文書偽造に関する鑑定の可否について
- 文書偽造の鑑定可否について質問をさせてください。
- 提出された証拠資料に捏造疑惑があります。
- ボールペンで書かれた文字に関する鑑定可能性と手法について知りたい。
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文書偽造に関する鑑定の可否について
文書偽造の鑑定可否について質問をさせてください。 ある事件を巡って現在、裁判で係争中なのですが 相手側が提出してきた証拠資料(私文書)に、私は捏造疑惑を強く抱いています。 その文書は事件の発端となった5年前の当時に作成されたものであると、相手側は主張しているのですが 今回の裁判で有利になるよう、その当時の文書に今になって書き加えた部分があると私は推察しています。 記入欄は全てボールペンで書かれていて、その他に印鑑の捺印があります。 5年前の当時に記入された部分と、裁判に先駆けて書き加えられた部分を鑑定して 私文書偽造を立証出来ればと考えています。 <質問> ボールペンで書かれた文字が… 「いつ頃、書かれたものなのか」 「記入後、何年間経過しているか」 「書き加えた部分と相対的に比較して、時期に隔たりはあるか」 などを鑑定することは可能でしょうか? 酸化、経年劣化、化学変化、減衰などによって ボールペンの記入箇所や用紙が変化していくことを考えると 鑑定は可能だと思っているのですが、残念ながら私は存じ上げません。 もし可能であれば、その手法や鑑定機関などについてご紹介頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
- kabaya_tk
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>ある事件を巡って現在、裁判で係争中なのです と云うことで、民事事件のようです。 そうだとしてお答えしますと、このような案件はよるあることです。 従って、「鑑定の申立」と云う書面で、何を証明したく鑑定依頼するか、鑑定は、どこの部分が必要か、鑑定は裁判所の指定する鑑定人に任せる。等々記載して、提出します。 そうしますと、裁判所で、それを採用すれば、裁判所指定の鑑定人が鑑定し、裁判所に提出され、裁判所から申請人に通知があります。 しかし、これは現実問題として採用されない気がします。 何故ならば、実務で鑑定は非常に少なく、鑑定しなくても他に証拠があるからです。 ですから、今回は、その必要性を十分に説明することだと思います。 なお、私文書偽造で、その責任を問いたいなら、警察か検察庁に「私文書偽造だ」と決めつけたうえで告訴状を提出して下さい。
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