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残業について

ご回答よろしくお願いします。 残業について質問させてください。 36協定締結していますし、就業規則にも時間外労働について きちんと明記されているのですが、家庭の事情により 残業がしたいのにできないないんです。家庭の事情というのは、 子供がまだ小さいので現在、学童保育(上の子)、延長保育(下の子)なのでお迎えがあるため残業すると迎えに行けないからです。 旦那は帰りが遅いので到底お迎えなど出来ません。 残業できない合理的理由にはならないのでしょうか? 毎日残業出来ませんと断るのもかなりきついし、役職者にも冷ややかな 態度や言い方をされます。会社は辞めたくないのですがやめるべきでしょうか? 働く母親に世の中は冷たい、どこの会社もそうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 一番のポイントは、あなたが残業をしなくても仕事がうまくまわるのかということです。  例えば、他の人が替わってできる体制にあるのか、また人の補充などをすれば何とかなるのかです。  貴方の家庭の事情の為に会社が犠牲になっても良いと言うものでもないでしょう。  単に、貴方が残業しなくても何とかなるが、他の人とのバランス上残業せずに帰りにくいとか上司から嫌味を言われると言う程度なら、実際に会社に少なからず迷惑をかけているのだから、仕方が無いと割り切って気にせず耐えるしか有りません。  逆に、貴方が残業をしないことで、代わりが効かずに会社が損失を受けているなら、上司と相談して職場を替わる等対策を考えなくてはいけません。

  • woodpark
  • ベストアンサー率28% (67/236)
回答No.2

「36協定の範囲内であれば、正当な理由がなければ残業は拒否できない。」が通説のようです。 この解釈では、「家族の介護、育児等の家庭的な事情など正当な理由があれば拒否できる。」というふうにも捉えられます。 問題なのは、どこまでが正当な理由になり得るのかということです。 このへんは会社によって判断の基準が異なるため、最終的には法律がどうとかではなく、お互い(会社側と)よく話し合って妥協点を探すしかないですね。 個人的には他の労働者と同等に扱うのではなく、その人の置かれている状況を考慮した上で時間外労働の在り方を検討すべきだと思います。 がんばってください。

present29
質問者

お礼

今日、部長と直接話しをしてきました。 「そういう理由なら仕方ありませんね。 今、人材不足であるのは事実ですが、あなたのような 小さな子供が居る方達が働き易い職場環境を作る事も 企業として、社会問題として考えなくてはならない問題です。 高いスキルを持つ若い専業主婦層や子供が居ても出来ても 会社を辞めないで仕事を続けられる環境や、迎え入れる体制 を整えられる企業こそが良い人材を確保できる。今この時代に 会社の為だけに働いている人がどのくらい居るか、団塊の世代の 考え方だけでは、若い世代はついてこないから、 協力出来る体制が整ったらでかまいません。」 と言ってくれて物凄く感激しました。 働く女性にとって世の中こうあって貰いたいものです。 ご回答ありがとうございました!

noname#63784
noname#63784
回答No.1

働く母親に冷たいといってしまうと簡単にかたづいちゃいますが 他の労働者と同等に扱っているともいえますよね・・・ 2重保育している方も多いですし、祖父母や夫と協力して交代でお迎えしてたり、工夫の余地はないのですかね 保育園でも、学童でも民間で多少費用はかかるけれども長く保育してくれるところとかもありますよね 夫があてにならない、という家庭の事情を残業拒否で質問者さんの会社にすべてかぶらせるのも働いていく上においてはどうなんだろうと思います 私もほとんど残業はしてないのでえらそうなこともいえませんが シッターさんにお願いしたり、いったん帰って再度職場に戻ったり 自宅で作業したり、平日は難しいので土日(土曜日は保育園、学童ともありますし)に出勤したりというような感じでなんとかやってきました ほかのお母さんの人も 一応は定時で帰るのがデフォルトだけども、場合によっては残業してますね みなさん苦労しているんでしょうね 多少の冷たい視線には負けないことですかね(頭はさげつつ) 今は残業もできないけども、子どもの手が離れれば、きっと恩返しできるときも来ると思います どうしても理解のない上司、理解のない職場であれば、やめることも考えるしかないとは思うんですが・・・・・・ 育児・介護休業法----だと制限はこんな感じですね。ただしこれによって業務が正常に回らないのであれば、制限させる必要はないのです・・・ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html 時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)  事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。 深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)  事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。

present29
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そこまでして会社に尽くさなくては駄目なのでしょうか? 家族や背負うものありきの仕事ではないのでしょうか? 合理的な理由にならないということですかね。

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