• ベストアンサー

特許出願中の技術について

特許出願中の技術によって、商品化された製品があります。 特許はその製品において使用されている技術の部分で出願しました。 先日、とある会社に、その特許をとった技術を用いた新しい事業の提案を行いました。 こういったケースの場合、仮に特許が取れなかった場合、この会社に提案した内容は、(1)契約が成り立った場合(2)契約が成り立たなかった場合に、一体どういう扱いになるのでしょうか。 (1)契約が成り立った場合、秘密保持契約を交わしていれば、特許を出願した技術については、その技術について、こちら側に権利があるということを主張できるのでしょうか。 (2)契約が成り立たなかった場合、以後うちの会社に無断でその技術を用いて相手の会社が製品化、事業化などを行った場合、こちらは異議を申し立てることなどは一切できない、ということでしょうか。 特許については、一通り調べたのですが、上記の点において今ひとつ不明な部分が多いので、ご教授願えればと思い投稿しました。 どうかよろしくお願いします。 (特許についてまだ、不勉強な所も多いので、勘違いがあるかもしれません…)

  • rofia
  • お礼率100% (12/12)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

かなり微妙な問題のように思えます。 まず、現在は、秘密保持契約がなく、特許も取得できていない、契約もない、が、事業提案は行ったという状態ですね。 結論から言いますと、その技術と契約の内容と相手次第でしょう。 (1) >主張できるのでしょうか。 契約、または秘密保持契約にそのように記載してあれば、主張できると思います。 (ただ、特許未成立でそのような契約をするかどうかは別です) (2) >一切できない、ということでしょうか。 これは、特許が成立するかどうかにかかっています。 もちろん特許が成立した時点で、相手の事業を差し止めたり、賠償を求めたりする権利があります。 審査までの期間が短くなったとはいえ、権利化までには十分過ぎるくらいの時間があると思います。その状態での契約とは、相手側にかなり有利なものになるでしょう。 よほどのお人よしでない限り、また、その技術が相当なノウハウを要するものでない限り、あなたの側の権利を(現段階で)完全に守るような契約はしないと思います。  なぜなら相手側にとって、特許のない、ノウハウもあまり必要としない技術とは、公知でほかの業者が無料で実施できるものに対して、秘密保持や事業化の契約は、空気にお金を払うようなものだからです。 (審査の前に公開されることはご存知でしょう。特許が取得できなかった場合、その技術は公知となり、自由実施、つまり誰でも実施できるものになります。) ただし、相手側にその技術に関するノウハウがないときは、相手にとって価値があれば、特許があるなしにかかわらず契約は成立するでしょうし、その契約の中にあなたの側の権利を侵害しないという1文を入れることも交渉次第で可能です。 秘密保持契約に関しては、概略でも相手側に伝えて同意を得ていますか? (2)でご心配のような「契約成立せず」の場合でも、秘密保持契約に「相手がこちらに無断で製品化、事業化しない」としておけば、一応は、相手が違反した場合契約違反を申し立てることは可能です。しかし、相手側に「盗む意思」があり、現在の技術を改良して(特許も回避するような新たな技術として)事業化した場合には、裁判にもつれ込んで、最悪負けてしまうこともありえます。 提案した後で、突然「秘密保持契約を交わしたい」と持ち出すと、「その技術については提案以前から知っていた」などと言い出したりされると、一気に不利になってしまいアイデアだけを盗まれるような可能性もあります。 1.技術内容がヒントさえあれば誰でもできるものなのか、そうではないのか? 2.先方が上記のように信用、信頼していい相手なのか、信用しきれないか?(法務や特許権利関係に明るいか?) 3.契約の内容は、相手にとって不利な点はないか?どのようなものか? 以上3点が、重要なポイントです。 ご質問文の範囲だけでみると、相手次第ではかなりヤバイ状態です。 詳しい内容は、ここでは無理でしょうから、弁護士か、行政書士などにご相談なさることをお勧めします。

