解決済みの質問
妹のことで相談があります。
この間離婚したのですが妹の元夫がマンションを数年前に購入し
ローンの返済が3箇所あったようなんです。
このマンションは妹と付き合う前に購入したものです。
結婚前に妹が1箇所の返済分として
これからずっと住むんだという思いから
110万分を出したみたいなんです。
そしてザ離婚となったのですが、
この110万は元夫は妹に返済する理由はないのでしょうか?
「半分でいいのいで返して欲しい」とお願いしたら
「それは出来ない」と
キッパリいわれたようなんです。
全て妹が悪いのは分かっていますが
妹はシングルマザーになり
(この子は前夫の子、つまりバツ2になったんです)
お金は必要なので少しでも欲しい所なんです。
妹のお金で返済したという証拠もないし、
妹と結婚前に作ったローンでもだとしても
諦めるしかないのでしょうか?
投稿日時 - 2007-11-28 15:23:28
“これからずっと住むんだという思いから110万分を出したみたい”
において、他に特段の事情が無ければ、民法による
第五百四十九条(贈与) 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
がなされたと考えられます。この場合、書面が無ければ、
第五百五十条(書面によらない贈与の撤回) 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
により、実際に贈与が行われる前なら、容易に撤回することは可能ですが、一旦渡した部分については、相手の同意なしに撤回することはできません。
他の可能性として、
第五百五十三条 (負担付贈与) 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
が適応される可能性として、例えば、110万円贈与するから婚姻中や或いは今後10年間同マンションに住むことを認める、と言ったような契約があり、かつそれを証明できるのであれば、契約に基づく居住の要求や一方的契約破棄を理由に損害賠償(返還請求)を行うことは考えられます。
“妹のお金で返済したという証拠もないし”
仮に返済を条件に贈与したとしても、債権者に渡す紙幣それ自体が“妹のお金”である必要はありません。当該時期に返済した事実だけで十分です。
“妹と結婚前に作ったローンでもだとしても”
妹は“結婚前に作ったローン”を認識し、その支払いに使われる可能性を知った上で贈与を行っているので、騙された(詐欺)わけでも、錯誤に陥っているわけでもないので、これを理由に贈与を撤回(不法原因給付である)する主張は困難だと思われます。
投稿日時 - 2007-11-28 15:56:44
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございます。
やはり回収はキビしいんですね。
高い勉強代だったと思いますが妹がいけなかったんですから
仕方がないですね。
こういう回答があったよ、と妹に伝えておきます。
本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2007-12-01 17:31:27
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
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ここで相談してください
投稿日時 - 2007-12-01 23:27:04
お礼
遅くなりました!ご意見ありがとうございます。
こんなサイトがあるんですね。
投稿日時 - 2007-12-28 17:41:41