建築士の工事監理を依頼する際の心配事

このQ&Aのポイント
  • 建築士に依頼して工事監理をする方法はあるが、心配事もある。
  • 工事完了後に欠陥が発見された場合、建築士の責任はどうなるのか。
  • 建築士の立場が弱く、業者に物が言えるのか心配。
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工事監理を建築士に依頼したときの心配

 家を建てるとき、建築業者がチャンと工事をするかどうか心配なので、建築士にお金を払って(結構高い)工事監理を依頼する方法があると思います。  表面的にはそれで安心できそうに思いましたが、次のような心配な点が浮かんできました。 (1)工事完了して居住するようになってから、欠陥が発見された場合、建築士はどのように責任をとってくれるのでしょうか。 (2)姉歯さんのケースのように、建築士は建築業者に対して立場が弱い人が多いんじゃないかと思います。本当に施主の身になってビシビシと業者にものが言えるんでしょうか。  高い金を払ったわ、建築士が何にも仕事をしなかったわ、ではこれほど馬鹿馬鹿しいことはありませんので、チョッと心配になってきました。

noname#49020
noname#49020

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

ご心配の事は良くあるパターンです そこでこんな場所からまとまな人は紹介する制度がありますので 活用しましょう http://www.kenchiku-gmen.or.jp/

noname#49020
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。 >ご心配の事は良くあるパターンです ・・・やっぱりそうなんですか。そんなことになったら一番の悲劇です。  信用のできるしっかりした大工ならば、監理を頼まなくてもキッチリやるでしょうし、いい加減な業者であっても建築士がものをいえない、ということであれば、金を払っても何をしていることやらわかりませんね。  参考URLありがとうございました。こういうところから、伝手を見つけるか、いっそ信用のある大手メーカーにするかということなんでしょうかね。

その他の回答 (2)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

No2です。 「信用のできるしっかりした大工ならば、監理を頼まなくてもキッチリやるでしょうし、いい加減な業者であっても建築士がものをいえない、ということであれば、金を払っても何をしていることやらわかりませんね。 いっそ信用のある大手メーカーにするかということなんでしょうかね」 失礼ながら、質問者様は「建築士の工事監理」の目的を誤認しておられるようですね。 工事監理の目的は 1. 設計どおりに施工が為されていること 2. 使うべき材料が適切に使われていること を、プロである建築士が随時チェックすることです。いずれも、素人では判断がつかないことですので、国家資格を有する建築士に委任するわけです。 中でも「2. 使うべき材料が適切に使われていること」が重要です。例えば「基礎を作る時」や「壁を作る時」や「柱を組み立てる時」など、工事業者はその気になればいくらでも材料を減らし、見積り時より品質が劣って安価な材料を使い、コストを削減できるものです。 こうしたことは家の品質、具体的には強度を下げることになりますが、家が完成してフタをしてしまえば外からは全く分かりません。 基礎が弱くて地盤沈下を起こしたり、湿気対策が不足で基礎が腐ったり、地震で柱が折れたり壁にヒビが入ったりして初めて分かるわけですが、その段階では既に法的措置を取ろうにも取れなくなっていることも十分想定できます。そうした事態を、工事の段階で建築士にカネを払って工事監理を委任することで「未然に」防止するわけです。 No2の回答で「また、工事を実施するのが上場ゼネコンであったりすれば、建築士に監理させる意味がそもそも少ないともいえます。欠陥が見つかったらその上場ゼネコンを訴えれば良いのですから」と書きましたが、これは取り消します。なぜかと言いますと、仮に大手ゼネコンや信用ある住宅メーカーと建築契約を結んだとしても、実際に施工するのは下請の業者だからです。 法律上は、施主(質問者様)が何かあった場合に訴えるのは、契約を結んだ大手ゼネコン(あるいは信用ある住宅メーカー)です。実際に工事を行った下請業者ではありません。 ただし、「工事監理」の目的が「手抜き工事を未然に防ぐ」ことにあることを考えれば、「大手ゼネコン(あるいは信用ある住宅メーカー)」と契約を結んで家を建てるのであっても、自分で建築士に工事監理を頼むのは意味があることです。工事監理は、法律や裁判ではカバーできない部分をカバーする(手抜き工事を未然に防ぐ)意味が強いからです。 「いったん出来上がってしまった欠陥建築について、相手が一流住宅メーカーや大手ゼネコンであっても、法的に責任を問うことは実際には困難。建築の欠陥に気がつくことさえが困難で『知らぬが仏』状態に陥ってしまう可能性が大」 ということを考慮して下さい。

