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借金で離婚した父親に対する扶養義務、保護責任

私は現在、26歳の会社員です。 私の父と母が昨年、離婚しました。 理由は、父の度重なる借金です。 これまでの経緯から話させてください。 10年くらい前まではあまり借金もなく、仕事もまじめにこなし、そこそこの生活を送っていました。 ところがその後、父はパチンコで多額の借金を作り、私たちの生活が徐々に苦しくなっていきました。 父は手持ちの金がなくなると、母親の財布からこっそり金を抜いたりもしていました。 月々の返済額も大きくなってきて、両親は母方の両親に相談に行き、父が母方の親から数百万円を借りる、ただし今後借金はしないという約束で一括返済をしました。 父方の親は一切協力してくれませんでした。 ところが、当然、父の借金癖はそれで治るはずもなく、その後も借金を繰り返しました。 気がつけば、また数百万の借金。 母方の両親もしくは母の兄弟に助けてもらう、その繰り返しでした。 なのに、父は会社でその借金のことがばれると、その日で仕事を辞めたりしました。 これまで、2,3度は仕事を変わっています。 その後、母方の両親は病気でともに亡くなり、母親ももうだれにも頼れない、なのに父の借金は一向に減らない、むしろ増えてるような気さえしました。 父は母親や私に対して、金を出してもらいたいがあまり、脅迫まがいのメールも母に送りつけたりしました。 母や私は父を怒鳴りつけ続けるも、少しでも助けたいという思いでなけなしのお金を渡し続けていました。 ところが、父はエスカレートする一方で、本当に手持ちがなくて渡せない、生活費もほとんどないのにもかかわらずそのことを伝えると父は逆ギレ。 母はもう限界でした。 そこで、両親が話し合った結果、 ・父が住んでいる家を出る(これは父が言いだした)。 ・お互いの収入はすべてお互い自身のものにする。 という条件で離婚が成立しました。 離婚後、父は「家を借りる金がない」という理由で車で生活しています。 住所変更等、必要な手続きも一切しません。 「仕事休めないから」「今度やっておくから」の繰り返しです。 父は仕事はしていて、収入もあります。 ですが、どうやらろくに食料もとっていないようなのです。 借金の返済で、給料の大部分が消えてなくなるようです。今はパチンコはやっていないようです。 「頼むから、健康な生活してほしいから、債務整理をして、家も借りて、ちゃんとした生活しないと」とこちらが言っても、 「今度手続きするから」の繰り返しで、全く行動に出ません。 なのに、いまだに「食べるものがないから金を貸してほしい」 「おれはもう終わりだ、体中痛くて仕事もできない。さようなら」 などといったメールを母に送り付けてきます。 ですが、私と母は自分たちの収入を合わせて生活するのに精一杯で、金の出しようがないんですが、それでも限界までやりくりして、少しの金をいまだに渡したりしています。 こうして、現在に至っています。 そこで、現在困っているというか、不安なのが、 ・このままの状態が続いて、父が万が一病気、最悪の場合餓死するようなことがあれば、子である私が刑事責任を問われるのか。 ということなのです。 父は自分から出て行ったのに、一度母親に 「もう一度戻させてほしい」とお願いしたことがあります。 母は拒否しましたが、もし遺書などで、 「住所が一緒なのに、家に入れてもらえなかった」 と書かれたら…なんて考えたりすると、今後の自分のことが気になって、夜も眠れません。 「こちらば被害者なのに、加害者になっちゃうの?」と。 はっきりいって、今は父には憎しみしかありません。 もちろん、立ち直ってまともな生活をしてくれるなら、それに越したことはありませんが。 「あんまり関わりたくない」のが本心です。 このような状況でも、扶養義務や保護責任はあるのでしょうか。 長い文章、本当に申し訳ありません。 皆さんのアドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。

  • tasc
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みんなの回答

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.2

(1)扶養義務があるか 直系血族には扶養をする義務がありますので、 tascさんは義務を持つことになります。 お母様は離婚されているので義務はありません。 ただし必ず扶養しなければならないわけではありません。 親を扶養する時には、 自分の生活を犠牲にしてまで援助する必要はないです。 また、怠惰や浪費によって招いた親の資力のなさのために、 子供が扶養を迫られることもありません。 つまり、今のお父様の状況では、 tascさんが扶養義務を負うことはないでしょう。 詳しくは下記のサイトが参考になります。 http://www.office-kudo.com/fuyou/fuyoumondai.html (2)保護義務があるか 普通に働ける状況を考えるに、 お父様は特に精神保健福祉法に定める被後見人などに 該当するとは思えませんので、 保護対象の人物ではないため、保護する必要もありません。 つまり、父親の自業自得であるので、 質問者さん、お母様ともに支援する義務はないと考えられます。 No.1のan0816さんもおっしゃいましたが、 もう金銭は与えないでください。 甘やかしてはいけません。 住民票があるところに立ち入る権利があるとは規定されていませんし、 第一、離婚時に退去する合意が出きています。 なんら恨まれる謂れはありません。 「債務整理ならば助言するが、金銭を直接援助しない」などと 条件付きならば協力を申し出るとか、 それができないなら「債務整理しない限り付き合うことはできない」と きっぱり線引きしてください。 ここに長文を書けるだけの恨みがあるなら、 毅然と父親に対峙してください。 いい決断ができることを期待しています。

  • an0816
  • ベストアンサー率36% (35/95)
回答No.1

>このような状況でも、扶養義務や保護責任はあるのでしょうか。 ありません! 法的に責任が発生するのは未成年のみでしょう。(素人なので断言は避けておきますが) 間違っても刑事責任を問われるようなことはありませんよ。 但し「目の前で倒れて苦しんでるのに救急車を呼ばない」とか 「車の中で死んでいるのに遺体をそのまま放置した」などは 罪に問われる可能性がゼロではなくなると思いますよ! それと、別の見方をすれば、相談者さんとお母さんは加害者だと思いますよ! どうしてもっと早い段階で見捨てなかったんですか? お金を与え続けることが、本当にお父さんのためだと思っていたのですか? お父さんを助長させてしまった責任は相談者さん達にもあると思います。 もっと早くに見捨てていれば、ここまでひどいことにはなっていなかったかもしれませんよね…。 そしたらまだ立ち直る余地が今よりも残っていたかも…。 お金を与えるのは絶対によくないと思いますが、せめて食べ物を差し入れするとかの優しさはありませんか? それもできない程疲れちゃいましたか? 気持ちが伝われば、お父さんももしかしたら変わってくれるかも… お父さんは今どん底にいるわけですから、これで懲りてくれれば変わるかも?って思っちゃいました。(変わってくれればいいなというただの願望かも知れませんが) 今更過ぎたことを言っても仕方ありませんが、今後も結婚・出産などで似たような場面に出くわすこともないとは言えないので、チョットきつい意見を書かせて頂きました。 「甘やかすこと=愛情」ではないということを相談者さん達にも気づいて欲しくて^^ 「愛しているからこそ厳しくする」って考え方のほうが私は好きです!

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