• 締切済み

盗まれて第三者に売られたら

土地と家の権利書?登記簿?を身内に盗まれ、それが第三者の手に渡った(売られた)場合、どうなりますか? 私の姉夫婦が、Aさんという方が家を購入の際、保証人になりました。 この方とは長い付き合いだそうで、とても信用のおける方なんだそうですが、その息子は窃盗の常習犯。 でも長い間、失踪していたので『どこぞで野垂れ死んでいるのだろう』と家族も周りもホットできたのも束の間。 先日、ひょっこり返ってきたそうです。 (新しい家をどうやってか探し当てた) 今、姉夫婦はとても怯えています。 この馬鹿息子が登記簿(権利書)を持ち出しはしないか? その筋に売り飛ばすんじゃないか?・・・と。 もし売られたりしたら保証人である姉夫婦はタダでは済みませんよね? 第三者が勝手に他人に売り飛ばすというのは可能ですか? 特に、盗まれた場合はどうなんでしょうか? 毎日、ビクビク怯えて暮すより、言いにくくても、Aさんが払い終わるまで、登記簿等は姉夫婦が保管させてもらうのがベストでしょうか? どうか、教えて下さい!!

  • ilmox
  • お礼率65% (55/84)

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

不動産登記というものは日本では公信力が認められていませんので、馬鹿息子が勝手に権利書を持ち出して、印鑑証明者や委任状を不正に取得あるいは偽造して、善意の第三者に所有権を移転しても、Aさんにその気がなければ、無効です。つまり、無償でAさんは自分の所有権にすることができます。しかし、これは、Aさん一家の問題ですので、姉夫婦はあまり関係ありません。Aさんが別の理由で延滞されたりして、保証債務の履行が求められたら、姉夫婦には義務はありますので、代位弁済しなければなりません。しかし、建物や土地には銀行や保証会社名義で抵当権がつけられています。姉夫婦はその抵当権を銀行や保証会社から譲り受けますので、競売を申し立てれば、優先的に回収できます(民501)。

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.7

 #6ですが的はずれなことを書いてしまいました。 まだ盗まれた訳ではないのですね。  息子だったら印鑑証明も実印も持ち出せるかも知れません。でも心配することは無いと思います。  ローン会社はAさんの信用と不動産の担保価値を見てお金を貸しているので、保証人はあまり当てにしていないと思います。  ローン会社は当然家に抵当権を付けている筈です。これは他人に売っても消えることはありません。最悪、もしAさんが金を払えなければこの抵当権を実行して残債を保証人が払うということになると思います(契約上は色々あるでしょうが最終的にはそういうことになると思います)  ですから、Aさんが信用できる人であれば息子が悪くても心配無いと思います。

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.6

 #5の方の回答が全てですが。  登記所に権利証を紛失した旨の届出をしておくと良いでしょう。   この届出があると登記所ではその物件は要注意物件として扱うので不正な登記をされる恐れは無くなります。また、司法書士会を通じて司法書士にも通知をされます。  権利証を盗まれた場合は大きく二つのケースに分かれます。  一つは権利証を盗んだだけでは何も出来ないと分かって何もしないケース。  もう一つは権利証の買い取りを執拗に要求してくるケース。  後者は希ですが、被害者の中にはいくら「権利証をとられても大丈夫」と言っても聞き入れてくれない人もいます。その場合には一度他人名義に所有権移転登記をして、再度本人名義に移転登記をするということをします。これで新しい権利証ができるわけです。  司法書士としては仕事が2件できるのでありがたい話ですが、多額の登録免許税がかかりますので気持ちのよいものではありません。

