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詐欺になりますか?⇒ 事業の実態を継承・旧会社は破産

個人事業を営んでいる父親がいます。 会社の経営不振のため、自己破産を考えております。 そこで、跡継ぎとして意識している私は、同業の法人会社を設立し、 取引先や設備等を、引き継ごうかと思っております。 司法書士や弁護士を通して、手続きしていこうかと考えているのですが、 必要な引継ぎを終了した後、父親名義の会社を破産させ、 数件ある債務を免責したいと考えた場合、 この一連の行為は、破産法で詐欺と認められますか? ご回答、よろしくお願い申し上げます。

  • Naly
  • お礼率61% (45/73)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

本件は「債務のウン割を負けてくれるなら、債務を承継し事業を継続する」という申し入れを債権者にすれば、質問者さんの疑問はすべて解消するでしょう。 「ウン割」が100%ですと問題になるのです。そうでなければ、債権者と質問者さんの腹の探り合いの問題に転嫁できます。 質問者さんの強みは「その条件では事業は承継できない」と突っぱねられる点です。ということは債権者は、そろばんをはじかざるを得ないのです。 質問者さんの立場では、お父上の債務の何割かを承継した上で、債務返済条件を承知した上で、この事業で生活を成立させることができるかという問題を解けば良いのです。生活を成立させうる債務承継額、返済条件を見極めて債権者との交渉に臨むことです。この道に進む可能性がなければ、本件、無かったことにすべきというのが私の意見です。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

設備や営業権を相応の価格で引き取るのならともかく、そうでなく負債だけを免れようとして破産するのなら資産隠し、詐欺破産といわれても仕方ないでしょう。

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