同棲、住民票について

解決済みの質問

同棲、住民票について

婚約等、正式な約束はしていないのですが、
将来を考えている方と一緒に生活を始める事になりました。
いわゆる、同棲というやつです。
そこで、
役所に届け出る、転出、転入の届出を出さねばならなかったのですが、
私は今まで1人暮らしで世帯主は私1人の本人。
今彼が住民票を置き、住む家に私が入るという形になるのですがその際
住民票には、今彼の載っている住民票に私が同居人という形で入るのでしょうか?
それとも、既に彼の置いてある同じ住所番地で、別に私も世帯主として同住所にそれぞれ2人で持つことが出来るのでしょうか?
それとも初めから婚姻届を出してしまった方がややこしいことはなかったのでしょうか??(笑
宜しくお願いします

投稿日時 - 2007-11-08 20:56:39

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QNo.3501152

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

◎ 今彼の載っている住民票に私が同居人という形で入るのでしょうか?
「彼の世帯に転入する」という届出をすればそうなります。
その後、婚姻届を提出すれば「同居人」が見え消し(一本線で引かれる)されて「妻」という記載になります。

ANo.1の回答にあるように「別世帯」として転入することも出来ます。(実際に別世帯であるならな、ですが)
この場合、婚姻届をしただけでは同じ世帯にはならないので「世帯合併届」が必要になります。

どちらのケースも実務では良くある話であり、法律・行政上の不都合はありません。
ただし、前者の場合、「同居人」の見え消しが住民票が改製されるまでは記載され続けます。(市外への転出、住民票の記載欄が一杯になって改製されれば消えます)

投稿日時 - 2007-11-08 22:15:42

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

「世帯」とは、「居住と生計が同一である人の単位」ということですので、生活費が共同なら同一世帯という理屈です。

ちなみに、続柄には「同居人」の他、「(未届の)妻/夫」もあります。
この場合、収入条件を満たせば健康保険・年金の被扶養者・第3号被保険者の資格を得られます。

投稿日時 - 2007-11-09 17:50:21

ANo.1

同じ住所で、それぞれが世帯主で一向に構いません。

婚姻届を出せるなら、出したらどうですか。(要らぬお世話ですが。)

投稿日時 - 2007-11-08 21:36:49

お礼

回答ありがとうございます。
彼の気持ち次第ですね(笑

投稿日時 - 2007-11-08 21:38:58

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