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回答(4件中 1~4件目)
質問者が、今年は当初から配偶者控除(38万円)を受ける予定であり1月に扶養控除等申告書で配偶者控除を申告した。来年は当初から配偶者控除ではなく配偶者特別控除(26万円)を受ける予定であり1月に扶養控除等申告書で配偶者控除を申告しない、という場合、月々の給与の源泉所得税は、
◆今年は1月から、下記源泉徴収税額表の甲欄のうち、「扶養親族等の数=1人」の列の所得税額が適用されました。
◆来年は1月から、「扶養親族等の数=0人」の列の所得税額が適用されます。今年よりも来年の方が、月々の源泉所得税は高くなります。しかし、年末調整の段階で配偶者特別控除(26万円)が受けられ、12月の給与で所得税が還付されることになります。
給与所得の源泉徴収税額表(月額表):
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls
投稿日時 - 2007-11-20 21:44:49
>月々の給与はどのように変化
月々の意味がわかりません。
26万とは年間の給与が1,150,000円~1,199,999円と言うことです。
参考URL:http://www3.zero.ad.jp/hitosyunin/osusumehon.htm
投稿日時 - 2007-11-20 16:14:23
補足
わかりにくい質問ですみません。妻の年間の給与は来年130万円未満になる予定です。その際、配偶者控除から配偶者特別控除になると聞きました。配偶者特別控除になると、私の所得税額が多くなると思っているのですが、違いますか?もし多くなるとするとどの程度多くなるのかは事前にわかるのでしょうか?
投稿日時 - 2007-11-20 16:15:29