解決済みの質問
厳密に言えば、登記簿上の地目が公衆用道路か宅地かで分かるのは特定の人が通行する用途にあるかどうかなので、私道か公道かの違いではありません。(不動産登記法準則117条ツ号参照)
Singolloさんに反論するようでごめんなさい。調査士やっていてひっかかるものですから。
公道と私道の差は所有者の差なのですが、公道の場合でも中央部が個人所有地になっているものがあります。一般に建築基準法42条各号で書かれている道路が公道に当たると思います。要するに個人所有で位置指定などを受けていない道が私道になると思います。
というところで、土木事務所に聞くのが正解です。別に土木事務所でなくても、市町村の道路課に行っても道路の管轄地図があって、私道、市道、都道府県道、国道の区別のある地図を置いています。
投稿日時 - 2002-08-18 20:41:00
お礼
ありがとうございました!
投稿日時 - 2002-08-19 18:04:00
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
道路は何種類かあります。
1.地租改正法で地籍が計られたときに.公図上に記載された道「赤道」
2.土地改良法・土地区画整理法などで.「公衆道路」(名称疑問)として換地された「道」
3.道路拡張などで.買収され道路として登記された「道」
4.私道として登記された「道」
5.道路法で「道路」として「道路台帳」に記載された「道路」
です。このうち.1-3は登記所に記載されていて.都道府県土木事務所が所轄です。ただし.必ず公図の写しをもっていかナイト.話しができません。また.払い下げは.大蔵省の財務局だったかと思います。公図の写し(色が物を言うので.こ地図の写真撮影したものももって行くこと)が必要です。
4の私道は.所有者に効かないと分からないでしょう(私道に関係したことがないので不明)。
5は.市長村道は.各市町村の道路かが担当で.道路台帳があります。100番以後の国道と県道は.券土木事務所.100番未満は.国の道路事務所(名称疑問)が担当です。
近所の県道は.戦争の時に作った道路で.公図に書かれていない道です。この道に関しては.道路事務所が窓口です。
関係通達などは.以前(去年の何時ごろだったで商家)通達番号を添えて回答しています。どこかに書いてあると思いますので.探してください。
投稿日時 - 2002-08-19 04:19:08
お礼
ありがとうございました!
投稿日時 - 2002-08-19 18:06:18
私は、宅建業を営んでおりますが、重要事項説明書なんかを作成するときに、
たいてい、市役所なんかに行き、そこの土木課とか道路関係のことを
扱っている課へ伺い、そこで、尋ねています。
それが一番だと思います。つまり「特定行政庁」=「役所」へ行く。
まずはこれが正解だと思います。
建築基準法上の道路かどうかは、それからですね。
No.3の方の言われるように、2項道路とかいろいろな道路がありますから、
それはそれで吟味して「家が建つかどうか」を判断してください。
「公道の場合でも中央部が個人所有地になっているものがあります」との
ことですが、そういうケースは極まれだと思われますが、役所が公道だと
言うのでしたら、まず問題はないかもね・・・。
けど、それ以外の理由で、もし公道か私道なのかを知りたいのでしたら、
法務局で公図と照らし合わせて、更に所有者を確認してみられては
如何でしょうか?
ご参考になれば・・・
ではでは 前の方々の補足でした。 以上
投稿日時 - 2002-08-18 22:12:15
お礼
ありがとうございました!
投稿日時 - 2002-08-19 18:05:54
予備知識としては添付のURLが参考になるかと思います。
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/ken/arcguid/ku/naka-kai.html
投稿日時 - 2002-08-18 20:47:22
お礼
ありがとうございました!
投稿日時 - 2002-08-19 18:05:26