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交通事故の責任

会社の名義の車で社員が仕事中に事故を起こしてしまった場合 被害者への責任というのは 事故を起こした本人なのか 会社なのか どちらでしょうか? 相手の車は駐車中で中に人は乗っておらず、そこへ、ぶつかったという感じです。 本人は車内に人が乗っていなかったということで その日は そのまま帰ってしまい、会社がそれを知り、被害者に連絡を 取り対応しています。 また敷地内ということで 警察からの事故証明はあがらないそうです。 本人が体が痛いということで被害者の対応もそっちのけで  逃げて、しまいには会社に休業補償をしろって言ってきてます。 仕事中の事故ということもあり、被害者にはキチンと 会社から対応するつもりです。 しかし、その社員があまりにもヒドイ対応で・・・。 加害者は実際事故を起こした本人ではないのですか?? 被害者へ賠償した金額を本人に請求することは可能でしょうか? それとも 所有者&勤務時間中ということで 会社に 責任があるのでしょうか? 法的な見解を教えてください。 よろしくお願いします。<(_ _)>

  • uni_k
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  • mot9638
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回答No.1

こんにちは >法的な見解を教えてください とのことですので、その「ダメダメな社員」のことは とりあえずおいておきます(笑) まずこの場合被害者(車の持ち主)に対しての損害賠償責任は 第一義的には運転手(社員)にあります。 業務中であり社有車での事故ですので、会社にも賠償責任があります。 要は「両方に」あります。 形式的には会社は被害者に損害賠償を行い、その金額と社有車の損害を あわせて民法715条3項の規定に基づき社員に請求することができます。 ただし、使用者(会社)から労働者への請求はかなり制限されます。 (判例多数あり) 具体的には「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、 労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは 損失の分散についての使用者の配慮の程度その他の諸般の事情に 照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる 限度」しか請求できません(1976年最高裁判例)。 落とし所としては、 ・会社が被害者に全額損害賠償(保険を使うなら保険) ・会社経費で社有車の修理(これも車でも) ・業務中事故なので社員には労災申請(休業補償等) ・「当て逃げ」を起こした社員に対して会社からの処分 (当て逃げは「公序良俗」に反する行為ですので、会社の規程に なくとも処分(訓戒、減報等)に値すると思います。)

uni_k
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)> 普通に事故するより、本人の不注意でも 会社の車で仕事中に 事故を起こすと 得??守られている??のですね、。 被害者に誠意を見せず、その場からも立ち去り その後 会社任せで職場にも出てこない・・・。 しまいには 会社辞めますと やっていた仕事を ほっぽりだし・・。 会社は 被害者との交渉もし、賠償もし 任せていた仕事にも 影響がでる、。 そんな社員を雇った会社が悪いってことでしょうかね・・・(>_<) とりあえず被害者の車も無事修理し、もめることなく 終わりそうで、それは良かったですが、。 ま、感情はさておき、法律での見解ありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.2

>敷地内ということで 警察からの事故証明はあがらないそうです。 車両事故はどこであろうと当事者双方に、警察に届ける義務があります。 >被害者への責任というのは 事故を起こした本人なのか、会社なのか どちらでしょうか? 両方です。 >逃げて、しまいには会社に休業補償をしろって言ってきてます。 警察に届けをさせ、労災に請求させては? >被害者へ賠償した金額を本人に請求することは可能でしょうか? 一部可能と思います。

uni_k
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 翌日、警察を呼んだのですが 敷地内だから 事故証明は出ないって言われたようです。 会社としては 被害者に責任ある対応はしたのでOKだと 思いますが 事故を起こした本人が 自分のことばかりで 被害者への謝罪の気持ちや、現在どうなってるかなど  まったく気にしていないので・・・。 会社として責任を取るつもりでいましたが、本人が そんな態度だったので 本人には責任はないのかと 思い質問させてもらいました。 逃げてしまうような人だから 何をいっても駄目なようですね・・。

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