rofia
質問者

お礼

まずは、お二人ともこんなにも詳しく専門的にご回答下さって大変感謝しております。 特許はおそらく取れるだろうと弁理士さんは言っているようなのですが、お話が今ひとつ要領を得ないため、また取れなかった場合にはどうなるのだろう?との素朴な疑問があったため、質問をした次第です。特許だけは、最後の最後になるまで取れるか取れないかわからないという意見も聞きましたので。 1.技術内容は、誰でもできるという性質のものではないと思います。かなり専門的になります。 2.先方は規模は大きく法務には明るいようです。信頼という点ではまた別なのでしょうけれど。 3.事業そのものは、特許が取れなかったとしても相手にとって不利ということはありません。 相手先や技術やノウハウの内容によって状況が左右されるにしろ、交渉の手腕が問われるということ、よく理解致しました。 詳しく教えてくださって本当に有難うございます。

その他の回答 (2)

noname#2873
noname#2873
回答No.3

> 会社としては弁理士さんに話を伺っていて、特許については取れるというそれなりの自信もあるようなのですが、個人的に最悪の場合を想定した場合、果たして…?という疑問がありましたので、ケースの一つとして質問させて頂きました。  なるほど、そういうことでしたか。でも、閲覧される方々の誤解を招きかねませんので、ちょっと説明させて下さいね。  まず、質問文の3行目の「特許をとった技術」と1行目の「特許出願中の技術」との関係が曖昧なのですが、同じものを指している、つまり3行目の『「特許をとった技術」とは「まだ特許になっていない出願中の技術」の誤りである』と考えて話を進めさせていただきます。  ykkw_2001さんやiustinianusさんが仰っているように、特許出願してしまった以上、公開前に自分から出願を取り下げない限り、出願公開がされます。発明を詳細に記載した明細書が公開されるのです。明細書には、当業者が容易にその発明を実施できる程度に発明の構成その他を記載しなければならないと定められています。  特許が取れなかった場合、質問文の3行目の「とある会社」との秘密保持契約がどんなものであろうと、それ以外の会社は自由にその発明を実施できてしまいます。(←これが一番に言いたかったことです。)  ですから、その秘密保持契約の相手となる会社にとっては、「特許にならなかった場合に同業他社が実施できるのに自分の所では実施できない」なんて契約はしないのではないでしょうか? そんな契約だったら、今度は全力を注いでその特許出願を潰しにかかるような気もします。(笑)  特許を受ける権利を有する者が特許権を得るために発明を公開してしまい、その結果新規性・進歩性その他の要件で特許にならなかったのでしたら、残念ながら他人にその発明を実施されちゃうことはどうしようもないことなんです。それが特許制度というものです。 「特許法第65条 1. 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする 4. 出願公開後に・・・特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、・・・、第114条第2項の取消決定が確定したとき、又は・・・特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。」 > 特許だけは、最後の最後になるまで取れるか取れないかわからないという意見も聞きましたので。  特許になってからでも異議申立てや無効審判という制度がありますから、油断はできませんよ。(笑)  最後に、iustinianusさんが参考URLを入れるのをお忘れになったようですので、私の方で入れておきますね。(弁理士さんに相談されているわけですから必要ない気もしますが。) http://www.jpaa.or.jp/?07121800  

