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営業許可の欠格事由に 「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年」とあるが、 H14.9.30、罰金の略式命令を受けた人の5年の起算日は 9月30日? 罰金を払った日? そのほか?
投稿日時 - 2007-10-05 08:58:00
QNo.3402520
aww741852
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回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
debukuro
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日 罰金を収めたとき、刑期が満了したとき、執行猶予期間が満了したとき、です。
投稿日時 - 2007-10-05 09:18:55
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