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両親の遺言はどこまで書かれた通りに聞かなければならないですか?

両親は今現在は健在ですが、先日父から「俺たち二人が死んだあとについての遺言を弁護士に託してあるから、二人が死んだら弁護士から話があるので。」と、言われました。近いうち、一度会ってゆっくり話をしようと伝え、両親もそうしたいとの事です。私は妻・子供2人持ちの36歳で、両親とは別居、私には兄弟はいません。 実は父の性格上から判断して、危惧する事があります。 両親の財産について何を言うつもりはありません。誰かに寄付したいならそれで文句もありません。ただ、父は性格的に自己愛、利己的と言うか、何をするにも自分たち夫婦を単体としてとらえてきた人です。父は養子に入りましたが、(母方の)祖父母の面倒など看ず、仏壇も親戚の家にまかせっきりで、私がやっと話をつけて引き受けたいきさつがあります。話すと長くなりますが、さまざまな事で、「自分たちは独立した存在。周りは一切関係ない。」と考えているタイプです。だからおそらく「自分たち夫婦は別に墓を作り、息子(私)に祖父母と先祖の眠る墓は任せる。」なんて言うのではないかと思うのです。以前それらしき話をほのめかしていました。 これは人それぞれ物の捕らえ方が違うと思うのですが、私的には「そんな勝手は許されない。」と思っています。確かに「養子は仏壇を受け継がなければならない」なんて法律はないでしょうし、よくある話ですが、お嫁さんが嫁いだ先の旦那さんの墓に眠るのは嫌で遺言を残すなんてあります。だから話し合いをした上で両親がどうしても嫌だと言うなら了解する気でいますが、両親と生前に話し合い位は持ってもいいのではないかと、一方的な遺言という形で残されても困るというのが本音です。法律では遺言とはなんでも一方的に残されてしまうものなのでしょうか? ある知り合いがこんな事を話していました。親の遺言の中に、「(自分の家の檀家の仏教○宗は嫌だから、○○教に改宗するように。その宗教をお前たちも続けていくように。」などと書かれていたそうです。その人も、どこまで遺言を聞かなければならないか戸惑っていました。とにかく両親は自分中心で生きてきたので、どこまでが遺言として通用するのか気になります。 私としては、両親の個人的な資産については、何をいうつもりはないと伝えた上で、残された遺族が引き受けられるか、承諾できるかわからない話については、「勝手に一方的に決めないでくれ。ちゃんと話し合いをして同意の上で、文書に残したいならやってくれ。」と伝えたいのです。 遺言とは遺族がその後継続していかなければならないほどの効力があるのでしょうか?よろしくご回答をお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

>別のお寺で話をつけ、永代供養にとお金をすでに渡してある場合は・・・ それはそれでかまいません、多分相続財産には該当しないでしょう(当人に関することだけであり、その権利を他で使うこともできませんから) 子孫(の誰か)が別の方法で埋葬なり供養なりしてもかまいません(その永代供養と両方でも、永代供養は辞退しても) いずれにしても 埋葬(納骨)は当人には不可能ですから 他の方から、遺言を無視したと非難されるかもしれませんが、それだけのことです 逆に言えば、遺言などしなくても、希望するように子孫が対応してくれるよう、普段から意思疎通を図っておくことが肝要です

festival-t
質問者

お礼

納得しました。ありがとうございました。

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.3

あと、「両親の遺言」というのは無いと思います 二人が同時に死ぬわけじゃないので、それぞれが遺言を遺すことになるでしょう 生き残った方がお墓を別にしてしまおうとすれば、阻止のしようがないかもしれませんね

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど、父と母がそれぞれ遺している訳ですね。ありがとうございます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

遺言である程度強制力があるのは、遺産に関することだけです それ以外には強制力はありません 遺言に従っても良いし、全く無視してもかまいません(道義的感情的なことを覗けば)

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺産に関することだけですか。わかりました。別のお寺で話をつけ、永代供養にとお金をすでに渡してある場合は、やはりこれも遺産のひとつと考え、有効になるのでしょうか?もしよろしければご指導ください

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

遺言による祭祀承継者の指定には法的拘束力がありますが、自分の墓を先祖代々の墓と別にしてくれというのは単なる希望であって法的拘束力はないと思います

festival-t
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

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