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/?07121800
rofia
質問者

お礼

ご親切な回答をどうも有難うございます。(#1さんのお礼の欄にお二人、と書いた後、ここで三人目の方が回答されたらどうしよう…と思いましたがあとの祭でした。笑) まず、質問文3行目の「特許をとった技術」は明らかに「まだ特許になっていない出願中の技術」の間違いです。すみません! なるほど…考えさせられてしまいました。 特許出願中の技術またはノウハウというのは、こちらはもちろん、相手方にとっても扱いが難しいのですね。 特許に出していることによって、秘密保持契約というものの意味・内容が微妙になってくる…のですか。 特許が取れなかった場合というのは、当然相手先も予想するところでしょうから、相手先もその点については留意して弊社の特許内容についてはかなり注意して調査するであろうと思うのです。 そこで万が一を考え、秘密保持契約の内容を厳しくしないような働きかけは当然あると予想されますし、相手先から見ればまあ尤もな要求とも言えるでしょう。しかしこちらとしてもその過程でノウハウを全て詳細に教授するわけですから、そこでいかに自社を守る内容の契約を交わすことができるか、また事業化にこぎつけられるか…。 これは最早特許が取れるか否かで天国と地獄の違いな気がしますが、また特許が取れるまでかなりの年月掛かるというのも難しい。 > 特許になってからでも異議申立てや無効審判という制度がありますから、油断はできませんよ。(笑) 本当に、油断なりませんね!お金もかかればお守りも大変というのは、こういう事でしょうか。特許の種類も様々あることですが、出願は企業でなければなかなかできないというのも納得です。 契約が成り立たず、特許も取れなかった場合には、他者がその技術を用いて事業化・商品化を行うのを防ぐことはできないというのは理解いたしました。考えてみれば、それは当然でしょうか。かなり絶大な権利を与えるだけ、存在するリスクというものも改めて考えさせられました。

rofia
質問者

補足

全員の方にポイントをさしあげられないのが残念ですが、補足欄を借りてこの場でお礼申し上げます。皆様、ご回答を本当に有難うございました。

回答No.2

 回答作成中にykkw_2001さんのご投稿があったため、重複する部分が多いことをご容赦ください。  不正競争防止法は、2条1項7号において、営業秘密を保有する事業者(保有者)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、または開示する行為を不正競争と定義し、被害者に対し、差止請求権(同法3条)及び損害賠償請求権(同法4条)を与えています。  これを裏からいえば、物の生産の方法であって営業秘密に属するものを保有者から示された者は、同法2条1項7号所定の図利加害目的(*)がないかぎり、原則として自由にその生産の方法を実施することができるわけです。  つまり、rofiaさんのご勤務先(X社、とします。)が、事業提携契約の締結交渉過程において、本件発明を相手方(Y社、とします。)にお示しになったとすれば、Y社が本件発明を実施したとしても、同社に図利加害目的があることを立証なさらないかぎり、X社は、なんらの法的救済もお受けになることができません。  さらに、X社は、本件発明について特許出願をしておられるとのことですから、早晩出願公開がなされ(特許法64条1項)、本件発明は営業秘密としての保護要件の一つである非公知性(不正競争防止法2条4項)を喪失します(意匠法14条1項所定の秘密意匠に相当する制度は、特許法には存在しません。)。  そうなると、本件発明が特許されないかぎり、前記の原則に立ち返り、何人も自由に本件発明を実施することができることになります。  すなわち、X社としては、Y社との間で、Y社が本件発明を実施しないとの趣旨の合意をなさらないかぎり、Y社が本件発明を実施したとしても、なんらの法的救済もお受けになることができません(この場合、秘密保持の対象たる情報(本件発明)が、客観的に秘密ではなくなっているのですから、Y社との間で、単に秘密保持を約束する旨の合意をなさっただけでは、そのような合意にどれほどの法的拘束力が認められるのか、はなはだ疑問となります。)。  私には、本件の具体的事実関係の詳細をお教えいただく術がありませんので、さらなる情報をお求めなのであれば、弁理士へのご相談を強くお勧めいたします(下記参考URLは、日本弁理士会のウェブ・サイトです。)。  ご期待に添わない回答となり、申し訳ありません。      ---------- * 具体的にいかなる場合に図利加害目的があるとされるのかについては、さしあたって、経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法 平成13年改正版』(有斐閣)の該当箇所をご参照ください。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/
rofia
質問者

