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回答(1件中 1~1件目)
地域密着サービスとは簡単に言うと、指定が市町村に分類されるサービスです。介護保険のサービス事業所・施設は今までは都道府県から指定を受けて初めて介護保険の施設・事業所になれるのです。その指定の権限が一部18年4月より市町村に変わりました。一部というのは グループホームと認知症対応型通所介護と小規模多機能の3つです。ですから、地域密着型サービスとは上記の3つを指します。さらにこの事業所の管理者は決められた研修を受けなければ事業を開始できません。また、ケアプランについて触れていますが、これは各サービス事業所(通所やグループホーム・小規模多機能)ごとで作る個別計画書のことでしょうか?であれば、呼び方は一般的に認知症対応型通所介護なら「認知症対応型通所介護計画」なんて呼び方がされていますし、グループホームでは「個別サービス計画書」と一般的に呼ばれています。 また、ケアマネが作成するケアプランのことを指しているのであれば、今まで通り「居宅サービス計画書」と呼ばれています。
投稿日時 - 2007-11-15 22:29:27
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