解決済みの質問
9月に派遣会社の偽求人により、2つの会社を短期間で入退社することになりました。
一つ目の会社は9月1日から8日まで、二つ目の会社は9月25日から10月1日までで辞めることになったのですが、両方とも長期前提雇用だったため、即日に社会保険に加入していました。
この場合、厚生年金は二重払いになるため、前者から厚生年金の還付を受けたのですが、健康保険については前者は「はけんけんぽ」だったため同月得喪の規則により、一ヶ月分給与から天引きされていました。そこで、前者で9月分の健康保険を支払ったから後者の方では9月分の健康保険を支払わなくてもいいと思っていたのですが、健康保険組合が違っていたせいか、後者の方でも健康保険だけは給与から天引きされていたのです。健康保険の場合は二重に支払っていても還付はうけられないものなのでしょうか?
ややこしい内容ですが、アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2007-10-11 20:03:21
健康保険では加入月は保険料を納めなくてはなりませんが、脱退月には末日まで加入していなければ納めなくても良いのです。
但し同月の加入・脱退の場合はその月の保険料を納めなければなりません。
>同月得喪の規則により、一ヶ月分給与から天引きされていました。
↑この部分です。
つまり9月はA社(一つ目)で同月得喪、B社(二つ目)では末日に在籍していたということから、それそれの健康保険を納める必要が生じるのです。
健康保険は保険組合、厚生年金は国の管轄というところで社会保険料という同じ括りでありながら分かりにくいものであることは事実です。
因みに10月分の健康保険料は1日の喪失ですので、末日には在籍していません。よって保険料は徴収されません。
投稿日時 - 2007-10-11 20:11:41
お礼
とても解りやすい説明をしていただき、ありがとうございました。
今月は、収入より税金で徴収される金額のが多くて、ガッカリですが、
また、次の仕事頑張って探していこうと思います。
投稿日時 - 2007-10-12 14:25:14
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