• 締切済み

留置所について。

請負関係の小額訴訟を、しようと思い、まず、請求書を、配達証明を付けて 送ったのですが、受取人名は、本人でした。 受取人名は、受け取った人が書くものでしょうか? というのも、その後、請求期間を過ぎても、何の連絡もなく、内容証明を 送ったところ、連絡がありました。 「留置所に入っていたので連絡できなかった。」との事でした。 ちなみに、 請求書&配達証明日=10月5日(本人名でサイン) 内容証明到着日=10月18日 本人曰く、拘留期間、10月3日~10月17日 小額訴訟は、当然行いますが、留置ってのが、ウソっぽいので、確かめたいのですが、 何か確かめる方法はありますでしょうか? ちなみに、ウソだった場合は偽証罪とまではいかないまでも、なにかありますでしょうか?

みんなの回答

  • bensaiten
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.3

通常逮捕されると、48時間(2日間)以内に検察、裁判所と身柄拘束のてつずきの為、書類をまわすと、思いがちですが、逮捕日から数えますから、3日(拘留手続き)・1拘留(10日間) ですから、10日3日逮捕だったら、10日13日が拘留満期日だから、お咎め無しだと、14日に釈放となります まァ、本人に『何処の警察署に逮捕されていたの?』と訪ね、警察に確認するのが早いのでは

noname#44023
noname#44023
回答No.2

確かめてもあなたにメリットは特に無さそうですが(気持ちの問題っていうなら、別の話でしょうが)特に確かめる方法は無いでしょう。 でも、逮捕されたってことですから、地元新聞の小さい記事くらいになっている可能性はありますね。 しかしながら、日数的には留置の期間に該当しそうなので、あながち信憑性の無い嘘とも思えません。逮捕されたら、48時間以内に検察に送致、検察の判断で24時間以内に勾留請求、10日間留置が基本です。1日多い分は、任意同行で警察署に行って日が明けてしまった時間に逮捕された場合もあるからですね。だからあながち計算が合わないわけでもありません。 だからって、警察は証明してくれたりはしないと思いますよ。不起訴や起訴猶予で出てきたのか、略式起訴で出てきたのかはわかりませんが、略式起訴の場合は判決謄本を請求できるはずですから提出してもらっては? あと、配達証明は本人限定受取にはできなかったはずですから、家族が代わりにサインしたという可能性もありますよね。受け取るサインは基本的に自分のサインをするのが普通ですが、家族や同居人が代わりに本人のサインをした程度であれば、問題ありません。そのあて先に送ることが大事なのであって、本人限定されていない以上、代理が受け取ることには問題ないからです。 ちなみに偽証罪というのは、裁判の場において、宣誓した証人が嘘をついた場合に適用されるものですから、該当しません。 嘘だったからと言って、連絡が遅れただけであれば刑事罰はおろか、民事においても不利になるようなこともないのではないでしょうか(詳細がわからないので、何とも言えませんが)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

内容証明は、第三者が記述内容を証明しているだけです。 法的には、請求をした事を証明しているだけで、拘束力はなく請求に従う理由にはなりません。 言い訳としての留置というだけで、回答が遅れた事は、契約上延滞金が決められている場合以外は関係ありません。

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