し合ってくれ」とのことで、保険会社としては妥当な対応だと私も考えています。 相手方に対し、修理費、通信費等諸雑費、迷惑料を請求するため少額訴訟も考えていますが、法律の社会での常識ではこのような請求は認められないものなのでしょうか。修理費しか補償されないのでしょうか。御教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

法律論からいいますと、「相当因果関係(通常生じる損害に、特別事情による損害で予見可能性のある損害を加えたもの)」の範囲内で認められます。しかし、保険会社が対物の保険で支払い基準に、修理費用に限定しているので、このような問題が生じます。普通は、被害者の方で、保険で出ないならしょうがないといって、諦めていているので、この基準を踏襲しているものと思います。時折、強く出る被害者には、基準を甘くしています。加害者にとっては、法律上、自分が負うべき損害について保険に入っているわけですから、保険が出ないならば、自分に賠償責任がないと、保険会社が判断しているものとみて支払いを拒否するのも、理屈にあいます。あなたが、列挙している損害については、間接損害ですが、迷惑料を事故処理に要した時間を金銭で評価したものとしますと、相当因果関係の範囲内であり、損害に入るものと思われます。あなたとしては、加害者、保険会社に内容証明で、賠償を求め、解決しないときには、提訴するとの意思を示した方がいいと思います。なお、この場合、加害者に賠償責任が認められれば、保険会社は加害者との契約で保険責任が生じます。ですから、法的に加害者に責任があれば、保険に入っていれば、加害者の負担はありません。

参考URL:
http://www.nasukikaku.co.jp/hoken/03/JIKO/970704.htm

その他の回答 (2)

  • keanu
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.2

相手の加入している保険の契約に修理費以外(諸雑費等) も保証する内容があれば保険適用でしょうね。 少額訴訟ですが、おそらく話し合いは有利に進められる と思いますが、思ったほどの金額は獲得できないでしょう。 ところで相手方(当事者)は自分の過失を100%認めている のでしょうか? 認めているのでしたら話し合いで解決できるのではないでしょうか? ちなみに交通事故でケガをしていない場合、迷惑料は少額しか認めて もらえないのが現実です。 それより用品(カーステレオやカーナビ)が壊れたと言ってその分 修理代金に上乗せしてしまいましょう。

  • echoes
  • ベストアンサー率18% (12/64)
回答No.1

 修理費しか補償しないというのは虫が良すぎます。不法行為の加害者は、原則として、加害行為との因果関係のある損害についてはすべて賠償する責任があります。修理費はもちろん、慰謝料等も支払う義務があります。向こうが応じなければ訴訟に持ち込むしかありませんが、手間暇がかかります。訴訟の提起を伝家の宝刀として掲げながら示談を進めてはいかがでしょうか?

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