締切り済みの質問
父が住宅ローンなどを支払えなくなり自己破産させることを考えております。
しかし、母や兄弟達が生活している住宅は残したいと思っております。
下記のような状態で、住宅を残すことは可能でしょうか?
住宅は、AとBの2軒あり、両方とも名義は父である。
父は現在無職で、Aのリフォームローンは母が支払っている。(Aの住宅ローンは完済済み)
Bは住宅ローンがあり支払ができない状態
父には信販会社からのローンもあるとのこと
住宅Bを失うのは構わないのですが、残債務の状況からBだけ失うではなく、A,Bともに失うのではと思っています。
何とか住宅Aだけでも残すことができないでしょうか?
投稿日時 - 2007-12-04 13:39:54
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回答(1件中 1~1件目)
自己破産をすれば両方とも失います。
自己破産は本人名義の財産をすべて換金し債権者に配当することです。
自己破産を申請すると裁判所の審査があります。
本人の財産に比べ、借金がはるかに多い(債務超過)と裁判所に認められたら自己破産できます。そして免責が決定したら借金から開放されます。
しかしA住宅を抵当権もなく所有してるなら、自己破産できないかもしれません。売却するなりして頑張って返しなさいになる可能性があります。
自己破産してもA住宅を残す方法はありますが、非合法なやりかたですのでここには書けません。
投稿日時 - 2007-12-04 15:05:50