• 締切済み

痴漢行為に対する慰謝料の請求について

先日、ワカサギ釣りをしに群馬県まで行き、温泉に 泊まりました。(男3人、女2人) そこで、入浴中、変質者に遭遇しました。具体的には、 女子風呂のドアを開け、私と友達がお風呂に入っているところを見ながら、自慰行為を行っていたのです。 お風呂から怒鳴っても動こうともしないので、私は、タオル一枚を前にかけて、そいつのところに走っていって、一度は胸ぐらをつかんだのです。でも、さすがに男の力は強くてそのときは逃げられました。 さらに私の使用済みパンツまで盗まれていたのです。。 翌日、ホテルの人に事情を話したら、宿泊客は我々の他に 社員旅行で来ている団体しかいないとのこと。そこで、団体の責任者に事情を話し、犯人を捜し出しました。彼も罪を認め、会社幹部の人々の前で、土下座して謝ってきました。私たちは、向こうの社長さんの 「おまえは首だー、会社に泥をぬりやがってーー」という涙ながらの怒りの迫力(今考えれば演技!?)におされてパンツ代を請求することすら忘れて、引き下がってしまいました。 ですが、釣りに行ったのに釣りをすることもできず、朝食も食べれず、ひどい精神的苦痛を受けました。 そこで、慰謝料を請求したいと思うのです。 旅行にかかったすべての費用と、私のパンツ代と、我々女子二人の精神的苦痛に対する慰謝料です。 一昨日、会社幹部の方にお電話で、上記の旅行代約10万円と、慰謝料を一人につき5万円を請求しました。回答は後日ということになりましたが。 このまますんなり払っていただければ問題ないのですが、相手が渋った場合、どのような手段に出るのが、賢明でしょうか?まだパンツ窃盗については、追求していないので、それを追求するということでいまから警察に届け出を出すことは可能ですか? ちなみに事件が起きたのは日曜の早朝です。 電話したのは水曜日です。 どなたかアドバイスお願いします。

  • mima
  • お礼率17% (5/28)

みんなの回答

  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.5

 最終的には致し方ありませんが、民事訴訟はあまりお勧め出来ません。小額請求等は話が別ですが、弁護士を雇ってでは金銭的にはあなたに不利益が生じる可能性が高いです。弁護士費用の規定では、300万以下民事事件の着手金は8%・成功報酬は16%となっておりどちらもその最低基準が10万円です。  まず、警察に被害届けを出しましょう。警察もあまり親身になる事件では無いでしょうが、とにかく出してください。そして調書の作成時には状況と推移を話し、相手会社で立会った者の指名や役職を必ず記載してもらいましょう。そして届けを出した旨および慰謝料の請求を内容証明郵便で相手に送るのです。  この事件の場合、相手会社には管理責任は問えないものと思いますので、請求先はあくまで本人となります。世間体を気にして会社が払ってくればいいんでしょうが、会社ですから顧問弁護士が付いてます。一般の会社では払わないと思うんです。  痴漢は申告によって刑事事件となります。おそらく初犯でしょうから、罰金刑になるんじゃないでしょうか。相手が国選弁護人にするのか自分で雇うかは分かりませんが、起訴事実は争えないものと思いますので相手弁護士から示談の打診があるものと思いますよ。もし起訴事実を争う事になれば、立会った時のホテル従業員や会社役員を承認として出廷してもらう事となりますし、それは相手もいやがると思いますんで。罰金を払って立派な前科一犯となるのと示談(慰謝料を含む)してとどちらを選ぶでしょうか。また、刑事事件や行政事件(人身事故)では、既に慰謝料を払っていて被害者に十分な謝罪をしているという事で、罪を軽くして貰う事が多いのは、経験者は皆知っています。  また、損害を賠償してもらう代わりに、告訴を取り下げるということも出来ますら。何より自分で弁護し雇わないでいいのがメリットです。告訴の取り下げや示談書はお金を手にしてからにしましょう。後から払う等の約束は守らない人が多いですから。(無理に払わせるには民事裁判して後に強制執行が必要です。)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.4

ひどい話しですネ。 相手の男性の行った行為は; 1.入浴中にノゾキをした。 2.その場で自慰行為をした。 3.下着を盗んだ。 の3点ですネ。 それぞれについて、考えてみましょう。 はじめのノゾキ行為は軽犯罪法第一条の二十三に抵触します。また、それをそそのかした同僚などがいた場合、その仲間も第三条の対象となります。 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者  第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 次に、公共の場所での自慰行為は、刑事訴訟法第22章第百七十四条で次のように決められています; 刑事訴訟法 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 最後に下着ドロボウですが、これは立派な窃盗罪です。 刑事訴訟法 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 mimaさんの精神的苦痛の算定は、弁護士さんとの相談で決められるのが一番よいのですが、一般的な相場として、痴漢行為で尻を触られた場合で5~10万円、局部を触られた場合で10~20万円、下着に指を入れられた場合で20~30万円と聞いたことがあります。 全裸状態を見られたということからすると、先の下着に‥に準じた額を考えてもよいかと思われます。 当然、被害届は出せます。そのときは、被害内容の全てについての届けにしましょうネ。 実際のところ、犯人については、社会的制裁を受け、金銭的にも打撃を受け、自分の犯した罪を認識することが必要ですネ。 また、被害届を出す事によって、慰謝料の支払いや謝罪などの問題についても早く解決することが期待できると思われます。 できれば、弁護士を間に立てて交渉されることをお勧めします。 以上kawakawaでした

  • echoes
  • ベストアンサー率18% (12/64)
回答No.3

 そ、そんなひとって本当にいるんですね・・・。刑事のほうは非常に軽微なので、たとえ捕まったとしても、罰金刑にすらならないかもしれません。会社の内部での制裁に期待しましょう(あまりアテになりませんが…)。  一方の民事のほうですが、相手方が渋った場合どうするかが問題ですね。確かに、訴訟に持ち込むことは可能でしょうけど、かなりの時間と費用がかかりますね。あまりお勧めできませんが、泣き寝入りというのもねぇ。ご自身の都合と憤慨の程度を考慮した上で決定してください。それにしても、ホントにそんな人がいるとは・・・、一度見てみたいです・・・。

noname#166310
noname#166310
回答No.2

早々の確認とお礼をありがとうございます。 法律に詳しいわけでもないので何度も回答するのはちょっとためらわれるのですが・・。 もし会社が顧問弁護士をつけていたら、会社は会社に有利になるように動くのではないでしょうか?慰謝料の妥当な額というのもわかりませんし、やっぱり弁護士へ相談するほうがいいと思いますよ。 とりあえず、相談だけなら5000円/1時間ぐらいです。無料相談もありますが親身さが結構違います。 ちなみに私は以前に痴漢を告訴したことがあります。 告訴はためらわれましたが、前科1犯と聞いて告訴にふみきる気になりました。

mima
質問者

お礼

結局、電話で、あちらの会社の人に「仲介に入ってくれ」と言ったところ、「あなたの意にそうようにしたい」との回答をもらったので、今のところ、正式に弁護士に依頼したりしていません。 告訴したんですか。 すごいですね。時間とかかかって大変じゃなかたたですか?

noname#166310
noname#166310
回答No.1

今からでも被害届を出し、告訴することができます。 親告罪の告訴は事件を知った日から6ヶ月以内です。(下記URL) 慰謝料についてはどのぐらいが妥当かわかりませんが、こういった場合請求は電話でしたって効力がないですよね。間に弁護士さんを挟んで法的に対処したほうがいいと思います。 昨日の「カバチタレ!」では痴漢を狂言した女子高校生が告訴し、告訴を取り下げる条件として慰謝料を請求・・って言うのがありましたね。(ドラマでは痴漢の事実がないのに罪をでっちあげて請求しているので詐欺や恐喝ですけど。) しかし社員旅行できていたとは言え、罪は個人のものでしょう。 会社幹部の方に話しても会社が慰謝料を出すとは思えませんが・・・。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2keiso.html
mima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社幹部の方には、「社員旅行の位置づけによっては、御社に請求すると言うことではなく、犯人本人に請求するべきと判断されるかもしれません。その場合でも、あのような事件のあとに、犯人の顔を見るのもいやなので、仲介にたってほしい」と伝えました。 甘いでしょうかね。。。

関連するQ&A

  • 慰謝料を請求してよいのか分からない。

    私は、ある政治団体の政治資金収支報告書に関し、参考人・被疑者として検察庁に何度も足を運びました。 そのことがストレス(精神的苦痛)となりましたので慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?

  • 慰謝料の請求は不可能でしょうか?

