• 締切済み

結婚しているが、婚約した場合

以下の事について悩んでいます。 教えていただけると幸いです。 注意:実際にある話ではありません。知り合いとの雑談で出てきた話ですので批判は無しでお願いします。 Aさんは結婚しています。 しかし結婚している事を隠してB子さんと付き合っていました。 AさんはB子さん本気になってしまい妊娠させてしまいました。 でも好きなので降ろさせたくありません。 しかし、今の奥さんを捨てる事も出来ません。 そこでAさんは、結婚している事を隠して婚約しようとしました。 この婚約は、可能でしょうか? 法的には無理なのでしょうから、例えば私の考えでは… 婚約届けを出したフリをする、その後市役所などに行かせなければ ばれないのではないか、と思っています。 それだけですみますでしょうか? くだらないですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.10

妊娠、出産の経験がないのですが・・・。 出生届を出す前に、母子手帳交付の段階でB子さんは婚姻届が出されてないことに気付くと思います。 母子手帳はそれなりの書類をそろえて役所で発行してもらうので 母子手帳の苗字は確か戸籍の苗字で発行されるはずです。 AさんはB子さんに籍を入れない事実婚を了解させる以外ばれない方法はないと思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.9

#8 相手が素人ならば、その場はごまかせるでしょうが 除籍を含む戸籍謄本、さらに原戸籍を辿れば、一目両全です 相続の際には、全て白日の下にさらされます

mama2mama
質問者

お礼

はっ…そういうオチ付きでしたか。 もしかして下記質問にも色々とあったように、 認知の有無にも関わらず、わかっちゃうもんなのでしょうか? 戸籍謄本や原戸籍などを勉強しないといけない気がしてきました。 むむむ。

  • 98ana
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

ある社長の恋人が妊娠。 困った社長は、恋人の出産直前に奥さんとの離婚届けを出し、出生届けを出してすぐ離婚。元奥さんとまた結婚届けを出したそうです。 これで奥さんにはバレないし、恋人も未婚の母ではないというウルトラCをしたそうです。 でも、普通はちゃんとしますよ。 出すフリは無理だと思います。

mama2mama
質問者

お礼

…!!! すごい、そんな手は全く考えていませんでした。 これに対する弊害はないのでしょうか? 結婚した年などはどこかに記載されていたような… 自宅に通知も届きそうですし、それを届かないようにすれば問題ない? でもこの場合、B子さんの戸籍には離婚の文字が残りますよね。 でももしこれが出来るのであれば、一番良い方法なのかも知れません。 まぁ、人としてどうかと思いますが。(笑)

  • minity
  • ベストアンサー率25% (92/356)
回答No.7

No3です 批判するつもりで回答したつもりではありませんが、気分を害してしまい、申し訳ございません

mama2mama
質問者

お礼

あ、いえ、良いんです。 私の説明が悪かったかな、と思いましたから。 こちらこそすいません。

noname#63784
noname#63784
回答No.6

#4です 出生届は出せます。母としてBさんの名前のみを書いた出生届になります(提出はAさんでもできます) 出生届を出すと 未婚の母であるBさんの戸籍に記載されるのですが 彼女が親の戸籍に入っていると、分籍されるんじゃないかな Bさんを母、Aさんを父として出生届は出せます(胎児認知している場合、でも認知するとAさんの戸籍に記載されるので本妻にばれてしまう?) 住民票上はAさんにとって自分の実子なので続き柄は「子」にできそうです 認知しただけでは苗字は変わらないので子どもの苗字はBさんと同じ。 う~ん。やっぱり苗字が違っちゃいますよね 公的書類を見なければAさんの姓を名乗って生活するのに問題はないのですが Bさんに対して「俺は事実婚主義だからそれでいこう」とか丸め込むとかしないと難しそうです 昔々のように社会に出ることなく、結婚し、「夫が法律」で暮らしていた時代とは違って いろんな情報がネットなどで手に入っちゃいますからね・・・

mama2mama
質問者

お礼

何かうまくいったとしてもヒヤヒヤしながら生活しないといけなさそうですね。 やはり事実婚で無いと難しそうですが、 私からすると、事実婚をする人の考えがよくわからないので何とも…。 でも認知すると、Aさんの戸籍に載ってしまうんですね。 認知する場合は、出生届に名前を描いて出せば良いということでしょうか。 Aさんの戸籍に乗ってしまったら二重の心配が出ますよね。 まぁ今回の質問は、「その後」まで良く考えていなかったのですが… 弊害は多そうです。

