解決済みの質問
私が電気主任技術者をしていた時は、提出済の書類や図面の内容や保安規定などに変更が生じるような場合には、役所が保存する書類と現状を一致させるために変更や差替をしていました。提出図面の内容は基幹部分だけなので、ほとんどの工事はその対象にはなりません。
投稿日時 - 2007-09-27 11:17:12
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
経済産業省への届出に限り書きますが、1万V以上の電圧で受電する需要家であって、なおかつ受電用の遮断器、1万kVA以上の機器及び5万V以上の電線路の交換、改造、設置等は経済産業省への工事計画届出が必要です。改修の場合はその改修によって大きな変更がある場合は「保安規程変更届」とともに「保安規程」を提出します。例えば受電用PASの位置が変わった、発電機を設置して「保安規程」内の巡視、点検項目に変更が出た等。小さな変更の場合は届出の対象にはなりません。ちなみに「保安規程変更届」に限っては設置者印は必要ないので簡単に出せると思います。その他、改修したTRにPCBが見つかっても届出が必要です。発電機の改修がある場合には注意が必要です。ばい煙に関する届出の対象となるかも知れません。詳しくは管轄の産業保安監督部電力課のHPを見てください。
参考URL:http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kanto/
投稿日時 - 2007-09-27 18:10:02
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