お礼

会社としては弁理士さんに話を伺っていて、特許については取れるというそれなりの自信もあるようなのですが、個人的に最悪の場合を想定した場合、果たして…?という疑問がありましたので、ケースの一つとして質問させて頂きました。 不正競争防止法と特許との関係がよくわかりました。 営業秘密であるためには、非公知性が必要であり、特許は公開されるためにそれ(非公知性)を失うが、もし特許が取れれば、一定期間ではあっても相当に大きな権利を与えられるということと解釈してよろしいでしょうか。 逆に言えば、特許は公開されてしまうため、一社だけの秘密ではなくなり、特許が取れなかった場合にもある意味開かれた状態となって自由に使えるものとなり、一般に利益をもたらすということなのですね。(間違っているでしょうか…?) 詳しい説明に大層感謝しております。有難うございます。

rofia
質問者

補足

あとからURLまで追加していただき、ご親切にどうも有難うございました!!感謝いたします。

関連するQ&A

  • 棄却された特許

    とある特許が「新規性がない」と棄却された後、 別の会社が同じ技術を特許出願し認められました。 この場合この特許は有効でしょうか? もしくは特許取得後の異議申し立ては可能な のでしょうか?

  • 特許の個人出願

    現在社会人でありますが、自費で大学院に通っており、大学の先生と一緒に特許を思いついたので、特許調査をしてみると意外と先行特許が無く、大学のTLOに相談したのですが、「大学承継しない」と判断が下りました。 会社からですが、50件位出願し15件位特許を取った実績はあり、会社だとこの程度で出願し、権利化できているなあと思っているのですが、自社製品保護のための特許なので、ニッチさが出るので取れたのかなとも思っており、当初は個人で出願しようと思っていたのですが、だんだん決意が弱まってきました。 それでも特許出願してみたいのですが、個人出願する場合、皆さんはどういう決意で出願されるのでしょうか?特許が取れるまでどの位費用がかかったのでしょうか?よろしかったら、ご助言もしくは経験談をお聞かせ下さい。

  • 特許出願中.について

    特許出願中について ある小さな町工場でアイデア商品を開発しました。 その製品には特許出願中と本体印刷されていました。 とても便利な商品で価格は1000円です。 価格が高いのが気になりますが ちさな手に乗る商品なので100円ショップで買えそうに見られます。 そこで問題なのが 特許出願中の商品でも大手が大量に製作したら100円で販売することが出来そうです。 この場合、特許が認定される前なら他社がそっくり同じ製品を作り販売することができるのでしょうか?

  • 共同特許出願について

    先日、法律のカテで質問したのですが誰からもご回答いただけなかったので、こちらのカテに投稿してみました。 ご存知の方、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。 (前提知識) 複数人が共同である発明をした際に特許出願する場合は、創作者全員が出願人にならなければならないので、たとえば5名の真の創作者がいて、出願人の欄に4名記載して出願をした場合には、拒絶・無効になると思います。 (質問1)たとえば、5名の真の創作者がいて6名で出願をした場合にはどうなるのでしょうか。余計な人が創作者に含まれていたことは拒絶・無効理由になりますでしょうか? (質問2)真の発明者が5名いた場合に、4名だけで特許を受ける権利をAさんに譲渡し、Aさんが出願人になって出願した場合はどうなるのでしょうか。 登録になる前に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることが分かったら特許出願は拒絶されるのでしょうか? 登録になった後に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることがわかったら特許権は無効でしょうか?

  • 失効した特許は出願できないのでしょうか。

    特許のことなんですが、当たり前かもしれませんが、未審査請求によるみなし取下により所有権を失効してしまったアイデアをもう一度出願して特許を取ることはできないのでしょうか? つまり、特許を取ろうと思って調べたところ、すこし違うのですがよく似たアイデアが既に未審査請求によるみなし取下になっていました。 この場合、同じようなアイデアを出願するとどうなるのでしょうか? できればこの後、アイデアを商品化してその技術を自分の物にしたいのですが、このままでは誰でも真似できてしまうのでしょうか?

  • 特許出願後も安心できない場合はどうすれば良いのでしょう??

