締切り済みの質問
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回答(5件中 1~5件目)
Q.もし、仮に代替として届け出ると、今現在所有している車の事も
追求されるのでしょうか?
書類上は単に車の買い替え(代替)にしかなりませんので、古い方の車までその後を調べられる様な事は有りません。
繰り返しになりますが、質問者さんのケースでは古い方の車の車庫証明が無くなりますので注意が必要です。
出来れば、貸主さんと手数料の交渉をして解決出来るならそれがベストなんですが・・・
周辺の不動産会社や駐車場の管理者等にも聞いてみてはどうでしょう?交渉するにしても周辺の相場が分らないと話難いと思いますし、周辺の駐車場が全て使用許諾所を有料で引き受けている訳でも無い筈です。
私も、何度もお客さんの車用の使用許諾書を持って不動産会社へ行きましたが、今のところ料金を取られた事は有りません。(都内)
聞く所によると有料の所も有るらしいんですが、不動産屋さんによるとその場合でも3,000円位だと聞いています。
※当然、書き込める所は全て埋めてから持参しています。許諾書にはゴム印と押印だけお願いする様にしています。
投稿日時 - 2007-10-18 00:56:08
お礼
ありがとうございます。
そこの家主さん(不動産屋)は最初に手数料として1万円
車庫証明を書くのに1万円、と何かと要求されるので
なるべく出費を押さえたいと思って投稿しました。
参考にさせて頂きます。
投稿日時 - 2007-10-19 09:35:51
増車する場合、駐車スペースがその分確保されていなければいけません。
現在の車庫証明はPCで管理されていて前回届け出た場所が登録されており、その場所が何台止められるか警察の方では恐らく分かる事と思われます。(画面を見た事は有りませんが、地図・図面も表示されるみたいです。)
その為、登録車であっても既存の駐車場での申請なら、実際に確認に来る事が無い場合も有ります。
軽自動車の場合、登録車(普通車)と違い届出制なので窓口へ届け出たその場で証明書が発行されますが、その場所が既に登録された場所ならば駐車スペースの状況も把握されているので、複数の届出は無理かと思います。
もし、その状態で届け出た場合、警察のデータと届出のデータで相違が有る訳ですから、その場合は届出とは言え書類の受理を保留して現地の確認に来る可能性も有りますね。
結論としては、代替としては届け出る事は出来ても、増車での届出は無理でしょう。しかし、代替として届け出れば、現在所有している車が未届け扱いになってしまいます。
使用許諾証明の記入は、家主さんや不動産会社によって対応がまちゝです。書類を持ち込めば無料で書いてくれる不動産会社も有れば、高額な手数料を請求する家主さんも居ます。
どうしても1万円を支払うのを避けたい場合は、別の駐車場を探す他無いかもしれませんね。
投稿日時 - 2007-10-17 13:52:29
補足
軽自動車といえども難しいんですね・・・
もし、仮に代替として届け出ると、今現在所有している車の事も
追求されるのでしょうか?
投稿日時 - 2007-10-17 14:44:38
お礼
すみません。書き込む欄を間違えてしまいました・・・
軽自動車といえども難しいんですね。
もし、仮に代替として届け出ると、今現在所有している車の事も
追求されるのでしょうか?
投稿日時 - 2007-10-17 15:55:26