解決済みの質問
日本航空株式会社の「国内線 国内旅客運送約款」によれば、
第43条 旅客の賠償責任
旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款および同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
とあります(全日空、日本エアシステムの約款もほぼ同内容です)
したがって、ご質問の場合、乗客が緊急着陸を要する事態の発生が予想されるような重篤な病状であるにも関わらず、これを隠して搭乗したとすれば、過失認定がなされ、賠償責任が発生することもあると思われます。
もしそうではなく、搭乗前には健康だったのに、機内で急に病気になったということであれば、賠償責任はないでしょう。
まあ、法律家ではないので、断言はできませんが・・・ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.jal.co.jp/dom/yakkan/
投稿日時 - 2002-08-28 16:22:26
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
乗客が病気で緊急着陸して、その乗客に対して賠償請求がなされるなら、逆説的ですが、仮に乗務員の
誰かが急病となって緊急着陸した場合には全乗客に対して何らかの補償がなされなくてはつり合いが
とれない。
また、急病の緊急着陸による賠償請求が日常的にあるならば、その対策の為の損害保険が存在するはずです。
手短なものでは空港で販売されている旅行保険に、補償該当事項の一つとして組み込まれているのではないか。
ホームページ「成田空港サーバー」:http://www.page.sannet.ne.jp/km_iwata/index.html
の中の「過去の出来事」 1998年8月・・・8月6日に日本航空の報告が出ています。
国際線の4年間で10回以上、心臓病で緊急着陸が必要だったそうです。
飛行機ではないですが新幹線ひかりなども、時々急病人で通過駅に臨時停車しています。
これも補償要求されるものなら相当の金額になるはずです。
投稿日時 - 2002-08-29 00:27:11