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回答(3)
>新しい代表役員家族に住まいを明け渡さなくてはなりませんか。住む権利はありませんか。
教会の不動産が、宗教法人の所有なんですね。
だとすれば、宗教法人○○教会の評議会(名称は仮称)で決める必要があります。
通常の判例では、役員を解任された場合は「住居を使う権利を失います」
あくまで「役員が、会社の役員社宅に住んでいる」状況なんですよ。
会社を退任した場合、同時に役員社宅を明渡すのは当然のことです。
ただ、宗教法人○○教会の評議会又は(仏教では)檀家評議会で合意が出来れば継続して住む事が出来ます。
お寺で言うところの「先代住職と現職住職」の関係です。
案外、血の繋がりが無い先代・現職が同居しているお寺は多いですよ。
方丈の広さが考慮されますが・・・。
投稿日時 - 2007-10-05 13:57:18
詳しい解説有り難うございました。感謝します。
投稿日時 - 2007-10-05 14:19:06
今までkaiga123さんが居住しておられた権利を考えますと、会社でいえば父が社長で、社長家族は、その会社所有の建物に居住していたことになります。
今回、社長が交代し、新社長がその建物に居住するように役員会で決まったならば、当然と旧社長は新社長に明け渡す必要があります。
それならば、kaiga123さん個人の居住権を考えますと、旧社長と同居していたと云うことは、(旧社長の法律上の居住権は使用貸借権ですが。)法律上、「占有補助者」と云って、使用貸借権者(父親)の権利義務に従わなければならないことになっています。
従って、居住する権利は何らないことになります。
社宅に家賃0で住んでいたが、社宅ではなくなった、と考えてもいいです。
投稿日時 - 2007-10-05 09:55:03
大変解り易いご回答有り難うございました。感謝します。
投稿日時 - 2007-10-05 12:53:23
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