回答No.5

>この婚約は、可能でしょうか? 婚約は単なる結婚の約束ですから可能です、 ・・・って、婚姻届のことですか。 一旦受理はされるかもしれません。 でも後で戸籍に載せる作業をしますから、そこで気づかれますね。 重婚ということで戸籍係りからまず問い合わせが来るでしょう。 Aさんが「既婚で婚姻届を出すはずない。B子が独断で出した。」 と言えば、B子さんが公文書不実記載の罪に? >出生届を出したら、今の奥さんとの家族になるのでしょうか? 婚姻届を出したフリをした場合。 出生届を出したら、子供はB子さんの戸籍に載ることになります。 B子さんが両親の戸籍にあればそこから抜け、 B子さんだけの戸籍が作られ、そこに子供が載ることになります。 認知がなければ父親欄は不明です。 認知すれば子供の父親欄にAさんの名前だけが載ります。 (B子さんの夫欄には載らない。) 認知してAさんが出生届をすればばれないかもしれませんね。 認知しなければ他人のAさんが出生届を出すことはできませんから、 これも出したフリをするんでしょうか。 すると予防接種のお知らせとかが来ないので B子さんが不審に思わないわけはないとも思います。

mama2mama
質問者

お礼

何だかややこしくなってきましたね。 (質問自体ややこしかったのですが…) 疑問ですが、婚姻届を出したふりをした場合は、 「B子さんは個人の戸籍が作られる」わけですが、 認知しなかった場合は、Aさんの戸籍には子の名前は載らないと考えて良いのでしょうか? また、認知した場合は、AさんやB子さんの戸籍には子の名前は載るのでしょうか? つまり、最善の方法としては、婚姻届を出したフリをして、 出生届をAさんが出せば良い、との事でしょうか。 後は認知するかしないかでまた分かれると思いますが…

noname#63784
noname#63784
回答No.4

婚約届ってなんですか? 婚姻届のことですかね 結婚していても相手がそのことを知らないので婚約は成立し 結婚できないことが知れてしまったら 婚約不履行になりますね 住民票や戸籍抄本が必要になったらばれちゃいますが (パスポートをとるだとか子どもが生まれるだとか) 実際には婚姻届を出していないのに出したと偽って・・・っていう事件もよくあるみたいなので、相手次第ではバレないでそのまま生活していくことも可能だと思います 出生届は出すんですかね。認知すればいいですか。 一応、保険証は未届けの妻でも扶養家族にできますので。 (保険証あるのにまさか籍が入ってないなんて思いもしないですよね) 苗字が違うことをどう言いくるめるかですね 「うちの会社は妻は旧姓で表示するんだ」とでも言っておくか。 結婚はできないので養子にでもするか。 新しい奥さんが、自分で住民票なり戸籍なりを取り寄せたりしない限りは大丈夫そうです

mama2mama
質問者

お礼

すいません、婚姻届でした。 詳しくありがとうございます。 やはりそうですよね、私もそう思います。 ですが子供が生まれたら出生届は絶対出しますよね。 出生届でバレるんでしょうか。 あ、というか出生届を出したら、今の奥さんとの家族になるのでしょうか? どの家族になるのでしょうか? もしかして受理されない? うーん…。

  • minity
  • ベストアンサー率25% (92/356)
回答No.3

はじめまして その場しのぎの行動では、後で、大変な問題になると思います。 お子さんの将来の事をきちんと考えて、冷静に行動していただきたいと思います。

mama2mama
質問者

お礼

ですよね。 でも降ろす事は将来を考えていない事でもありますし、 だからといって黙っているわけにも行かない… とりあえず今回は、その辺の細かい事は無しにして 出来るかどうか、どんな弊害があるかを教えていただきたかったのです。 以下の文章も書きましたしね。 ※注意:実際にある話ではありません。知り合いとの雑談で出てきた話ですので批判は無しでお願いします。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

公序良俗に反する行為になります 重婚罪に該当するでしょう 詐欺行為にもなります 慰謝料・損害賠償は免れないでしょう

mama2mama
質問者

お礼

なるほど、罪になるんですね。 私はとりあえず結婚できるかどうかだけ考えていました。 むむむ、恐ろしいですね。

  • X4-LD
  • ベストアンサー率22% (11/49)
回答No.1

いつかは必ずバレると思います。 パスポート、免許証、住民票でばれると思いますよ。籍を入れていないということは、名字も変わらないってことだと思うんで。

mama2mama
質問者

補足

最近は事実婚というものがあります。 こういう形に持っていければ何とかなるのでしょうかね?

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