会社での不正行為に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 私の勤め先で2枚のタイムカードを使って不正に所得を得ているパート事務員がいます。この事実を会計士も知っており黙認しています。
  • 会社側は税金の対策ではなく、不正をしている事務員の利益のために黙認しています。他の従業員との平等性を損なわないように会社側に不正を止めるように進言していますが、なかなか実行してくれません。
  • 労働基準監督署に告発しようと思っていますが、それぞれの関係者にどのような罰則があるのか詳しく知りたいです。
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2枚のタイムカードを使った不正について

私の勤め先で2枚のタイムカード使って不正に所得を得てなおかつ 配偶者控除を受けているパート事務員がいます。 タイムカードの名義ですが、1枚は、本人名義でもう1枚は、実際に会社に勤めていない本人の娘さんの名義です。 この事実を会計士も知っており黙認しています。 会社側も税金の対策とかという会社利益の為ではなく、やむ得ずに 承諾しているといった現状であくまでも不正をしているパート事務員の 利益のためにおこなわれています。 他の従業員との平等性を損なわないように会社側に不正を止めるように進言していますが、 なかなか実行してくれないので退職覚悟で労働基準監督署に告発しようと思っています。 その前に、本人・会社・会計士にそれぞれどのような罰則があるのか もう少し詳しく知りたくて質問させていただきました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
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回答No.1

会社がその「従業員」の不正行為を「会社側も税金の対策とかという会社利益の為ではなく、やむを得ずに承諾している」という理由が気になりますね。「経営者の身内」とかでしょうか? さて「実際には雇用していない従業員に給料を支払っている」会社と従業員については、下記の問題が発生します。 1) 会社は、その「架空の従業員」に給料相当額を「贈与」していることになります。何も仕事をしていないのですから。この場合、会社はその金額を単純には損金に算入できません。即ち、会社が払う法人税がその分だけ少なくなっています。 2) 「架空の従業員」は、現在は給与として税金を納めているわけですが、本来は贈与を受けたものとして税金を納めねばなりません。当然、贈与として受ける方が税金が多くなります。 この二つの問題については、会社を所管する税務署に通報すれば税務署が直ちに動くでしょう。なるべく詳細なデータを揃え、出来れば「架空の従業員に給与を支払っている事実を示す書類のコピー」を税務署に提供できればベストです。税務署としてもかなり大きな得点になり、税務署の成績を上げますから徹底して会社の悪を暴いてくれますよ。 ※ 脱税を暴いた金額が多いほど「税務署の成績が良い、職務に精励している」とみなされ、署長以下の職員の出世にも繋がります。 税務署は質問者様がその情報を提供したことを知っても決して会社には明かしません。ただ、既に「他の従業員との平等性を損なわないように会社側に不正を止めるように進言しています」ということですと、「税務署に通報したのはratt0318だろう」と疑われるのは止むを得ませんね。 「退職覚悟で労働基準監督署に告発しようと思っています」 これは、労働基準監督署の問題というより税務署の問題です。税務署に通報する方が動きが早く、会社へのダメージも甚大です。クビを覚悟で質問者様が労働基準監督署に通報しても、質問者様が呆れるような反応しか返って来ないでしょう。 「会計士」については、会計事務所がTKCにでも加入しているのであれば、「TKCの信頼を傷つける不祥事」ということになるでしょうね。税務署が会社に来た後に、そのことをTKCの本部に通報したらどうでしょうか。恐らく、不正を見逃していた会計事務所の使用人(質問者様が「会計士」と思っている人)がクビになり、会計事務所はTKCから処分を受けるでしょう。その辺はTKCと会計事務所の間の話で、どういう処分がなされたかは質問者様には分からないでしょう。 (株)TKC http://www.tkc.co.jp/ なお、質問者様が「会計士」と思っている人(「監査」と称して会社を定期的に訪問する人)は、実際は「税理士が経営するTKC加盟会計事務所の使用人」に過ぎないと思いますので、単にクビになるだけです。もともと無資格者ですからそれ以上の処罰はないと思います。

ratt0318
質問者

お礼

親切丁寧に御回答いただきまして大変ありがとうございます。 税務署の方に通報する方向性で行動してみます。 私、一人の判断では、労働基準監督署に通報するところでしたが よりベストな御回答いただき大変感謝しております。

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