    特許出願後も安心できない場合はどうすれば良いのでしょう?? こんばんは。弊社はある製品で特許を出願し、ヒットが約束されている タイアップも契約完了し、発売を控えております。 この業界の人いわく「この業界ではどんなにオリジナルを発売した 会社が特許を出願してようが、おかまいなしに他社は類似品は発売する」そうです。 理由のひとつ、後の裁判で払う慰謝料より類似品で儲けた利益の方が遥かに勝るからという理由です。 とはいえやはり苦労して各社とタイアップを契約し、ヒットが約束されているものなので タイアップ先にも迷惑をかけないためにも模倣品の発売を避けたいです。 なんとか特許出願中と銘打つ以外に、効果のある威嚇はないものでしょうか。 一応全国の生産工場も抑えていますが、完全ではありません。 対策のご意見頂けるとうれしいです。宜しくお願い致します。 ちなみに商品はスポーツ用品です。

  • 中小企業診断士 実用新案技術評価 特許出願

    中小企業診断士の受験準備で経営法務の過去問を解いています。平成17年第5問に実用新案登録出願後に特許出願する問題がありますが、ここで何故実用新案技術評価の請求があるとその後特許出願ができなくなるか理由がわかりません。どのような理由なのでしょうか? 1)たとえば、本人が実用新案技術評価の請求した場合、特許としての技術用件を満たしていると評価された場合に、特許出願できなくなるとすると本人が評価請求する意味ないのでは? 2)第三者が実用新案技術評価の請求して特許としての技術用件を満たしていると評価された場合に、30日の猶予期間を過ぎるともう特許出願できないのは、どのような背景から?酷なのでは? またこの時第三者の評価請求した結果は、出願者に通知されるのでしょうか? よくわかってないかも知れません。初心者ですので、優しく教えていただけると助かります。

  • 特許明細書の背景技術の書き方について

    特許明細書の背景技術(従来技術)の書き方について質問します。 通常、特許明細書の背景技術には公開番号などの文献を記載するのが一般的ですが、出願人が既に出願を済ませた出願番号(未公開)を背景技術に記載すると、出願人にとって何か不利益となる場合があるのでしょうか? 不利益があるとすれば、どのようなことがあるのか教えていただけないでしょうか? ちなみに、今回は国内出願のみで外国出願の可能性はありません。

  • 特許の出願について

    非常に初歩的な質問で失礼します。 私は今あるビジネス形態を考案しており、それを他人・他社に真似されたくないため特許の出願を考えております。 ビジネスの形態・方法に対して特許を取得するわけなので「ビジネスモデル特許」というのが当てはまるのではないかと考え調べてみますと、ビジネスモデル特許として認められる要件の中に 「発明」とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものいいます。したがって、商売の方法そのものや、取引の方法そのものは、人為的取り決めであって、自然法則を利用したものとはならないため、特許としては認められません。 ・しかしながら、ビジネスの方法等をインターネットやコンピュータシステムを用いて実現した場合、コンピュータというハードウェア資源の用い方を記載すれば発明の成立性が認められるようになっています。」 という記述があります。 これはすなわち、パソコンなどを利用したものでないと特許として認められないのでしょうか。 アイデアだけとしても特許として出願できないものなのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

  • ノウハウと特許について教えてください

    特許については素人なので、やさしく教えてください。 1.製造メーカーではそのメーカー独自のノウハウというものがあります。  これはその部分の特許を出願して公開されてしまうと、他社が容易に導入可能でかつ使用したかどうかわからないものなので、ほとんどの場合はノウハウとしてメーカーの独自技術として非公開になっているものです。もし、某メーカーがそのノウハウについて特許を出願・登録した場合は昔からその技術を用いていたこちらが特許侵害になってしまうのでしょうか? 2.製法特許(でいいのでしょうか?)に+アルファの製法を加えることにより、既存の特許より優れた方法をノウハウ的に導入する場合には特許権侵害には当たらないのでしょうか。ただし、+アルファの方法とは既知の技術です。 最近になって関係する特許がちらほら見受けられるようになり、工程改善や新製品開発に支障をきたす(?)ようになってきました。ちなみに製品からは判別はほぼ不可能です。あまり技術を公開したくないので、できればノウハウとして独自技術にしたいのです。    ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう