締切り済みの質問

宗教法人の住まい

私の家は宗教法人で教会であります。親が代表役員で60年間運営してきましたが高齢のため退任する事になり我が教会の役員が系列教会から代表役員を招きました。教会は親の長年の住まいでもありました。
新しい代表役員家族に住まいを明け渡さなくてはなりませんか。住む権利はありませんか。

投稿日時 - 2007-10-05 08:28:22

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QNo.3402487

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

>新しい代表役員家族に住まいを明け渡さなくてはなりませんか。住む権利はありませんか。

教会の不動産が、宗教法人の所有なんですね。
だとすれば、宗教法人○○教会の評議会(名称は仮称)で決める必要があります。
通常の判例では、役員を解任された場合は「住居を使う権利を失います」
あくまで「役員が、会社の役員社宅に住んでいる」状況なんですよ。
会社を退任した場合、同時に役員社宅を明渡すのは当然のことです。

ただ、宗教法人○○教会の評議会又は(仏教では)檀家評議会で合意が出来れば継続して住む事が出来ます。
お寺で言うところの「先代住職と現職住職」の関係です。
案外、血の繋がりが無い先代・現職が同居しているお寺は多いですよ。
方丈の広さが考慮されますが・・・。

投稿日時 - 2007-10-05 13:57:18

お礼

詳しい解説有り難うございました。感謝します。

投稿日時 - 2007-10-05 14:19:06

ANo.2

今までkaiga123さんが居住しておられた権利を考えますと、会社でいえば父が社長で、社長家族は、その会社所有の建物に居住していたことになります。
今回、社長が交代し、新社長がその建物に居住するように役員会で決まったならば、当然と旧社長は新社長に明け渡す必要があります。
それならば、kaiga123さん個人の居住権を考えますと、旧社長と同居していたと云うことは、(旧社長の法律上の居住権は使用貸借権ですが。)法律上、「占有補助者」と云って、使用貸借権者(父親)の権利義務に従わなければならないことになっています。
従って、居住する権利は何らないことになります。
社宅に家賃0で住んでいたが、社宅ではなくなった、と考えてもいいです。

投稿日時 - 2007-10-05 09:55:03

お礼

大変解り易いご回答有り難うございました。感謝します。

投稿日時 - 2007-10-05 12:53:23

ANo.1

土地建物の登記がどうなっているかでしょうね。
宗教法人名義になっているとすれば、責任役員を退任した場合、明け渡す必要があると思います。

投稿日時 - 2007-10-05 08:59:52

補足

早速ご回答有り難うございます。登記には所有権は宗教法人○○教会になっています。

投稿日時 - 2007-10-05 09:08:05

お礼

有り難うございました

投稿日時 - 2007-10-05 12:55:13

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