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2年前に個人的な理由で自己破産した者は会社の取締役に就任できるのでしょうか? 素人考えではそんなものが取締役に就任するのはおかしな話だと思うのですが・・・就任できる場合の条件、就任できない場合の理由を教えてください。法律根拠も一緒に教えていただけれるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2007-11-27 22:02:31
QNo.3552259
noname#44317
すぐに回答ほしいです
取締役の欠格事由は会社法331条1項各号に掲げられているところ、破産はここへ含まれていません。したがって、破産者も取締役に就任できます。 参考URL: http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou/ksho_211.htm
投稿日時 - 2007-11-28 00:26:59
ANo.1
ok2007
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