• ベストアンサー

最高裁判決に疑義がある場合

本人訴訟で原告をしました。 被告の最後の主張が、「(原告の主張する)最高裁判決には疑義があり、これが認められるならば被告は国に対し損害賠償請求をせねばならない」みたいな内容でした。 これって争点に関係ありますか? やりたければ勝手に国を相手に訴訟を起こして下さいって感じなんですが、訴訟は終結したので控訴して来ると思うのですが、その際書面では、真面目にそういった主張に対しても反論した方が良いのか、それとも「そのような議論は国を相手にするべきであって、本訴の争点とは関係が無い」と言った書き方で逃げるべきなのか、考えています。 訴訟は過払い金の返還請求なのですが、相手の業者は、最高裁判決は、貸金業者の正当な利益を侵害するものである、みたいなことを言っています。 (1)法的根拠でもって反論すべき か、 (2)争点とは関係が無いと反論すべき か、 (3)反論する必要すら無い か、 どの対応が相応しいでしょうか? ちなみにまだ控訴状は届いていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#52426
noname#52426
回答No.1

こんにちは 金融業者との過払い請求訴訟ですよね。 >被告の最後の主張が、「(原告の主張する)最高裁判決には疑義があり、これが認められるならば被告は国に対し損害賠償請求をせねばならない。 (原告の主張する)最高裁判決が貸金業者の正当な利益を侵害するものであるということですよね。 「被告は国に対し損害賠償請求をせねばならない」と言う事は金融会社が貴方に返還した過払い利息を国に損害賠償請求起こさなければならない意味ですよね。 被告側の訴訟代理人は弁護士ですか なんか当訴訟事案の反証として苦し紛れの感じがします。 じゃあ敗訴したならば、貴方相手ではなく国を相手に裁判やればと思います。 自分が思うには、契約書に融資されたものが署名捺印しているのだから 過払い利息も承認したと見なされる。よって、過払い利息とは認められない件で争いますがね。(実際はそれでも、金融会社は敗訴してますよね) >ちなみにまだ控訴状は届いていません。 (1)(2)(3)については相手側の控訴理由を見てからで良いと思いますが。しいて言えば(2)ですかね。 「最高裁判決の判例」に疑義て、「本案件に該当しない」ならまだしも、訴訟意図から外れていると思います。 おそらく、控訴しないんじゃないんですか。控訴してもまた費用がかかるし、また、敗訴したらコストパフォーマンスが悪いですからね。 本人訴訟との事ですが、頑張って下さい。          

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 初めのうちは、そうやって、自分達は悪くない、私には請求する権利がない、みたいな主張をしていたのですが、全部反論で潰して行ったら、最終的にそんなのが出て来たんです…。 代理人は一応弁護士だと思うんですが…。でも書面は全部、代表者の名前で書いて来ていました。 やっぱり苦し紛れですよね。; 控訴はするって言ってたんですけど、しないで欲しいですよね…。 面倒なので。 まぁ一度で片が付くとは思うので、頑張ります。 励まして頂いてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

国家で決められた事(最高裁判所の判例)が間違いだと言うのなら 被告が国に訴えるべきであり 貴方が『法律が間違っているかどうか』を判断する必要性はありませんね。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。 よく分からなかったので、最後の書面には、私は裁判所の判断を信じて訴訟に至っているし、それに従うほかない、と言った内容を書いておいたんですが。 地裁に移送しろとか言っていたのも却下の判決が出ましたし、裁判所はちゃんと判断してくれるようなので安心しました。

関連するQ&A

  • 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。

    民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 最高裁への上告について教えてください。

     民事損害賠償訴訟において、高裁で控訴人の請求棄却となった場合、最高裁へ上告することが出来ると思います。  大きな企業相手の訴訟なのですが、地裁と高裁とも原告(控訴人)の証拠を全く採用しませんでした。  相手方が、口頭で証言したり書面で反論を主張すると、証拠もないのに全て採用します。 いくら原告が証拠を見せても裁判官は全く認めてくれませんでした。 被害を証明する証拠をだしたら、判決文ではその証拠について触れようともしませんでした(公文書の証拠です)    実際に訴訟を実務として扱っている弁護士の方ならお分りと思いますが、大企業を相手に訴訟を起こすと、裁判所は大企業よりの判決を下すことがよくあると思います。    最高裁は、法律の解釈をするのであり、事実関係は判断しないと聞いていますが、地裁差し戻しなどの判断を下すことは有るのでしょうか。 それとも、ほとんどの場合、門前払いの判断をされるのものなのでしょうか。 ご意見を聞かせて下さい。

  • 過払い 最高裁判決 平成22年7月20日

    お世話になります。 過払い請求で、個人訴訟の身です。 被告準備書面の一連充当計算の争点において、 最高裁 平成22年7月20日判決 「並列する複数の取引間の充当を否定する」という判決を用いて反論されています。 証拠として判決文は添付されておらず、事件番号の明記もありません。 この少ないキーワードでいくら検索してもネット上にこの判決文を見つけることができず、また原審の内容がわからず原告準備書面作成に大変苦しんでいます。 おそらく個人訴訟なので被告の狙いもそこにあるのではないかと推測しています。 ご存知の方がいましたらご教授いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 質問番号 158172 違反報告

  • 民事訴訟法の本案判決について

    民事訴訟法の本案判決についてなのですが、この「本案判決」が出る時とはどういう時なのでしょうか? 訴訟要件が(1)当事者適格があること(当該事件との関係で原告あるいは被告として訴訟を追行し、請求の当否につき判決を得るのに適した者かどうか) (2)訴えの利益があること(当該請求について本案判決をなすべき必要性があるか、それによって紛争処理が実効的に行われるか) (3)管轄などが要求される。さらに、憲法訴訟特有の訴訟要件として、憲法上の争点についての主張適格が要求される。 ということまではわかるのですが・・・訴訟要件さえ揃えば本案判決がでるということでしょうか?

