• 締切済み

所得と収入の違い、2箇所で働いている人の確定申告について

お詳しい方教えてください。 (1)今年A社に入社したが数ヶ月でやめてB社に転職をした場合、B社にA社からもらった源泉徴収票を提出し、合算して年末調整をうけます。なので医療費控除とか特別なことがないかぎり確定申告は必要ありませんよね。 (2)A社(甲)とB社(乙)を掛け持ちしてお仕事されている場合は、B社(乙)の所得が20万円以上の場合は確定申告が必要と認識しております。この「20万」というのは、源泉徴収票の「支払金額」のところが「20万」以上の場合ということなのでしょうか?(A社が甲なので、そこで年末調整をうけます。B社は乙なので年末調整は受けませんので源泉徴収票の給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計は未記入ですよね。) 所得というと、収入から必要経費等の控除を差引いた金額と認識していますが、「乙の所得が20万以上」というのは何が20万なのか具体的におしえていただきたいです。 (3) (1)の場合はA社とB社の給与から源泉徴収されている所得税の合計額と1年間の給与総額から算出される年税額との差額から、徴収or還付する精算が年末調整と思いますが、では(2)の様に2箇所から収入があって、確定申告をする場合は103万円までは非課税とか、141万までは配偶者特別控除が受けられるとか、そういうのは全くかわらないのでしょうか?  (4)これは素朴な疑問ですが、(3)がそうなのであれば、なぜ、メインの勤務先以外の勤務先の税率(乙)は高くする必要があるんでしょうか?(どうせ、後から2箇所足して計算し直すのに、なんでなのでしょうか?) お詳しい方、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

(1)必要ないですね。 (2)給与所得ですからB社で1000円もらっても確定    申告しますよ。 (3)1の場合も2の場合も考えたかは同じですよ。    とにもかくにも1月から12月の年間の収入で計算する    んです。だからバイトで本業と平行しても、転職して       (1)みたいでも年間の収入は同じですから(1)も    (2)もイコールです。 (4)乙を高くするのは税金逃れを防ぐためです。    本業では年末調整しますよね。ですから税金逃れが    できないんですよ。でも副業では年末調整できません。    だから確定申告しなければならないけど、確定申告    しない人が多いんですよ。だから確定申告しないと    所得税損するよ!という意味が本音だと思います。    ただ、月々引かれる所得税は概算ですからね。    俺は高くても安くてもどっちでもいいですが。    どのみち概算で多く払っていれば年末調整、あるいは    確定申告時に多く還付されますからね。  

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.3

質問の意味がわかりにくいのですが、 いちばんいいのは、2社の収入を、会社に処理をしてもらわないで、自分で確定申告することだと思います。 結構、控除額があるので、ひょっとしたら相当還付金があるかも。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>確認ですが、乙の給与収入と甲の給与収入は、確定申告では、合算されて… はい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)今年A社に入社したが数ヶ月でやめてB社に転職をした場合… はい。 >(2)A社(甲)とB社(乙)を掛け持ちしてお仕事されている場合は… これは違います。 申告しなくて良いのは、20万以下の所得が「給与所得以外の所得」の場合です。 20万以下でも給与所得の場合は、含めて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >「乙の所得が20万以上」というのは何が20万なのか具体的におしえていただきたい… たとえば、 ・株の売買益があった・・・譲渡所得 ・株の配当金をもらった・・・配当所得 ・商売のまねごとをしてみた・・・事業所得 ・宝くじに当たった・・・一時所得 ・賃貸アパートを持っている・・・不動産所得 ・貸し金の利息をもらった・・・利子所得 など。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm >確定申告をする場合は103万円までは非課税とか、141万までは配偶者特別控除が受けられるとか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >(4)これは素朴な疑問ですが、(3)がそうなのであれば、なぜ… そういう制度になっているから、としか言いようがありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

anika1200
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 タックスアンサーを見てもいまいち自分が知りたい事柄になどたどり着けなかったり、よくわからなかったりで。。。 確認ですが、乙の給与収入と甲の給与収入は、確定申告では、合算されて、その合計から年税額がきまるのですよね? ということは乙で多く源泉徴収されている分は、基本的にはけっこう戻ってくるってことですよね?

関連するQ&A

  • 年末調整・確定申告について

    仕事をかけ持ちしている場合の 年末調整・確定申告についての質問です。 質問(1)年末調整・確定申告の方法は以下の通りでよろしいでしょうか? A社(本業) 給与所得者の扶養控除(異動)申告書(H21.H22年分) 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者控除申告書(H21年)を提出 →年末調整→源泉徴収票を頂く→B社と併せて確定申告 B社(副業:20万超) 給与所得者の扶養控除(異動)申告書(H21.H22年分) 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者控除申告書(H21年)を提出せず →年末調整行われない→源泉徴収票を頂く→A社と併せて確定申告 質問(2)源泉徴収票なのですが、これは年末調整が行われた場合のみ 頂けるものなのでしょうか? もしその場合B社は何をもって確定申告で 証明すればよろしいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答をお願いします。

  • 派遣で2ヶ所から給与所得がある場合の確定申告は?

