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ソフトのライセンスの移行

あるソフト(製品版)を、PC Aにインストールして使用していたのですが、PC Aが故障して動かなくなってしまったので、PC Bにインストールしなおそうと思ったのですが・・・。 PC Bで認証処理をしようとすると、PC Aにおいて認証の取り消しが済んでないということで、認証不可となり試用でしか動作しません。 このことをメーカーに問い合わせたら、「ライセンスの移行には旧PCでの認証取り消しが必須なので、PCの故障等でそれができなくなった場合は、ライセンスを追加購入する必要がある」と言われてしまいました。 しかし、「PCの故障等でライセンスの取り消しができなくなった場合は、ライセンスの追加購入が必要になる」とはどこにも明記されていません。 メーカーの言い分に正当性はあるのでしょうか? 私はメーカーの言い分に従い、ライセンスを追加購入するしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • pae2007
  • ベストアンサー率21% (18/83)
回答No.3

Adobe社のPhotoshopはこのような場合電話で連絡すればネットで認証の取り消しができ、別のPCに再インストールできると聞いたことがあります。但しAdobe社のPhotoshopは最低でも10万円はするソフトですのでその程度のアフターケアは当然と思いますが。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

契約に書かれていない場合には、協議解決できるときは協議で、それが難しければ契約を合理的に解釈して決することになります。 ソフトウェアライセンス契約の場合、一般的に、そのソフトの不具合またはそのソフトに起因するハード等の不具合についてはライセンサー(メーカー等)が、そうでない不具合についてはライセンシー(ユーザー)が、それぞれ負担します。なぜなら、ライセンシーは、PC故障などのリスクを一定程度覚悟してソフトウェアライセンスを購入している、といえるからです。そして、この結論は衡平の理念に照らしても妥当といえますから、契約を合理的に解釈する際の基本ともなります。 qw4e3eさんのケースでは、(協議解決が出来ないものとして、)仮に、ライセンスの取消が出来なくなった原因であるPCの故障につき、ライセンサーであるソフトメーカー側に何ら責任が無かったものとすれば、残念ながらメーカーの言い分に分があるといえます。 たとえ、契約書にPC故障等でライセンス取消が出来なくなった場合の定めが無かったとしても、契約を合理的に解釈して上記の一般論を覆すだけの材料が無い限り、上記一般論で考えざるを得ません。そうすると、メーカーは今回の件について何ら責任も負担も負わず、qw4e3eさんがリスクを取る、とせざるを得ないように思います。

回答No.1

「使用中のパソコンが故障した場合には、無条件で新パソコンへの移行が出来る」とも書いてないのでは? ライセンスの移行に関して、事前取り決めがないのであれば、話し合い(普通はメーカーの決めた規則に従う)で決めるしかないでしょう。 ある人物に対するサービスを(その人が亡くなったからという理由で)移するためには、「相続」等の手続きが必要ですし、一般には引継ぎの出来ないものも多くあります。 補足を。

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