    友人の話ですが会社で車を2度にわたって蹴飛ばされ(安全靴で?)傷をつけられました。 友人は、1度ならず2度もされたことでかなり精神的な苦痛を味わいました。 証拠も無いので最初に気づいた時に止めてくれとも言えず、ましてやその人は普段から何か言おうものなら殺されるのではないかと思う程だったそうです。 (やった人の目星はついていたらしいです) さすがに2度目は会社に警察を呼び被害届を出したらしいのですが警察なんて縁の無い友人は会社で事情聴取されるというのも精神的な苦痛だったようです。 友人はこれから車を修理に出そうと思っているらしいのですがこんな場合もやはり損害賠償といっしょに慰謝料は請求出来ないでしょうか? 病院にかかったわけではないですが精神的なダメージは会社の同僚の女性もわかるほどだったと思います。 また損害賠償の金額は修理に実際かかった金額だけでしょうか? 見積もりにかかった費用や郵送するのにかかった費用など些少ですがあります。 これらを友人が負担する、というのも納得いかないのですが払ってもらえるものでしょうか? 先日の質問で大変似たような境遇の方がおられ、友人に言ったのと同様に「慰謝料を・・」と書いてしまったところその質問者の方の場合は「慰謝料は取れません」と専門家(?)の方が書いておられたので、実際上記のような場合でも慰謝料の請求は無理なのかな?と思い質問させてもらいました。 友人の場合相手が自宅の住所も知っており、自分のみならず家族にまで迷惑がかかったらどうしようとそのことでも悩んでいましたし、示談をする今となってもまだ不安なようです。 ちなみに友人がターゲットにされたのは社内のいろいろなものをアクセスなどでデータベース化したもののそれをその人が使いこなせなかった「やっかみ」だと同僚は言っていたそうです。

  • 慰謝料請求に関して。

    恋愛面に関して、精神的苦痛を受け。 身体的症状に影響が出てきてしまい。 現在は、心療内科にて、通院を続けています。 医師との相談結果も恋愛面が大きいだろうとの事。 病名は中度のうつ病と診断されましたが。 好きな人を取られ、泣かされていたようで また私のところへ戻ってきました。 好きな人も、私と同じよう精神的苦痛を受け おなじくうつ病で通院中です。 相手に関して、うちら2人分に対し 通院費や慰謝料を請求したしたい気持ちです。 内容証明などを使い、請求したいと思ったのですが。 慰謝料を請求する手段としては、 どういった方法がいいのでしょうか? お手数をおかけします。よろしくお願いします。

  • 慰謝料請求

    以前に損害賠償、慰謝料について質問しましたが、追記で質問させていただきます。 ※以前の質問先リンク http://questionbox.msn.co.jp/qa3009879.html 今、請求書を書こうとして四苦八苦しています。 慰謝料(精神的苦痛)などの請求書の書き方はどのように書けばよろしいのでしょうか? また参考になるサイトなどありましたら教えていただけないでしょうか?

  • 慰謝料請求できますか?

    最近できたメル友から突然卑猥な動画が送られてきました。やめてくださいと返事したのですがまた送られてきました。その後しばらくやりとりしたところ、どうやら送り先を間違えたらしいのですが…こちらも腹が立ちますし気分悪くなりました。 それで、精神的苦痛をうけた・セクハラということで訴えれますか? また慰謝料請求できますか?

  • 詐欺的行為についての慰謝料請求について困っています

    事情が込み入っていますが、お知恵をお貸しください。 知り合いのT氏はサラ金の返済に困り、その返済のため虚偽の出来事を作り出し、私の恋愛感情を利用し、繰り返し私から金銭借用をしました。 一ヵ月後に返すはずだった45万円は半年後には120万になりました。 しかも、元々返済するための金銭がないので、返済日が来ても当然返済することができず、虚偽の理由で返済期限を7回も延長し、返済されたのは10ヵ月後でした。 すでにT氏との恋愛関係はなくなっています。以上のような行為に対してT氏からは一度も誠意のある態度を示してもらったことがない上に、返すつもりはあったのだから自分のしたことは詐欺ではないと言います。しかし、私は限りなく詐欺的な行為だと思っています。 以上の行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料及び利息を払ってもらおうと思うのですが、わからないことが多々ありますので、知恵をお貸し願えればと投稿いたしました。 人を簡単に信じ、お金を貸した自分も悪かったと反省しております。が、自分が新たに前に進むためにも、第三者に入ってもらい、どんな結論になってもきちんとこのことをすませたいと思っています。 事情が込み入っている上に、法律には全く無知なもので皆様に恥を忍んでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。 《お知恵をお借りしたいこと》 質問1 以上の行為は詐欺罪に当たらないのでしょうか?  質問2 詐欺罪で被害届けを出すつもりはありません。してほしいことは以上の行為に対して誠意を一回も示したことがないT氏から受けた精神的苦痛に対する慰謝料及び利息の請求です。弁護士さんに相談したところ調停を起こすしかないとないといわれましたが、やはりその方法が一番いいのでしょうか? 質問3 もし、調停を起こした場合、利息含め慰謝料はいくらくらいが妥当なのでしょうか?

