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音楽製作でミキシングの著作権

はじめまして、早速ですが私の質問をお願いします。 音楽CDなどの楽曲を店のBGMなど二次的に使用する際 作詞、作曲、編曲、実演(各楽器の演奏) には著作権が発生しますが、その各演奏トラックを ミキシング編集する人の著作権は発生するのでしょうか? 発生するなら、ミキシングした人は編曲者や実演者と同じ 著作権使用料など徴収できるのでしょうか? また、著作権契約などするのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hukuponlog
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回答No.2

#1です。最初の回答では、原則論を申し上げました。ただ、それに対するレスを読み、実はかなり具体的に話が始まっているということが分かりましたので、次はもう少し現実(良くも悪くも現実)論を述べます。 1.この場合、その第三者と著作権譲渡の契約が必要という ことですね。 現実を申し上げると、フリーのミキサーで、「著作隣接権」の譲渡契約なり「著作隣接権」自体を行使できる人はほとんどいません。これは要するに、制作会社との力関係です。、フリーランスは立場が弱い、そして、自分が「著作隣接権」を持っていることすら知らない人が大部分ですから。 ただ、あなたの場合自主制作ということですし、きちんとおやりになるおつもりがあるなら、やはり、口約束ではなく契約を交わし、その中で著作隣接権についてもふれた方が良いかと思います。 2,ちなみに楽器演奏などは実演という名称がありますが ミキシングは何という名称になるのでしょうか? 著作権法上は、第2条でいうところの「 レコード製作者」となります。定義としては「 レコード製作者とは、レコード(蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの)に固定されている音を最初に固定した者」ということで、実際にはミキサー以外にも(私は詳しくありませんが)、音響関係のスタッフなども含まれるでしょう。 この場合のレコードというのは、無論CDその他も含めます。 ただ、「その他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的性質を有するものを含む。」のだから、ミキサーは演奏家でもあるのではないか、という主張をされる方もいるようです。(さすがにこちらは一般的ではありません)

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

>各演奏トラックを >ミキシング編集する人の著作権は発生するのでしょうか? はい。厳密には「著作隣接権」と言います。これは「著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利」です。 簡単に言えば、著作物の創作者ではないけれど、それを伝達するに当たっては、様々な工夫・創意があるわけで、そこにオリジナリティを認めましょう、と言うことです。例えば同じ歌を歌っても北島三郎とモーニング娘では、全然違ってくるでしょう? そこに演奏者のオリジナリティがあるわけです。 ご質問のミキシング編集する人は、これに当たります。ただ、フリーの場合は別として、通常ミキシングなどは、レコード制作会社の社員が業務として行う場合が多いので、その場合には、会社に著作隣接権があります。 また、フリーを雇う場合には、この著作隣接権に関して事前に制作会社と本人で別途契約を結ぶのが普通です。その契約内容は、当事者同士の問題ですから、一般論はありません。普通著作隣接権を、会社に譲渡すると言う契約が多いように聞いています。 >著作権使用料など徴収できるのでしょうか? はい。私的録音保証金、二次使用料も含めて、分配されます。 >また、著作権契約などするのでしょうか? まず、著作権は契約によって派生するものではなく、著作物が創作された段階で自動的に派生するものですから、それ自体に契約という概念はありません。もう少し、具体的に質問してもらえれば、回答しやすいのですが。

moti23g
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、ちゃんとした権利があるのですね。 来年早々に自主制作CDを製作しようと思っているのですが ミキシングの知識がなく、第三者に依頼しようと 思っています。 この場合、その第三者と著作権譲渡の契約が必要という ことですね。 ちなみに楽器演奏などは実演という名称がありますが ミキシングは何という名称になるのでしょうか? お時間があれば、お願いします。

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