  • 小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いが

    小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いがない。」というもので、つまり被告が原告の訴訟内容を認めて反論しなかったというなんだかわからないような判決でした。この判決は、私の訴訟の正当性が認められたのではなく、被告が納得してしまったというものです。つきつめて考えると、原告が死刑をなんでもない理由で要求し、被告がそれに納得したら死刑になるのかといような疑問が湧いてきます。裁判の最初から、被告は裁判官に原告の訴訟に納得するように仲裁を求められていて、その仲裁もほとんど私の側にしか立っていないものでした。今回訴訟は私の主張が認められたことになり、裁判として判例になりうるのでしょうか?このような判決は小額訴訟が話し合いを基本としているから、裁判官も原告の主張に対する判断は省略して、敬遠もしているからなのでしょうか?裁判でこのような判決結果を出すというということはよくあることなのでしょうか?また、私の主張は認められていることに判決結果はなっていますが、裁判官は今回の場合私の主張を認めたことに結果としてなっているのではないでしょうか。私の主張が合理性のないものであれば、その不合理性を正義に従って諭すくらいのことをしていいはずだと思うのすが、不合理な主張であってもお互いが納得すれば、仕事に対する忠誠心や社会正義を無視して裁判官が判決を下すということがあり得るのでしょうか?そのことに何の疑問も感じないでこのような裁判の進め方をして良いのかなと思います。助言をお願いします。  また、訴訟費用も相手の支払いとするという判決が出ているのですが、裁判費用の確定処理の請求だったかという書類を作成せよと言われて、何のことかあまりよくわかりません。手続きを詳しく教えていただけませんか?またその書類を相手に送ったりする後の費用も請求額に入れたいのですが、計算書はどのように出せばよろしいか?誰でもできる小額訴訟と言われて訴訟をしてみましたが、裁判所が非常に不親切で、「普通は裁判に勝ったら費用ぐらいは請求しないものだよ。」と言われて憤慨しています。こんな態度で庶民が小額の争いを裁判所に解決してもらおうという気になれるのかな思い、日本の裁判制度に疑問を感じたりもしています。よろしくお願いします。

  • 所有権確認判決との効力について

    原告と被告は、被告所有の甲土地について、売買契約をなし、登記名義は、速やかに原告名義に移転された。 1 その後、被告は、甲土地を原告にだまし取られた と周囲に訴えだしたため、原告は、被告を相手取   り、「別紙目録の甲土地について、原告に所有権が  あることを確認する。訴訟費用は、被告の負担とす  る。」との請求の趣旨、「原告は、甲土地を所有し  ている。被告は、甲土地の所有権は被告にあるとし  て、所有権の帰属について争っている。」との請求  の原因の所有権確認訴訟を提起した。   その後、受訴裁判所より、訴状副本、期日呼出状  等の封入された特別送達郵便が、被告宅に送達され  たが、現実にこれを受領したのは、被告の妻であっ  た。   その後、妻は、郵便物を被告に手渡すのを失念  し、被告は、同訴訟の口頭弁論期日を知ることがで  きなかった。   その後、同訴訟の第1回弁論に、原告は、出頭し  たものの、被告は、出頭せず、受訴裁判所は、即日  結審し、口頭で、原告の勝訴の欠席判決を言渡し  た。   その後、被告宅に、受訴裁判所から、判決調書が  送達されたが、またしても、被告の妻が受け取り、  これを放置したため、被告は、控訴することなく、 同判決は確定した。 2 その後、被告は、原告を相手どり、所有権不存在  確認訴訟を提起して、前訴の基準時以前の事由に基  づく、取消権の行使、解除権の行使、信義則違反に  よる無効、権利の濫用による無効をすべて主張し、  また立証もした。 3 この場合、原告(前訴被告)の主張は、基準時以  前の瑕疵であるとして、絶対に排斥されるのでしょ  うか?

  • 判決文に言及がなかったら不当ですか?

    判決文というのは、原告被告の言い分をこと細かく説明しています。 例えば、原告や被告が準備書面でその態様につき主張反論しているにも係わらず、言及されていなかったら不当といえるのですか? お詳しい方、宜しく願います。

  • 引換給付判決について

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 引換給付判決

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 最高裁判決がおかしいって………

    民事裁判です。 簡易裁判所です。 「最高裁判決によれば……で、支払い義務がある」 と言った内容の主張立証をしたら、 「最高裁判決がおかしいんだから、こちらのやったことは適法だ」 と主張されました。 こういう場合って、どうやって言い返せば(書面で)良いんですか…? というか、これに対する反論って、必要ですか? 簡易裁判所として、こういう主張を認めることってあるんですか?(普通、最高裁判決を覆したければ、最高裁に持って行くと思うんですが。) ちなみに具体的な内容は、 「これは内閣府の定める法令であって、司法の介入する問題ではない」 みたいな理由で、だから「最高裁判決がおかしい」という結論のようです。