一般道で落下物を発見したら

解決済みの質問

一般道で落下物を発見したら

市街地の交通量の多い片側2車線の一般道路を走行中、
第1車線と第2車線の間のほぼ線上(そこで車線変更しなければ通行車両がぶつからない位置)に
木材(長さ約1メートル、約10センチメートル角)を発見しました。
他車両の通行を妨げずに停車することが出来なかったので、そのまま走行を続行しました。

その後の車両の通行の安全のためには、落ちていた木材の処置についてどうするのがよかったのでしょうか?
その道路が国道なのか県道・市道なのかはわかりません。
よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2007-10-04 21:39:36

QNo.3401539

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

#9910 で統一して受けているのが現状だと思います。

道路管理者がはっきりしている(高速道路、有料道路、都市高速)
などは、その管理者へ連絡するのが一番ですが

都道府県道か、市町村の管理かよくわからない、国道であっても、どこが窓口かわからない場合が多いので、一元化がはかられたのだと思います。実際に電話したことはありませんが、国土交通省の国道事務所あたりが振り分けているのではないでしょうか?

参考URL:http://www.mlit.go.jp/road/press/press05/20051128/20051128.html

投稿日時 - 2007-10-07 11:59:48

お礼

道路管理者に緊急通報できる「道路緊急ダイヤル #9910」があるのですね。

『○道路利用者が「国土交通省が管理する国道」、「高速道路等」、「都市高速道路」のどの道路管理者に対しても、同一の番号で直接通報可能であり、速やかに対処致します。
○ 補助国道(県や政令市が管理する国道)、県道、市道村道については、直接道路管理者への通報とはなりませんが、各地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄県は沖縄総合事務局)で受け付けて、なるべく早く各道路管理者に連絡します。(翌日以降の連絡となる可能性もあります。)』

ということのようです。
なお、通話料無料はその後、携帯電話・PHSにも拡大されたようです。

これからは、落下物を発見したら通話料無料の #9910 に電話します。

回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-10-07 19:31:51

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

当該市役所の「維持管理課」に電話で良いと思います。
国道は県の管轄、県道市道は市の管轄ですが、市内を走る国道でれば、市役所に電話しても構わないはずかと。
同様に、動物(タヌキや猫等)の死体を、いかなる道路上で見かけたら、当該市役所の「環境〇〇課(呼称は市町村で異なりますが)」に電話ですね。

投稿日時 - 2007-10-05 18:07:27

お礼

市役所に電話してもよいのですね。
回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-10-05 18:43:58

ANo.1

ご自身で動かすことができないなら、110番に通報するのが適切と思います。

投稿日時 - 2007-10-04 22:00:52

お礼

110番通報でいいんですね。

ほかに方法はないでしょうか?

回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-10-05 01:26:21

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