    自分は派遣社員でAとBの派遣会社から給与所得があります。 扶養控除等申告書は、給与が多いAの方に提出しました。 Aには社会保険にも入っているので、年末調整の済んだ 源泉徴収票が今手元にあります。 そして、Bの方は扶養控除等申告書はもちろん出してないので 源泉徴収票がありません。Bの2004年の年収は 計算してみたら約12万円でした。所得税などは 一切引かれていません。 この場合、確定申告はどうすればよいのでしょうか? Aの方は済んでいますが、Bの所得と合算して もう1度計算しなおさないといけないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 2か所からの給与 確定申告について質問です

    2か所から給与をもらっているものです。 春~秋がA社、冬から春先までがB社で働いています。 確定申告について質問です。 A社は180万程度で、支払金額、源泉徴収票の欄に記載あり 控除対象配偶者の有に○、社会保険料等の金額に記載あります B社は105万程度で、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収票に記載あり 控除対象配偶者の無に○です。 (こちらが年末年始にかけて働いている方です) 本来は、B社にA社の分をあわせて年末調整してもらえばよかったのかなと思うのですが できなかったので、自分で両社合わせた形で確定申告をするという形でいいのでしょうか? A社、B社ともに乙欄に○がないと言う事は、どちらも主たる給与として計算されていると言う事でいいのでしょうか? 控除対象配偶者の有に○はA社のみなのですが 扶養控除等申告書をB社にも出さないと行けなかったと思ってるのですが、出してない現状で、収める税の額に影響はありますか? とりあえず、2社の源泉徴収票をつけて確定申告を税務署にだせば、税務署の方で調べて全部やってくれるのでしょうか? もしくは自分で何か計算して記入するのでしょうか? 全然理解できてなくて、すみません。 よろしくお願いします。

  • 2か所で勤務。確定申告した方がいいのでしょうか

    昨年、2社で勤務しました。 A社の方でもしかしたら年末調整をしているかもしれません。 11月頃年末調整の書類を提出したので。 ただ、書類を出したのが遅く、もしかしたら間に合わず調整されていないかもしれません。 給与明細をみても どこにどう書いてあるのか分からず。。。。 いちおう確定申告に行くべきでしょうか? ちなみに下記が明細です(数字はおおよそです) A社 支払金額 724000    給与所得控除後の金額  74000    所得控除の額の合計額  380000    源泉徴収税額  0 (摘要)普通徴収 B社 支払金額 600000    給与所得控除後の金額 0    所得控除の額の合計額 0    源泉徴収税額 20000 (摘要)普通徴収 数字をみてもピンときません。 年末調整をすると いつの給与になんて書いてあるのでしょうか?

  • 確定申告すべきでしょうか?

    19歳、フリーターです。 アルバイトを2つ掛け持ちしていて、7:7=月14万の給与をもらっていました。 所得税は引かれていません。 収入の多いバイト先で【年末調整】をしてもらい、年末調整した後に【扶養控除等申告書】も提出しました。 年間で合計148万の収入。 年末調整をしてもらったバイト先の源泉徴収票には、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】が書かれていますが…源泉徴収税額は0円となっています。 年末調整をしていないバイト先の源泉徴収票には、【支払金額】しか書かれていません。 周りは行くべきと言いますが…親は行かなくても大丈夫といいます(T_T) この場合、確定申告をしなければいけないのでしょうか? もうすぐ締め切りなので、心配です。

  • 確定申告は必要ですか?

    法律関係に不慣れなもので、一通り調べてみたのですが、初歩的な質問にはなりますが、自信がないので、教えてください! 2カ所で給与をもらっています。 源泉徴収票によると メインA社  年末調整済み  支払金額80万  控除(社会保険、基礎控除)合計約50万  控除後所得 約20万  備考欄に還付約2万円と記載あり B社  支払金額60万  源泉徴収約2万円 となっています。 これ以外に所得はありません。 (1)控除後の合計が150万に満たないので、確定申告をしなくてもよいようなのですが、本当にしなくても大丈夫でしょうか? (2)大丈夫だったとして、確定申告しなかった場合、住民税等はどのように徴収されるのでしょうか?今まではA社のみからの収入だったので、今年も税金はすべてA社から天引きされているようです。申告しなかった場合、B社の分はどうなるのでしょうか? (3)申告する場合、A社の還付金約2万円は、どう扱うのでしょうか?「源泉徴収」として扱ってよいのでしょうか?

