養育費!公正証書の威力は?

解決済みの質問

養育費!公正証書の威力は?

子供が一人いますが、主人が離婚したがっています。
私は準備の為に、離婚する気はないと言ってあります。
まず、養育費を10万の条件で離婚しようと思っています。
もちろん公正証書をつくってです。
公正証書を承諾してもらう為に、優しくして機嫌をそこねないように
するつもりです。
そして、離婚成立後に不倫と借金癖を理由に慰謝料請求するつもりです。
でも、きっと慰謝料請求すると怒って、養育費を払わないといいかねません。
でも、公正証書を提出しておけば差し押さえってできるんですよね?
養育費の相場が3万くらいと聞いてるので、養育費の件だけは
裁判にせずに事前に交渉するつもりなんです。
自分でもずる賢いとは思いますが、実家も頼れないので
そうするしかありません。
この計画って可能ですか?
やはりこんな欲深い要求でも、弁護士をたてた方がいいですか?
どなたか教えてください。

投稿日時 - 2002-09-07 01:36:04

連想キーワード:

QNo.352744

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

公正証書には、判決と同じ効力がありますから、相手が約束を履行しない場合は、給料の差押えなどの強制執行が出来ます。
そのためには、公正証書の中に「約定を一回でも遅れた場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」むねの強制執行認諾の文言を入れておくことが必要です。

ただ、相手に支払う資力がない場合は、回収は難しくなります。
又、給料の差押えには、勤務先の会社が判らないと出来ませんから、離婚後も勤務先などを把握しておく必要があります。

養育費の額を求めるものとして、いくつかの計算方法がありますが、家庭裁判所が算定する場合に、生活保護基準方式が主流になっています。
詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.rikon.to/contents_24.htm

更に、今回の計画の養育費や慰謝料の請求については、お近くの家庭裁判所に行くと相談できますから、事前に相談されたらいかがでしょうか。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2chspcal.html

投稿日時 - 2002-09-07 09:50:27

ANo.3

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

ちょっと以前に仕事の関係で、弁護士の方と調停の
話をしたときに聴いた話で記憶違いもあるかもとは
思いますが。

公正証書は法的には判決と同様の効力があるそうで、
訴訟を必要としないか、有利に進めることが可能に
なるのでしょうが、まずは公正証書の文面として、
(支払いが履行されない場合などに)「強制執行が
なされても意義がない」という内容が織り込まれる
必要がありそうです。

ただ相手側に資力がないと実際に強制執行するのも
難しいようなことを言ってたように覚えてます。
まずは役所で無料法律相談などを受けてみては
いかがでしょうか?

投稿日時 - 2002-09-07 02:03:48

ANo.1

>> 離婚成立後に不倫と借金癖を理由に慰謝料請求

成立してしまったら、ご主人は負担を拒否したところで不利益は無いことになりますよね? 負担を認めさせるには離婚成立前では?

公正証書は確かに債務名義(強制執行の原因証書)にはなりますが、差し押さえる目的物がなければ空振りになることもあります。勤め人であれば給与を差し押さえることはできますが、勤め先を辞めてしまった場合には差し押さえも困難になります。銀行預金も口座を変えられてしまうと探知が困難になります。

というわけで、相手が長期に亘って無理なく支払える程度の金額を設定した方が確実ではないかと思うのですが・・・。

投稿日時 - 2002-09-07 01:53:31

あわせてチェックしたい
  • 公正証書で差し押さえ ...
  • 公正証書(養育費)の効力について ...
  • 公正証書について ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク