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罰金刑の執行

営業許可の欠格事由に
「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年」とあるが、
H14.9.30、罰金の略式命令を受けた人の5年の起算日は
9月30日?
罰金を払った日?
そのほか?

投稿日時 - 2007-10-05 08:58:00

QNo.3402520

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
罰金を収めたとき、刑期が満了したとき、執行猶予期間が満了したとき、です。

投稿日時 - 2007-10-05 09:18:55

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