  • 確定申告をしなかったらどうなるのでしょうか?

    私は今年の7月からA社(アルバイト)と8月からB社(契約社員)で働き始めました。 B社は、会社で年末調整をしてくれるようなのですが、今年1年のB社だけの給料だと約70万なので、年末調整すれば毎月引かれていた所得税が戻ってくると認識しています。A社は、年末調整をしてくれないので、源泉徴収票をもらってB社の源泉徴収票と合わせて自分で確定申告するように、税務署に言われました。 しかし、A社だけの7月からの給料合計は約35万なので、A社とB社を合わせて確定申告すると、所得税を払わなければならないと思うのですが、もし、確定申告をしなかった場合はどのようになるのでしょうか? 一昨年も同じようにかけもちをしていたのですが、そのときは確定申告も年末調整もしませんでしたが、なんの連絡もありませんでした。 今回の場合は、確定申告をすれば、所得税約10万(計算ではこうなると思うのですが)を払わないといけないので、確定申告をするのがとても憂鬱でならないのですが・・・ 知り合いにも同じような状況の人がいて、その人はアルバイトで1年間100万以上稼いでなければ確定申告はしなくてもばれなし、自分はしないと言っていましたが、それは本当なのでしょうか・・・? 全く知識がないので、本当にお恥ずかしい質問なのですが、ご協力お願いします。

  • 乙欄。年末調整か確定申告か教えてください。

    年末調整、確定申告、何をしたらいいのでしょう? 私は、サラリーマンの夫の妻です。被扶養者です。収入は、あっても65万円未満でした。 しかし今年は、短期の仕事を数か所の会社で働いたので、 それぞれの会社から平成24年分給与所得の源泉徴収票を受け取っています。 その中のひとつ、A社で、数日だけのアルバイトがあって、 その時だけは、同じ月にB社でも働いていた為、かけもち状態になりました。 A社には、平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、 氏名などを記入はしましたが、 他社(B社)にて申告する旨を一筆加えることにより申告ナシにしたので、 A社から受け取った源泉徴収票を見ると、A社だけが乙欄になっています。 源泉徴収税額は数百円です。 本年の給与収入の合計額は94万円以上~99万円未満の見込み。 居住地は1級地の1。 収入は給与のみ。 配偶者には住宅ローンがある。 私は住民税課税になるのでしょうか。年末調整では課税にならないけど確定申告したら 何か支払いが発生してしまうことはありますか。 年末に在籍している会社に残りの甲欄の源泉徴収票だけをまとめて提出して年末調整を受ければいいのででしょうか。甲も乙もまとめて出せないと思います。 1枚だけ持っている乙欄の源泉徴収票をどうしたものかと気がかりです。 A社の分は還付だろうし、この収入だと、そもそも確定申告義務は無いだろうし、 この1枚だけ放置していいのかな。と思ったりしています。 確定申告に出向くのは面倒だという気持ちも、ちょっとあります。 確定申告に行くメリットがあれば、やっぱり払いすぎているものは取り戻したいです。 年末に在籍する会社に甲欄だけを合計した見込み書か何か出してもらって年末調整せずに、 来年以降に、その書類と乙欄を提出して確定申告するのか、 それとも 年末に在籍するの会社からも、源泉徴収票受け取って年末調整せずに、 甲乙すべての徴収を全部持って、来年1月以降確定申告に行けばよい? 夫が会社に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について 妻の所得見込み額が 38万円以下の場合、29~34万(収入94万円以上~99万円未満)と記入するのではなく、0と記入しても大丈夫ですか。0~34万円でも38万円以下でも、なんら変わらないと思うのです。 まとまらない文章ですみません。一部だけでもいいのでどうか教えてください、宜しくお願いします。

  • 確定申告について教えてください。

    今年より主人が二つの会社から給料を貰うことになりました。 A社では、年末調整済みで住宅借入金特別控除も申請済みです。 B社では、年末調整が行われていません。 この場合、B社だけの源泉徴収票を税務署に持っていき確定申告すればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 【確定申告】給与以外の所得20万以上について

    A社の給与390万以外に、別なところ(公益法人のようなB団体とする)から給与と言う形ではないと思いますが定期的に所得がありました。講演料というような類の名目です。 A社からは390万、Bからは109万程度の年間所得(様々な物の控除前の金額です)があります。 どちらからも源泉徴収税はとられています。 Aは年末調整等すべて済んでいるようです。Bは所得税を毎月引かれていただけです。 この場合、やはり確定申告をしにいかなければならないのでしょうか? 還付金が受け取れるというだけなら、申告したくないとしても。 また、確定申告をすることで、Bから所得があったということがA社に知られてしまうのでしょうか??

専門家に質問してみよう