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借地上に建てられた建物について

hanac3の回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

土地を有料で貸していた場合(土地賃貸借)、借主は、地主の許可(あるいは裁判所の許可)を得て、借地権を他の譲渡できます。期間満了なら建物買取請求も認められています(借地借家法13条、借家法4条)。 土地を売りたいのであれば、買取に応じたほうが得策です。 買取に応じないでいると、借主は他に借地権を売却しようとします。その場合、地主は、借地権の優先的買取権があります。買取価格を交渉し、借地非訟の手続きで買い取ってもいいですね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakutij.html

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