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労働基準法違反?

転職が決まり、今の職場を1月20日で辞める事になりました。 今の会社は有給を使って退職する場合、規則で60日前に申請が必要なのですが、11月19日に無事に退職届も受理されたました。 しかし、12月・1月4日までのシフトが出たのですが、1月5日からの有給残数が16日。 その中で1月19日は出勤決定済みなので、既に有給が1日余ってしまってる状態です。 更に、上司から「1月忙しい日は来てもらいます」と言われました。 そこで忙しい日に仕事へ行った場合、更に消化予定の有給が減ってしまいます。 上司・会社への不信感が募ってます。 この場合、会社の対応は労働基準法違反等あるのですか? すませんが知恵をお貸し下さい。 宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#52427
noname#52427
回答No.4

♯2です。年次有休休暇の変更についての判例が見つかりましたので、 一応、記載しておきます。 「使用者の裁量権」 等については, 次のような最高裁の解釈 (最高裁第三小法廷判決 平成元年(オ)第399号 時事通信社事件 平成4年) があります。  労働基準法第39条の趣旨について, 「使用者に対し, できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように, 状況に応じた配慮をすることを要請しているものと解すべきである。」 としたうえで, 「労働者が使用者の業務計画, 他の労働者の休暇予定等との事前の調整を行わずに, 始期と終期を特定して長期かつ連続の時季指定をした場合には, 当該休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか, 当該休暇の時季, 期間につきどの程度の修正, 変更を行うかに関し, 使用者にある程度の裁量的判断が認められる。」 としています。

rafales
質問者

お礼

二度の回答有り難う御座います。 上司と交渉し、年休全部とはいかなかったものの、自分の納得できる残数で退職出来そうです。 この度は、最高裁の解釈等、貴重な情報有り難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

法的に言えば、退職が決まっているならば、1月19日も出勤することなく年次有給休暇(以下「年休」と言う)を取得できます。勿論、1月の忙しいときも出勤する必要はありません。そうさせなければ会社の対応は労働基準法違反です。 この問題は良く出る質問です。気の利いた会社は退職前に全て年休を消化して退職させるそうです。私も(定年)退職時には全て年休を消化しようと思っていたのですが、取れませんでした。年休については労使共認識不足なのが現実です。先日機会があったので労働局の監督課に「年休のポスター」等を作りもっと“啓蒙”するよう意見を言っておきました。

rafales
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 うちの職場はあまり気が利かなかったって事ですね・・・。 hisa34さんの言うとおり、会社側ももっと、年休について認識して欲しいものですね。 「年休」は働いて得た権利なのですから。

noname#52427
noname#52427
回答No.2

こんばんは >有給を申請したのに忙しいので休んではいけないなどと拒否する。 今、判例が検索できませんので断言できませんが、裁判で有給申請について 会社側に正当な理由が有れば、有給指定日を変更する裁量権が認められた記憶があります。(繁忙期というのは正当な理由に該当すると思います。) 1月中の全ての有給取得を認めなければ、当然、労働基準法違反です。 退職前に変更した日を会社側から提示されれば、労働基準法違反とは言えないと思います。 そこで、質問者様がどうしても有給を取りたいのでしたら別ですが 会社側に残った有給の権利を買い取ってもらうか 有給申請日を休出扱いとし、割り増し賃金を貰う等の方法を考えられたらどうでしょうか。 会社側に残った有給の権利を買い取ってもらう これについては、就業規則や労働協約に記載されていなければ無理かと思います。 有給申請日を休出扱いとし、割り増し賃金を貰う等の方法 ついては、交渉次第では可能だと思います。 とりあえず、労働基準監督署に相談された方が良いのでは

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

有給の届を出して拒否されたのならともかく、シフトの結果、有給があまったというだけでは労働基準法違反とはいえません。 ただ、有給を申請したのに忙しいので休んではいけないなどと拒否するというのであれば労働基準法違反です。

rafales
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 勉強になりました。

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