解決済みの質問
こんにちは、30代の女です。
資格を取ろうと思って、某スクールの通信講座に申し込みのハガキを投函して、同時に費用を全額入金したのですが、教材が届く前に考えが変わり、資格の内容を再検討したいと思い(申し込んだ資格の勉強をする気がなくなったのです)、スクールに連絡を入れました。
確かに申し込み書には支払ったお金は返しませんと書いてあったので、私も現金で返してもらおうとそこまでは思っていません。そういう時はスクールのみで使用できる金券にできるようなことを言うのでそれで良いと答えたのですが、全額はダメとか正確な回答をなかなかもらえません。
こちらが電話すると担当の人が自分には決定権がないから上司と相談するので明日電話しますと言うのですが、明日になっても明後日になっても電話は来ない、ですからしつこく電話するのですが、うるさい女だと思われていそうでかけるのが辛いです。
スクール側はお金をもらえば後は知らないという態度なのかもしれません(考えすぎかも・・・)。
先に書きましたが、支払ったお金は返しませんと言うことを了解で申し込みましたが、
(1) 全額金券にしたい
(2) いっそのことその資格を取りたい友人に譲りたい
これら2点の内容で弁護士さんに相談して勝ち目はあるでしょうか?
投稿日時 - 2002-08-21 22:52:05
まず、お近くの消費者センターで相談してください。
近年、消費者契約法という法律ができ、その内容として、契約を解除する場合、「いただいたお金は絶対に返しません」という条項を承認して契約しても、その額が事業者の平均的な損害を超える額は無効と定められています(9条1項)。この条項から最悪の場合でも75%以上は返ってくるものと思われます。消費者契約法は
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0608c-explanation.html
で説明されています。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
投稿日時 - 2002-08-22 00:33:47
お礼
ありがとうございました。頑張ります。
投稿日時 - 2002-09-04 20:57:51
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