noname#49020
質問者

お礼

 長文のご回答ありがとうございます。 >失礼ながら、質問者様は「建築士の工事監理」の目的を誤認しておられるようですね。 ・・・他人へのお礼文にケチをつけるなんて、ほんとうに失礼ですねえ。 >「信用のできるしっかりした大工ならば、監理を頼まなくてもキッチリやるでしょうし、いい加減な業者であっても建築士がものをいえない、ということであれば、金を払っても何をしていることやらわかりませんね。 いっそ信用のある大手メーカーにするかということなんでしょうかね」 ・・・これは、「信用のある大工」、「信用のある大手メーカー」というのは、チャンとした仕事をするということを意味しています。チャンとした仕事をしない大工やメーカーは「信用がある」とはいえません。欠陥が無い住宅を作る業者の施工にわざわざ別途高い金を払って監理させるというのはロスですな。  それとも、世の中にチャンと仕事をする大工やメーカーが存在しないというのであれば、話は別ですが。そこいらへんはどうなんでしょか。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

質問者様が、 「注文住宅を工務店などに依頼する」 「建築士を工事監理者として雇う」 資金の準備が十分にあるという前提で解答します。また、設計もその設計士に頼んだ方がトータルで安くつき、良い家ができると思いますが。 (1) 建築士が監理したにも係らず、欠陥が発見された場合、責任は第一に工事業者が負います。「瑕疵担保責任」ですね。「最終責任が工事を行った工務店にある」のは特約によっても動かないでしょう。 予め建築士と工務店と施主(質問者様)が、「万一工事完了後に欠陥が発見された場合には建築士が賠償金を立替払いし、建築士が工務店に請求する」という特約を結べばそれは有効でしょうが、そんな特約に応じる建築士はいないでしょう。 なお、特約がなくても、「工事監理に手落ちがあったので、工事業者の手抜きを見逃した」、債務不履行責任を建築士に追及することは可能でしょう。 (2) 「建築士次第」ですね。例えば、「工務店に紹介して貰った建築士」であれば、工務店と癒着がちになることは有り得るでしょう。建築士は、工務店に頼らずに別な方法で探すべきと思います。そうすれば、質問者様が心配されるようなことはないでしょう。 身内や知人に建築士がいればよいですが、そういう伝手がなければ、建築士の団体 例:社団法人 東京建築士会 に相談すれば、適当な建築士を紹介して貰えると思われます。 また、工事を実施するのが上場ゼネコンであったりすれば、建築士に監理させる意味がそもそも少ないともいえます。欠陥が見つかったらその上場ゼネコンを訴えれば良いのですから。 姉歯さんのケースでは、建築士にカネを払うのが「マンション購入者」ではなく「マンション建築業者」です。カネを払う建築業者に対して建築士の立場が弱くなるのはある意味自然ではあります。 (もちろん、姉歯さんの行為は法律上許されませんので、逮捕・起訴されて、一級建築士の資格も剥奪されました) 企業を監査する公認会計士が、監査料を払う企業にあまり強いことを言えない(監査契約を切られるのが怖いから)というのは時としてあることです。これも同じことです。

noname#49020
質問者

お礼

長文のご回答ありがとうございました。

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