  • 慰謝料請求の妥当性、訴訟に伴う不法行為に関して

    訴訟(少額訴訟)を被告側として受けました。 しかし事実と異なることが多々あるため通常訴訟に移行し反訴を考えおります。 反訴する内容としてはストーカー規制法(脅迫罪・傷害罪)を想定しており、値する証拠・証人可能です。 又不法行為も考えております。 しかし懸念点が2点あります。 ・原告側が精神障害者であることで不法行為の立証が難しい (精神障害者であることは今回の訴状を通して知りました) ・原告との交際および脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であること (反訴における内容の時効が過ぎている) 私の希望としては今回の訴訟を取り下げ示談交渉をしたいです。 この場合慰謝料を請求してもよろしいのでしょうか。 (時効が過ぎているため慰謝料請求は不当でしょうか) 論点とは外れますがもう1点質問です。 原告とは二度と会うことがないと思っていましたが、 今回の訴訟にあたり過去のストーカー被害を思い出し、 期日が近付くにつれて精神的苦痛がひどくなっている現状です。 不運にも転職活動時期と重なり本件を優先しているため、収入もありません。 これまで感じたことのない精神的ストレスをこのままにするのは良くないと思い、 近々精神科に足を運んでみる予定です。 本件に勝訴または示談交渉成立した場合(又は不法行為と認められた場合)、上記の事柄(精神的苦痛)も不法行為に当たるのでしょうか。 下記に質問をまとめます。 ・原告が精神障害者であることで不法行為の立証が難しいのではないか ・脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であることで慰謝料請求が不当になるのではないか ・訴訟を通して伴った精神的苦痛が不法行為として慰謝料請求はできるか 以上3点です。 最善のアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 不倫の慰謝料請求できるのは民法第何条によるもの?

    不倫の慰謝料請求できるのは 民法第何条によるものですか? 精神的苦痛について慰謝料請求できるのですよね? それはは民法第何条でしょうか?

  • 慰謝料についてお願いします

    夫が浮気をしていて問いただしたところ離婚しろと言われました。慰謝料を請求すると言うと俺は精神的苦痛を味わった。こっちだって慰謝料請求すると言われました。その精神的苦痛というのは私がまだ夫が浮気してないときに浮気してんの?とか言ったりこんなにがんばってるのに給料少ないの何で?と言ったりしたことだそうです。 この場合どうなんですか?逆に慰謝料請求されるのでしょうか? ちなみに浮気の証拠は掴んでますし本人も認めています。

  • 慰謝料請求できますか?

    うまく説明できるかわからないのですが。 簡単に言うと、今の会社の上司から慰謝料が取れるか、取れるならいくらぐらいなのか、というのを教えていただきたく質問させていただきます。 私はシングルマザーで、子供の発熱や風邪などでたまに休むことがあるのです。それが長引くと、連続3日休んだりも在るのですが。。。そこは私も子供の体調管理が甘いなと、反省しなければならないところなのですが、私が休んでいるとあることないことみんなの前で話しているそうです。やさしいことから言えば、「本当に子供の具合が悪いのかよ!?」私が傷ついた発言は「他の男と遊んでるんじゃないか?」ということです。 子供のことが心配で不安なのに、そういうことを言われて相当参ります。 今は精神安定剤がないと熟睡できない状態です。 12月に今の会社を辞める予定なのですが、会社を辞めたあと、名誉毀損や精神的苦痛を受けたということで慰謝料を請求使用かと思うのですが、どうでしょうか?その際の証拠等はどのくらい必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。