解決済みの質問
自転車で走行中、一時停止を無視して
車にはねられました。
幸い怪我は軽症で済んだのですが、
1週間ほど入院し、費用は出してもらいました。
ただ、その後、保険会社が
6:4の割合で、車の修理費等で
4割の責任を果たすため
出費するよう求められています。
車対自転車で、過失はお互いにある事に
なるのでしょうか。
運転者が一方的に責めを負うのとは
違いますか?
また、そもそも
あなたの責任は4割負担
という、
保険会社の要求は道理に叶っているのでしょうか。
ふっかけて来ているのかな?
投稿日時 - 2002-08-21 23:38:51
全く無知な私なので
>自転車で走行中、一時停止を無視して車にはねられました
>運転者が一方的に責めを負うのとは違いますか?
↑これの感想だけ・・・
ルールを無視した自転車vs車の事故で車だけが悪いのであれば
高速道路を走ってる自転車にぶつかっても車が悪いことになるような気がします
(かなり極端な例ですが・・・)
それと、自転車に乗った「当たり屋」さんが増えると思いますm(__)m
投稿日時 - 2002-08-22 03:52:02
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ベストアンサー以外の回答(7件中 1~5件目)
多くの人が勘違いしているのが、自転車と歩行者は同じと思っていることです。
道交法にもあるように、自転車もりっぱな車両(軽車両)です。
普通、自転車は、指定されている歩道以外、歩道を走ってはいけないことになっているくらいですから。(殆どは、我が物顔で走っていますけれども)
例えば、自転車と歩行者(軽車両×歩行者)がぶつかった場合も交通事故です。
自転車での飲酒運転も、ちゃんと罰則があります。
一時停止しなければ、いけないのは、自動車も自転車も同じなのです。
ですから、車両(自転車)を運転する者として、過失があるのも、わかるような気がします。
投稿日時 - 2002-08-22 06:44:34
お礼
お答え頂いた皆様、ありがとうございました。
ほぼ、内容としては一致していますし、
納得しました。
今後の対処に役立たせていただきます。
投稿日時 - 2002-08-22 21:49:27
あなたも修理代の一部を払わなくてはいけない状況だと思います。4割が妥当かは保険会社が赤い本などを基にしているとはいえ、勝手に決めているのでごねればいくらでも変わります。
また、保険会社も修理代を支払うので、遠慮なくあなたの負担額が減るように言っていいと思います。
赤い本からも、このケースで0割は通常無理だと思いますが、自転車をはねているということから、1割までは持っていけると思います。
例えば、「信号の無い交差点では自動車は徐行する義務がある。もし徐行していればぶつかる前に停止できたはずだ。徐行していないからぶつかったんだろ。」ぐらい言ってみてはどうでしょう。
投稿日時 - 2002-08-22 06:16:12
単車(バイク)と四輪車の基本過失割合は
単車65:35四輪車です。
(バイクが一時停止義務)
双方の走行状況により
過失割合が修正されます。
>車対自転車で、過失はお互いにある事になるのでしょうか。
60の過失が車に、
40の過失が自転車(mamaruruさん)にあるということです。
>運転者が一方的に責めを負うのとは違いますか?
自転車も車です。
後方からの追突事故や前方から車線をはみ出した追突以外は
ほとんどの場合両者に過失があります。
>あなたの責任は4割負担という、
保険会社の要求は道理に叶っているのでしょうか。
前述の過失割合とは異なり
mamaruruさんの過失割合が(40:60に)減っているのは
自転車が交通弱者であるという判断がされて
過失が減らされているものと思います。
よって、保険会社の判断は正当ではないでしょうか。
最近、自転車で人をケガさせたり死亡させる事故が多発しています。
もし、自転車で人を死亡させた場合も賠償しなければならず
その額は1億円を超えることもあります。
(被害者が若年層ほど賠償額が高い)
今回の事故は不幸中の幸いと思い
交通傷害保険(賠償責任付き)に加入されてはいかがでしょうか。
(市区町村などでも低額なものを扱っています)
投稿日時 - 2002-08-22 02:20:31
>運転者が一方的に責めを負うのとは違いますか?
友人に自転車と自動車が事故を起こしたらどんな場合でも自動車が悪いという言っていつも無茶なことをしている者がいましたが、現実は違うようです。
法律では大前提として「人も自転車も自動車もみんな法に従っている」という考え方があります。ですから例えば自動車等の運転手は青信号で交差点に進入するたびに横から赤信号を無視して自動車などが突っ込んでくることを予測する必要はないと判例で示されています。
これは当事者が自転車や歩行者でも当てはまり、急な車道への飛び出しで自動車との事故になった場合でも自転車等に相当の過失を認める判例も多々あります。
本件の詳しい状況は存じませんが、mamaruruさんが一時停止を無視したことはその時点で法律違反であり相手が自動車であることは抗弁(反論)にはならないと考えられます。
6:4の割合というのは状況が分からないですが妥当もしくは有利なものだと思われます。
投稿日時 - 2002-08-22 01:20:13