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株の生前贈与したいのですが

皆様 おはようございます。 今度、父が経営する特例有限会社の株15%を生前贈与(私もその会社の社員で名義だけの役員ですが、株主ではありません)を受けようと思っています。生前贈与の場合でも、相続と同じように、会社(弊社は取締役会がないので株主総会?)の承認を受け無くてよいのでしょうか? 贈与税の方は、税理士さんに計算してもらい、他の相続人になる予定の人とも、話し合うつもりでいます。また父の退職金や給料の増減については株主総会にかけると思うのですが、父の利益に関する議題の場合は父の株の持分15%は計算に入れられない(つまり多数決に父は参加できない)というのは 本当でしょうか?以上 2点 ご回答おねがいします。

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  • buttonhole
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回答No.3

>生前贈与の場合でも、相続と同じように、会社(弊社は取締役会がないので株主総会?)の承認を受け無くてよいのでしょうか?  相続で取得するのではありませんし、また、株主間での譲渡ではないので、会社の承認(株主総会の承認)が必要です。 >また父の退職金や給料の増減については株主総会にかけると思うのですが、父の利益に関する議題の場合は父の株の持分15%は計算に入れられない(つまり多数決に父は参加できない)というのは 本当でしょうか?  それは間違いです。株主が株主総会の決議につき特別利害関係を有する者が、その議決権を行使することによって「著しく不当な決議」がなされたれる場合に、株主総会決議の取消事由になりうるというだけであって、議決権を行使できないわけではありません。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (株式の譲渡制限の定めに関する特則) 第九条  特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。 2  特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。 会社法 (株主からの承認の請求) 第百三十六条  譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 (株式取得者からの承認の請求) 第百三十七条  譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2  前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 (株主総会等の決議の取消しの訴え) 第八百三十一条  次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。 一  株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。 二  株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。 三  株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。 2  前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

otosun28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 御礼が遅くなって、すいません。 つまり、多数決には、参加はできるが、あとはわからない・・ ということですね。 現在、父も高齢なので、引退を考えているのですが、 当社は大赤字なので、積み立ててある退職金がもらえるのか、不安な ところなのです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

生前贈与っていうのは法律上はなくって、普通に贈与です。 贈与してから三年以内にお父様が亡くなった場合は相続税の計算の時に相続財産にカウントされちゃいますが、そうじゃなくてばただの贈与としてあなたのものです。 社員間の株式の移動は総会の承認が必要だったと思います。 議事録作ればいいだけですし、税理士さんにお願いすれば作ってもらえると思いますけど。お父さんの利益になったとしても多数決には入れます。51%以上もってたら決議決め放題なのはだからです。

otosun28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 御礼が遅くなってすいません。 決議決め放題いい響きですね! どうやら、父は退職金がもらえそうですね 他も参考になりました。 ありがとうございます。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.1

*会社の定款を見て判断することになりますので  会社の定款を見ないことには何も判断できません  定款を税理士さんに見せて相談してください

otosun28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってすいません。 なるほど、確認してみます ありがとうございました

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