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ネットでビール(発泡酒)を販売している

サイトを見かけますが、これは法的に問題はないのでしょうか? 私の知見の限りでは、ネットで酒類を販売するには「通信販売酒類小売業免許」が必要かと思います。 この免許の特徴としては、地酒などの地域的特色のあるものに限定したものと認識しております。 しかしながら、とあるショッピングサイトでは国内大手メーカーの近所の酒屋やスーパーやコンビニで購入できるようなビール(発泡酒)がネットで販売されています。 ひょっとしたらこれは特別なことなのでしょうか?酒税法などにお詳しいかたがいらっしゃいましたら、是非とも御教授ください。 宜しくお願いします。

noname#5067
noname#5067

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

「通信販売酒類小売業免許」は平成3年1月から新たに設けられた免許です。それ以前からの「一般酒類小売業免許」の免許取得業者には「通信販売を除く」という条件が設けられていませんので、モラルの点で問題がありますが、罰則規定もないので、いまでもオンラインで販売でしています。

参考URL:
http://www.esakeshop.com/tuhanmenkyo.htm
noname#5067
質問者

お礼

なるほど、そういうことですか。 私の気になっているサイトのお店は、古くから一般酒類小売業免許でご商売されているようですから、きっと以前からの一般免許かと思われます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • taracco
  • ベストアンサー率21% (96/440)
回答No.2

オークションだと_もらい物を出品するには、免許はいらないのです。2~3回の出品なら、高価なワインでも、発泡酒でも出品OKです。継続的に出品するなら、酒類小売業免許が必要だということみたいです。 酒屋(酒を販売する専門)のHPで売る場合は、参考URLにもあるように、地酒等でいろいろ条件・制限があって、100%守ると、大手メーカーの者は売れないはずです。サイト責任者(出品?)がどのような免許をお持ちなのか判りませんが、客観的に見ると違法だと思います。 __素人の目で。

参考URL:
http://www.hidaroman.com/menkyo.html

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