noname#5951
noname#5951
回答No.5

正確ではありませんので補足します。 >不動産を売却したり、お金を借りて抵当権を設定するには、所有者の >実印・印鑑証明書・権利証が必要になります。 実は、実印、印鑑証明書、権利書のうち、権利書はなくとも登記はできる のです。これは、権利書は紛失することも往々にしてありますので、 そのときは「登記義務者の人違いなきことを証する保証書」を添付して 法務局(登記所)に申請します。その分、手続きは煩雑になりますが。 ですから、不動産に限って言えば、大事なものは権利書よりも印鑑証明書と いうことになります。あまりに不安であれば権利書は破って捨てても かまいません。 また、司法書士が関与する場合、登記義務者(所有者本人)とその 意思確認はしますが、登記は本人申請もできますし、司法書士を だまずことだってあるかもしれません。 結局、結論としては、白紙委任状などに実印を押捺し印鑑証明書を 付ければ、不動産にかぎらずあらゆる契約が可能なわけで、そんなのは 知らなかったから無効だと主張しても、善意の第三者には通用しない こともありますので、実印と印鑑証明書(市町村役場のそれ用のカード等) の管理が最も重要ということになります。 余談ながら、銀行などの通帳は、通帳には陰影があり、それをもとに 印鑑を偽造することが可能なので、銀行印より通帳の方が重要です。 通帳、キャッシュカードの管理もお忘れなく。

noname#3856
noname#3856
回答No.4

不動産を売却したり、お金を借りて抵当権を設定するには、所有者の実印・印鑑証明書・権利証が必要になります。 よくドラマなどで「権利証を奪われたらおしまい」というようなシーンがあったりしますが、そんなことはありません。 登記を行うにあたり「司法書士」さんが関与する場合には、通常所有者本人の意思確認をしっかり行いますので、心配はあまりないでしょう。 但し、書類などの管理はしっかりしてもらってください。

ilmox
質問者

お礼

実印、印鑑証明、権利書・・・こんなに必要なものがあるんですね。 私も姉夫婦も、ナニワ金融道を地で行く事になりはしないかと不安で不安で仕方ありませんでした。 灰原さんのようなノー天気な人ならいいですが、義兄は間違いなく(?)富士の裾野へ入って行くタイプ。 姉は現在、ご懐妊ときているので少しでも不安を取り除いてあげたいんです。 どちらにしろ、弁護士の先生に相談するにこした事はないですね。 この馬鹿息子ですが、他人様はもちろん?身内からも何度も盗みを働いている『煮ても焼いても食えないクズ』 親子さんは普段、あんな奴は死ねばいい!!なんて言いながら結局は家に入れてしまう弱い人。 というか、馬鹿な息子でもやはりかわいいんでしょうね。 念には念を入れて、明日、書類の保管をこちら側でさせて欲しいと申し出てみるように姉に助言してみます。 姉夫婦は今、地獄の入り口に立たされているようなもの。 きっと大丈夫だろう。。。こんな安易な考は命取りですよね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • ri-on
  • ベストアンサー率29% (7/24)
回答No.3

#2の補足ですが、 ”素人意見なので”あくまで思ったことを書きました 余り自信は無いので、専門家の意見をまってみては?

  • ri-on
  • ベストアンサー率29% (7/24)
回答No.2

こんばんは! 私は、専門家ではないので定かではないかもしれませんが、権利書?登記簿?だけでは土地の売買は出来ないのでは? 多分実印も必要になると思いますので隠してしまうとか。 余りにも、心配なら土地の権利書等を銀行の貸し金庫に預け入れてはどうですか? 大したアドバイス出来なくてすいません。  

ilmox
質問者

お礼

実印・・・ですか! そうですよね、なんにつけ実印は必要ですよね!! さっそく姉に話してみます。 ありがとうございました。

  • plussun
  • ベストアンサー率21% (191/885)
回答No.1

以前、不動産屋さんに聞いた話で全く自信は無いのですが、 物には動産と不動産という種分けがあり、不動産という物は持ち主以外 は簡単に他人に売ったりする事は出来ないと聞きました。 もし売られた場合でも、ある一定期間内なら取り戻せるそうです。 素人の回答で申し訳ありません。 専門家の回答を待ちましょう。

ilmox
質問者

お礼

いえいえ、とても参考になりました。 ありがとうございました!!

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